飼養衛生管理基準
飼養衛生管理基準及び定期報告について
飼養衛生管理基準
令和3年9月24日に飼養衛生管理基準の一部改正が公布され、令和3年10月1日に施行されました。
飼養衛生管理基準
- 飼養衛生管理基準(牛、水牛、鹿、めん羊、山羊)(PDF形式 222キロバイト)
- 飼養衛生管理基準(豚、いのしし)(PDF形式 238キロバイト)
- 飼養衛生管理基準(鶏その他家きん)(PDF形式 222キロバイト)
- 飼養衛生管理基準(馬)(PDF形式 282キロバイト)
飼養衛生管理基準に関するガイドブック
- ガイドブック(牛、水牛、鹿、めん羊、山羊)(PDF形式 9,306キロバイト)
- ガイドブック(豚・いのしし)(PDF形式 21,971キロバイト)
- ガイドブック(鶏、その他家きん)(PDF形式 7,205キロバイト)
- ガイドブック(馬)(PDF形式 8,572キロバイト)
飼養衛生管理マニュアル例
- マニュアル例(本体)(パワーポイント形式(PPTX) 14,869キロバイト)
- マニュアル例(別添)(パワーポイント形式(PPTX) 10,318キロバイト)
- マニュアル例(小規模農家向け)(パワーポイント形式(PPTX) 5,648キロバイト)
- マニュアル例(本体、別添)(PDF形式 2,091キロバイト)
- マニュアル例(小規模農家向け)(PDF形式 428キロバイト)
参考資料:飼養衛生管理基準パンフレット(平成29年2月)
*改正前のパンフレットですが、飼養衛生管理基準についてわかりやすく書かれています。
家畜の飼養に係る衛生管理の状況等に関する定期報告
牛、鹿、めん羊、山羊、豚、いのしし、馬を所有する方は毎年4月15日、鶏およびその他の家きんを所有する方は毎年6月15日までに、2月1日時点の家畜の飼養頭羽数等について、管轄の家畜保健衛生所に提出してください。
定期報告書の様式 *以下の書類を管轄の家畜保健衛生所に提出してください
- ①基本情報(全畜種共通)
* 全ての家畜の所有者が提出してください。
基本情報(全畜種共通)(エクセル形式 71キロバイト)
- ②飼養衛生管理基準の遵守状況及び遵守するための措置の実施状況
牛、水牛、鹿、めん羊、山羊(エクセル形式 90キロバイト)
* 牛・水牛を1頭以上、 鹿、めん羊、山羊を6頭以上飼養する場合、 提出してください。
豚、いのしし(エクセル形式 99キロバイト)牛・水牛1頭以上、鹿・めん羊・山羊飼養する場合
* 豚、いのししを6頭以上飼養する場合、 提出してください。
鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥(エクセル形式 88キロバイト)
* 100羽以上(だちょうは10羽以上)飼養する場合、 提出してください。
馬(エクセル形式 73キロバイト)
* 1頭以上飼養する場合、 提出してください。
- ③その他添付書類
* 上記②を提出する方は、以下の書類も提出してください。
添付書類一覧(PDF形式 194キロバイト)
一定の症状を示す家畜を発見した場合の届出
農林水産大臣が定める一定の症状を呈している家畜を発見した獣医師、所有者は家畜保健衛生所へ届出てください。
定期報告書提出先及びお問い合わせ先
県庁畜産課防疫衛生班
TEL:073-441-2925
紀北家畜保健衛生所(和歌山市、海南市、橋本市、有田市、紀の川市、岩出市、海草郡、伊都郡、有田郡で家畜を飼養する方)
TEL:073-462-0500
紀南家畜保健衛生所(御坊市、田辺市、日高郡、西牟婁郡で家畜を飼養する方)
TEL:0739-47-0974
紀南家畜保健衛生所東牟婁支所(新宮市、東牟婁郡で家畜を飼養する方)
TEL:0735-58-1481