新規就農者育成総合対策(就農準備資金・経営開始資金・経営発展支援事業)

新規就農者育成総合対策(就農準備資金・経営開始資金・経営発展支援事業)について

新規就農者育成総合対策のうち、就農準備資金・経営開始資金(農業次世代人材投資資金)(外部リンク)とは、次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農前の研修を後押しする資金(2年以内)及び就農直後の経営確立を支援する資金(3年以内)を交付する事業です。

資金には、次世代を担う農業者となるために、就農に向けて、県が認める研修機関で研修する者に対して交付する「就農準備資金」と、次世代を担う農業者となることを志向する経営開始直後の新規就農者に対して交付する「経営開始資金」があります。

新規就農者育成総合対策のうち、経営発展支援事業(外部リンク)とは、就農後の経営発展のために必要な機械・施設等の導入を支援する事業です。

就農準備資金

(1)制度の概要
原則として和歌山県内での就農に向けて、知事が認める研修機関等において研修を受ける青年就農希望者に、一人 あたり年間150万円を最長2年間交付する事業で、県から直接交付します。
詳細は「PDF形式を開きます和歌山県新規就農者育成総合対策事業(就農準備資金実施要綱PDF形式 155キロバイト)」にてご確認ください。
返還

  • 資金の交付要件を満たさなくなった場合
  • 研修を途中で中止・休止した場合
  • 県の実施要綱で定められた報告を行わなかった場合
  • 県が適切に研修を行っていないと判断した場合
  • 国が実施する報告の徴収や立ち入り調査に協力しない場合
  • 研修終了後1年以内に50歳未満で就農(独立・自営就農、親元就農、雇用就農)できなかった場合
  • 親元就農した者が就農後5年以内に当該農業経営を継承しなかった場合、農業法人の共同経営者にならなかった場合又は独立・自営就農しなかった場合
  • 独立・自営就農した者又は親元就農して5年以内に独立・自営就農した者が独立・自営就農後5年以内に認定新規就農者又は認定農業者にならなかった場合
  • 独立・自営就農、親元就農、雇用就農を実施要綱で定められた期間継続しない場合又はその間の農業従事日数が一定(年間150日かつ年間1,200時間以上)未満である場合
  • 虚偽の申請を行った場合 など

(2)申請者の要件
研修計画を申請される方は、次の1から7のほか県が認める要件を満たす必要があります。

  1. 就農予定時の年齢が 原則50歳未満であり、自ら農業経営を行うことに強い意欲を有していること、又は雇用就農を目指していること(独立・自営就農の場合、就農後5年以内に認定新規就農者又は認定農業者になること。親元就農の場合、就農後5年以内に経営を継承すること又は就農後5年以内に独立・自営就農し、その後5年以内に認定新規就農者又は認定農業者になること。)
  2. 県が認める研修機関等で研修を受けること
  3. 研修時間がおおむね1年かつ1,200時間以上で、研修期間を通して、就農に必要な技術や知識の習得に取り組むこと
  4. 常勤の雇用契約を締結していないこと
  5. 原則、前年の世帯(親子及び配偶者の範囲)所得が600万円以下であること
  6. 研修中の怪我等に備えて傷害保険に加入すること
  7. 原則として生活費の確保を目的とした国又は和歌山県の他の事業による給付等(失業保険や生活保護など)を受けていないこと。

その他、詳しい要件については、「PDF形式を開きます(就農準備資金)事業申請手続き(PDF形式 207キロバイト)」、「PDF形式を開きます和歌山県新規就農者育成総合対策事業(就農準備資金実施要綱PDF形式 155キロバイト)」にてご確認ください。和歌山県の農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針は詳細ページをご覧ください。

(3)申請方法
資金の交付を希望される方は、研修計画承認申請書に必要書類を添付して、申請窓口へ提出してください。
申請に係る相談は、申請受付期間前でも受け付けますが、申請書類受付については受付期間を厳守してください。
書類に不備がある場合は、受付できません。
申請様式(ワード形式を開きます申請様式(ワード形式 70キロバイト)PDF形式を開きます申請様式(PDF形式 232キロバイト)PDF形式を開きます申請書記載例(PDF形式 271キロバイト)
(4)申請窓口

  • 農林大学校等の県が設置した研修機関で研修を実施する場合は、研修を受ける研修機関
  • 県知事の承認を受けた先進農家・協議会等で研修を実施する場合は、研修地を管轄する振興局農林水産振興部農業水産振興課

(5)申請受付期間
令和6年度第1回受付 令和6年4月19日(金)から5月10日(金) 【終了しました】

令和6年度第2回受付 令和6年10月7日(月)から10月28日(月) 17時必着

 ※直接持参される場合は、受付期間の月曜日から金曜日の9時30分から17時までです。但し、祝日は除きます。

(6)県が認める研修機関

  • 和歌山県農林大学校、和歌山県農林大学校就農支援センター
  • 農協トレーニングファーム(県知事の承認を受けたものに限る。)
  • 研修機関として県知事に認定された先進農家・先進農業法人、市町村、協議会等
  • 公益社団法人国際農業者交流協会

(7)その他
資金は、県が定めるすべての申請要件を満たした方の研修計画を審査の上、予算の範囲内で交付の可否を決定させていただくことになりますので、あらかじめご了承ください。
(8)問合せ先
県農林水産部農業生産局経営支援課担い手育成班 TEL 073-441-2932

(補足)新規就農者育成総合対策事業(就農準備資金)における研修機関の認定について

PDF形式を開きます和歌山県新規就農者育成総合対策事業(就農準備資金研修機関認定要領PDF形式 290キロバイト)を改正しました(令和5年4月14日)。
ワード形式を開きます研修機関等認定申請書(様式)(ワード形式 27キロバイト)、参考PDF形式を開きます和歌山県新規就農者育成総合対策事業(就農準備資金)和歌山県新規就農者育成総合対策事業(就農準備資金実施要綱PDF形式 155キロバイト)

※先進農家・先進農業法人におかれては、研修機関としての認定期間は2年間です。認定期間終了後に新たに研修受け入れを行うためには再認定を受ける必要がありますのでご注意ください。

経営開始資金(農業次世代人材投資資金(経営開始型))

次世代を担う農業者となることを志向する経営開始直後の認定新規就農者に対して審査の上、資金を交付する事業です。
要件等詳細につきましては、就農地の市町村へお問い合わせ下さい。

経営発展支援事業

次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農後の経営発展のために必要な機械・施設の導入等の取組を支援する事業です。
要件等詳細につきましては、就農地の市町村へお問い合わせ下さい。

本事業の実施にあたり、新規就農者育成総合対策実施要綱別記1の第7の1に基づき、 PDF形式を開きます和歌山県新規就農者育成方針(PDF形式 513キロバイト)を作成しました。

初期投資促進事業

経営発展支援事業と同様に、次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農後の経営発展のために必要な機械・施設の導入等の取組を支援する事業です。
要件等詳細につきましては、就農地の市町村へお問い合わせ下さい。

本事業の実施にあたり、新規就農者確保緊急対策実施要綱別記6の第7の1に基づき、PDF形式を開きます初期投資促進事業における和歌山県新規就農者育成方針(PDF形式 510キロバイト)を作成しました。

関連ファイル

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