農業近代化資金
農業近代化資金
農業者の経営の近代化に資するため、農協などの融資機関が貸し付ける施設資金等に都道府県が利子の補給を行うことにより長期で低利な融資を行う制度資金です。
資金の種類 | 事業の内容 | 貸付対象者 | 利用形態 | 償還期間 (うち据置) |
貸付限度額 |
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1号資金 施設農機具等資金 |
農舎、畜舎、堆肥舎、果樹棚、牧さく、排水施設、ハウス、温室、きのこ栽培施設等の改良、造成、復旧又は取得に必要な資金 |
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個人(注意2) | 15から17 (3から7)年以内 |
農業者 1,800万円 法人等 2億円 |
共同(注意 3) | 20(3)年以内 | 15億円 | |||
トラクター、コンバイン、田植機、乾燥機、農用トラック等の取得に必要な資金 | 個人(注意 2) | 7から10 (2から5)年以内 |
農業者 1,800万円 法人等 2億円 |
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共同(注意 3) | 10(2)年以内 | 15億円 | |||
2号資金 果樹等植栽育成資金 |
りんご、ぶどう、もも、くり、なし、桑、アスパラガス、多年生草本、花木等の植栽又は育成に必要な資金 | 個人(注意 2) | 15から17(7)年以内 | 農業者 1,800万円 法人等 2億円 |
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共同(注意 3) | 15(7)年以内 | 15億円 | |||
3号資金 家畜購入育成資金 |
牛、馬、めん羊、山羊、豚の購入又は育成に必要な資金 | 個人(注意 2) | 7から10 (2から5)年以内 |
農業者 1,800万円 法人等 2億円 |
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共同(注意 3) | 7(2)年以内 | 15億円 | |||
4号資金 小土地改良資金 |
総事業費が1,800万円を超えない規模の客土、暗きょ排水、畦畔改良、草地造成等に必要な資金 | 個人(注意 2) | 15から18 (3から7)年以内 |
1,800万円 | |
共同(注意 3) | 15(3)年以内 | ||||
5号資金 長期運転資金 |
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個人(注意 2) | 15から17 (3から7)年以内 |
農業者 1,800万円 法人等 2億円 |
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6号資金 農村環境整備資金 |
診療施設、水道施設、託児施設、研修集会施設、生活改善センター、廃棄物処理施設、地域交流施設等の改良、造成又は取得に必要な資金 | 共同(注意 3) | 20(3)年以内 | 15億円 | |
7号資金 大臣特認資金 |
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個人(注意 2) | 15から17 (3から7)年以内 |
農業者 1,800万円 団体等 2億円 |
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共同(注意 3) | 15(3)年以内 | 15億円 |
留意事項
- エコファーマー等(注意1)
エコファーマー、有機農産物生産者、和歌山県特別栽培農産物生産者。 - 個人(注意2)
農業(畜産及び養蚕業を含む)を営む者、新規参入法人。 - 共同(注意3)
農業協同組合、農業協同組合連合会、農業協同組合中央会、農業共済組合、農業共済組合連合会、土地改良区、土地改良区連合、たばこ耕作組合、農業に関する共同利用施設の設置の事業を行う農事組合法人(農業を営むものを除く)、農業振興を目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、一定の要件を満たす法人。農産物を原材料とする製造加工事業・農産物の貯蔵、運搬、販売その他流通に関する事業・農業生産に必要な資材の製造事業・農作業の委託事業、その他の農業の振興に資する事業を主な事業とする株式会社、持分会社であって農業者、農業協同組合、農業協同組合連合会が、株式会社にあっては過半数の株式を保有する株主となっているもの、持分会社にあっては業務を執行する社員の過半を占めているもの。農業者が主たる構成員となっている法人格を有しない団体で、農林水産大臣の定める基準に従った規約を有するもの。 - 融資率
(1)認定農業者、認定新規就農者、エコファーマー等、和歌山県農業士及び集落営農組織は100%以内
(2)(1)以外は80%以内