認定農業者制度

 認定農業者制度は、農業者が市町村の農業経営基盤強化促進基本構想に示された農業経営の目標に向けて、自らの創意工夫に基づき、経営の改善を進めようとする計画を市町村等が認定し、これらの認定を受けた農業者に対して重点的に支援する制度です。認定農業者になると、日本政策金融公庫の低利融資や、農業者年金、各補助金等の支援対象になることができます。

>認定農業者制度について(農林水産省HP)(外部リンク)

申請窓口

認定農業者の申請窓口は農業を営む地域(住所ではなく農地所在地)により異なります。

農業を営む区域 認定庁
単一市町村の区域内 市町村長
単一都道府県の区域内の複数市町村にまたがる 都道府県知事
複数都道府県にまたがる(単一地方農政局の管区内) 地方農政局長
複数都道府県にまたがる(複数の地方農政局の管区内) 農林水産大臣


 

和歌山県内の複数市町村にまたがって営農する場合の申請窓口は以下のとおりです。 目標時点(5年後)の農地の過半が所在する振興局に申請してください。

申請窓口 管内市町村 連絡先
海草振興局農業水産振興課 和歌山市、海南市、紀美野町 073-441-3382
那賀振興局農業水産振興課 紀の川市、岩出市 0736-61-0025
伊都振興局農業水産振興課 橋本市、かつらぎ町、九度山町、高野町 0736-33-4930
有田振興局農業水産振興課 有田市、湯浅町、広川町、有田川町 0737-64-1273
日高振興局農業水産振興課 御坊市、美浜町、日高町、由良町、印南町、みなべ町、日高川町 0738-24-2926
西牟婁振興局農業水産振興課 田辺市、白浜町、上富田町、すさみ町 0739-22-1443
東牟婁振興局農業水産振興課 新宮市、那智勝浦町、太地町、古座川町、北山村、串本町 0735-29-2011

※太地町及び北山村では認定農業者の認定を行っておりません。

申請手続き

 認定を受けようとする方は、5年後の⽬標とその達成のための取組内容を記載した「農業経営改善計画書」を提出してください。
農業経営改善計画書の主な内容

  1. 経営規模の拡大に関する目標(作付面積、飼養頭数、作業受託面積)
  2. 生産方式の合理化の目標(機械・施設の導入、ほ場の連担化、新技術の導入など)
  3. 経営管理の合理化の目標(複式簿記での記帳など)
  4. 農業従事の様態等に関する改善の目標(休日制の導入など)


申請様式
 申請書に個人情報の取扱に関する同意書を添えて提出してください。

申請書(様式)(エクセル形式 31キロバイト) 個人情報の取扱に関する同意書(ワード形式 20キロバイト)
申請書(様式)(PDF形式 71キロバイト) 個人情報の取扱に関する同意書 (PDF形式 94キロバイト)

記入要領(PDF形式 151キロバイト)

記載方法(詳細)(PDF形式 501キロバイト)


申請受付
 随時受け付けています。

認定基準

 農業経営改善計画の認定を受けるための要件は次のとおりです。

  1. 計画が市町村基本構想※に照らして適切なものであること
    ※農地の所在する市町村が定めた所得目標等
  2. 計画が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること
  3. 計画の達成される見込が確実であること


 

制度全般に関するお問い合わせ
和歌山県農林水産部農業生産局経営支援課担い手育成班 073-441-2932

関連ファイル

このページの先頭へ