企業の農業参入

企業の農業参入

和歌山県でも一般の企業が農業経営できるようになりました。
本県の農業は、暖かい気候を生かして多種多様です。
企業の可能性を広げませんか

参加方法

  • 農地を利用する
  1. 農地の取得
    農地所有適格法人で参入(PDF形式 157キロバイト)
  2. 農地を借りる
    農地所有適格法人で参入(PDF形式 157キロバイト)
    現在の法人の形態(一般法人)で参入
    農地所有適格法人以外の法人が取得できる権利は使用貸借権又は貸借権に限ります。)
  3. 農地を借りない
    農作業の受託(PDF形式 157キロバイト)
  • 農地を利用しない
    農地を利用しない企業等の農業への直接的な参入
    農地を利用しない生産施設(水耕栽培、椎茸生産施設等)を利用した農業経営
 

法人が農地を借りるには

  • 一般法人が参入する場合、どんな法人が対象か

法人の種別は問いません。
(NPO法人、生協、学校法人、社会福祉法人等、法人登記されている団体)

ただし下記の事項について条件を満たしている必要があります。

  1. 企業の行う農業経営の内容
    (例)法人Yは、A集落に所在する2ヘクタールの農地において稲作を行う。
  2. 地域の農業における企業の役割分担に関する事項
    (例)法人Yは、水路、溜め池等の施設の維持管理等の取り決めを遵守し、常時従事役員のうち1人を維持管理等の任務にあたらせる。
  3. 借り受けた農地の利用状況についての報告に関する事項
    (例)法人YはX市に対し、借り受けた農地の利用状況について毎年度報告する。
  4. 農地を適正に利用していない場合の措置など
    (例)法人Yが借り受けた農地を適正に利用していない場合には、X市は、法人の賃貸借権等の許可又は利用権設定の解除を行う。
    法人Yは、その場合には、自己負担で直ちに原状回復してその土地を返還する。
    (補足 農地貸借の契約書又は利用集積計画書に貸借契約の解除に関する事項の記載が必要)
  • 役員は年間150日以上どんな業務に従事するのか

農地所有適格法人以外の法人が農地を借りる場合、業務執行役員のうち一人以上の者が、 法人の行う耕作又は養畜の事業に常時従事することが要件となっていますが、 判断基準は以下のとおりです。

  1.  常時従事するかどうかは、その法人の行う耕作又は養畜に必要な業務に日常的に従事している 又は従事すると見込まれるかどうかにより判断します。
    この場合、従事日数が年間150日以上であれば常時従事と認められます。
    150日に満たない場合でも、その法人の農業の規模や内容等に応じて必要な 程度業務に従事する場合には、常時従事すると認められる場合もあります。
  2. 業務執行役員が常時従事すべき耕作または養畜の事業とは、農作業に限定されるものではありません。
    営農計画の作成やマーケティングなどの企画管理業務も含まれます。
    なお、業務執行役員は、法人の行う農業経営に関し、 地域との調整役として責任を持って対応できる者である必要があるため、業務上必要なときはいつでも現地に赴くことができる者である必要があります。

相談窓口

和歌山県 農林水産部 農業生産局 経営支援課 農地活用班

TEL:073-441-2890

FAX:073-424-0470

メール:e0729001@pref.wakayama.lg.jp

関連情報(リンク)

 和歌山県の農業関係ポータル

和歌山県の農業関係機関

和歌山県の農林水産業 (平成23年4月から)

このページの先頭へ