農業近代化資金

農業近代化資金

農業者の経営の近代化に資するため、農協などの融資機関が貸し付ける施設資金等に都道府県が利子の補給を行うことにより長期で低利な融資を行う制度資金です。

資金別貸付利率一覧表

農業近代化資金について
資金の種類 事業の内容 貸付対象者 利用形態 償還期間
(うち据置)
貸付限度額
1号資金
施設農機具等資金
農舎、畜舎、堆肥舎、果樹棚、牧さく、排水施設、ハウス、温室、きのこ栽培施設等の改良、造成、復旧又は取得に必要な資金
  1. 農業を営む者であって、次に掲げる者
    (1)認定農業者
    (2)認定新規就農者
    (3)エコファーマー等(注意1)
    (4)和歌山県農業士
    (5)農業所得が総所得の過半又は農業粗収益が200万円以上の者(法人は1,000万円以上)
    (6)(1)から(5)の家族で農業経営の一部について一定要件を備えた家族経営協定を締結している者
    (7)集落営農組織
    (8)新規参入法人
  2. 農業協同組合、農業者が構成員の過半を占める農業を営まない任意団体
個人(注意2) 15から17
(3から7)年以内
農業者
1,800万円
法人等
2億円
共同(注意 3) 20(3)年以内 15億円
トラクター、コンバイン、田植機、乾燥機、農用トラック等の取得に必要な資金 個人(注意 2) 7から10
(2から5)年以内
農業者
1,800万円
法人等
2億円
共同(注意 3) 10(2)年以内 15億円
2号資金
果樹等植栽育成資金
りんご、ぶどう、もも、くり、なし、桑、アスパラガス、多年生草本、花木等の植栽又は育成に必要な資金 個人(注意 2) 15から17(7)年以内 農業者
1,800万円
法人等
2億円
共同(注意 3) 15(7)年以内 15億円
3号資金
家畜購入育成資金
牛、馬、めん羊、山羊、豚の購入又は育成に必要な資金 個人(注意 2) 7から10
(2から5)年以内
農業者
1,800万円
法人等
2億円
共同(注意 3) 7(2)年以内 15億円
4号資金
小土地改良資金
総事業費が1,800万円を超えない規模の客土、暗きょ排水、畦畔改良、草地造成等に必要な資金 個人(注意 2) 15から18
(3から7)年以内
1,800万円
共同(注意 3) 15(3)年以内
5号資金
長期運転資金
  1. 農地等の賃借権等を取得する場合の権利金等を一時的に支払うのに必要な経費
  2. 農機具、運搬用機具その他の農業経営を図るのに必要な施設について賃借権を取得する場合において賃借の全額を一時的に支払うのに必要な経費
  3. 農業技術又は経営方法を取得するための研修に必要な経費
  4. 品種の転換を行うのに必要な経費
  5. 農産物加工品等の調査・開発、通信・情報処理機材の取得に必要な経費
  6. 営業権・商標権等の取得又は研究開発費その他繰延資産に計上し得る費用に充てるのに必要な経費
  7. 農業経営を法人化するため又は農業者が構成員として法人に参加するために必要な経費
  8. 農業経営の規模拡大、生産方式の合理化、経営管理の合理化、農業従事の態様の改善その他の農業経営に伴い必要となる農薬費その他の費用に充てるのに必要な経費
個人(注意 2) 15から17
(3から7)年以内
農業者
1,800万円
法人等
2億円
6号資金
農村環境整備資金
診療施設、水道施設、託児施設、研修集会施設、生活改善センター、廃棄物処理施設、地域交流施設等の改良、造成又は取得に必要な資金 共同(注意 3) 20(3)年以内 15億円
7号資金
大臣特認資金
  1. 給排水施設の改良、造成、取得
  2. 特定農家住宅の改良、造成、取得
  3. 内水面養殖施設の改良、造成、取得
個人(注意 2) 15から17
(3から7)年以内
農業者
1,800万円
団体等
2億円
共同(注意 3) 15(3)年以内 15億円

留意事項

  • エコファーマー等(注意1)
    エコファーマー、有機農産物生産者、和歌山県特別栽培農産物生産者。
  • 個人(注意2)
    農業(畜産及び養蚕業を含む)を営む者、新規参入法人。
  • 共同(注意3)
    農業協同組合、農業協同組合連合会、農業協同組合中央会、農業共済組合、農業共済組合連合会、土地改良区、土地改良区連合、たばこ耕作組合、農業に関する共同利用施設の設置の事業を行う農事組合法人(農業を営むものを除く)、農業振興を目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、一定の要件を満たす法人。農産物を原材料とする製造加工事業・農産物の貯蔵、運搬、販売その他流通に関する事業・農業生産に必要な資材の製造事業・農作業の委託事業、その他の農業の振興に資する事業を主な事業とする株式会社、持分会社であって農業者、農業協同組合、農業協同組合連合会が、株式会社にあっては過半数の株式を保有する株主となっているもの、持分会社にあっては業務を執行する社員の過半を占めているもの。農業者が主たる構成員となっている法人格を有しない団体で、農林水産大臣の定める基準に従った規約を有するもの。
  • 融資率

 (1)認定農業者、認定新規就農者、エコファーマー等、和歌山県農業士及び集落営農組織は100%以内

 (2)(1)以外は80%以内


 

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