蜜蜂転飼許可申請
令和6年11月更新
蜜蜂転飼許可申請について
「転飼」とは、ハチミツ等の採取や蜜蜂の育成・越冬越夏のため、蜜蜂を移動して飼育することをいいます
- 根拠法令
県外からの転飼:養蜂振興法第4条
県内での転飼:蜜蜂転飼条例第3条 - 対象者
養蜂業者
(補足) 趣味であるかどうかに関わらず、蜂蜜を譲渡又は販売した場合は養蜂業者として取り扱います。 - 申請期間
転飼を開始する2ヶ月前(土曜日、日曜日、祝祭日、閉庁日を除く)
- 提出先
転飼先の住所を管轄する振興局農業水産振興課
海草振興局農林水産振興部農業水産振興課
〒640-8585 和歌山市小松原通一丁目1番地 県庁第2南別館3階
TEL 073-441-3382
那賀振興局農林水産振興部農業水産振興課
〒649-6223 岩出市高塚209
TEL 0736-61-0025
伊都振興局農林水産振興部農業水産振興課
〒648-8541 橋本市市脇4-5-8
TEL 0736-33-4930
有田振興局農林水産振興部農業水産振興課
〒643-0004 有田郡湯浅町湯浅2355-1
TEL 0737-64-1273
日高振興局農林水産振興部農業水産振興課
〒644-0011 御坊市湯川町財部651
TEL 0738-24-2926
西牟婁振興局農林水産振興部農業水産振興課
〒646-8580 田辺市朝日ヶ丘23-1
TEL 0739-22-1443
東牟婁振興局農林水産振興部農業水産振興課
〒647-8551 新宮市緑ヶ丘2-4-8
TEL 0735-29-2011
- 申請に必要な書類
転飼の場所 | 根拠法令 | 書類 |
---|---|---|
県外からの転飼 | 養蜂振興法施行細則 | 別記第3号様式(ワード形式 20キロバイト)
現地が確認できる地図等 |
県内での転飼 | 蜜蜂転飼条例施行規則 | 別記第1号様式(ワード形式 18キロバイト)
現地が確認できる地図等 |
- 添付書類について
- 蜜蜂転飼場所貸与同意書
申請書に記載された転飼場所が、自己所有地以外である場合は、蜜蜂転飼場所貸与同意書を添付し て下さい。 - 行政機関等が発行する承諾(許可)書等の写し
自己所有地以外の転飼場所が、行政機関等の管理する土地である場合は、当該行政機関等が発行 する承諾(許可)書等の写しを添付する。 - 転飼場所の位置図(ゼンリン地図等)
- 個人情報の取り扱いに係る同意書
- 転飼許可申請の記載事項
- 現住所及び電話番号、携帯電話番号
- 氏名(法人の場合は名称及び代表者の氏名)
- 転飼をしようとする場所及び土地所有者の住所及び氏名
- 蜂群数
転飼期間中の最大となる予定の数を記載 - 転飼期間転飼を開始する可能性のある最初の日から、他の場所へ移動する予定日までで、
計画上最大の期間を記載 - 申請前飼養場所所在地
転飼申請以前の飼養場所を地番まで記載 - その他
転飼する蜜蜂が、ニホンミツバチの場合は、「和」と記載
- 転飼申請に関する手数料
和歌山県証紙にて下記の金額を徴収します
- 県外からの転飼許可申請手数料
1場所につき 2,300円を上限に、蜂群数に150円を乗じた金額 - 県内における転飼許可申請手数料
1場所につき1,150円を上限に、蜂群数に75円を乗じた金額