蜜蜂転飼許可申請

令和4年4月更新

蜜蜂転飼許可申請について

「転飼」とは、ハチミツ等の採取や蜜蜂の育成・越冬越夏のため、蜜蜂を移動して飼育することをいいます

  • 根拠法令
    県外からの転飼:養蜂振興法第4条
    県内での転飼:蜜蜂転飼条例第3条
  • 対象者
    養蜂業者
    (補足) 趣味として蜜蜂を飼育し、自家消費できず余った蜂蜜を譲渡又は販売した場合も養蜂業者として取り扱います。
  • 申請期間
    転飼を開始する2ヶ月前(土曜日、日曜日、祝祭日、閉庁日を除く)
  • 提出先
    転飼先の住所を管轄する振興局農業水産振興課

海草振興局農林水産振興部農業水産振興課

〒640-8585 和歌山市小松原通一丁目1番地 県庁第2南別館3階
TEL 073-441-3382

那賀振興局農林水産振興部農業水産振興課

〒649-6223 岩出市高塚209
TEL 0736-61-0025

伊都振興局農林水産振興部農業水産振興課

〒648-8541 橋本市市脇4-5-8
TEL 0736-33-4930

有田振興局農林水産振興部農業水産振興課

〒643-0004 有田郡湯浅町湯浅2355-1
TEL 0737-64-1273

日高振興局農林水産振興部農業水産振興課

〒644-0011 御坊市湯川町財部651
TEL 0738-24-2926

西牟婁振興局農林水産振興部農業水産振興課

〒646-8580 田辺市朝日ヶ丘23-1
TEL 0739-22-1443

東牟婁振興局農林水産振興部農業水産振興課

〒647-8551 新宮市緑ヶ丘2-4-8
TEL 0735-29-2011

  • 申請に必要な書類
申請に必要な書類一覧
転飼の場所 根拠法令 書類
県外からの転飼 養蜂振興法施行細則

ワード形式を開きます別記第3号様式(ワード形式 48キロバイト)

ワード形式を開きます蜜蜂転飼場所貸与同意書(ワード形式 44キロバイト)

現地が確認できる地図等

県内での転飼 蜜蜂転飼条例施行規則

ワード形式を開きます別記第1号様式(ワード形式 48キロバイト)

ワード形式を開きます蜜蜂転飼場所貸与同意書(ワード形式 44キロバイト)

現地が確認できる地図等

  • 添付書類について
  1. 蜜蜂転飼場所貸与同意書
    申請書に記載された転飼場所が、自己所有地以外である場合は、蜜蜂転飼場所貸与同意書を添付し て下さい。
  2. 行政機関等が発行する承諾(許可)書等の写し
    自己所有地以外の転飼場所が、行政機関等の管理する土地である場合は、当該行政機関等が発行 する承諾(許可)書等の写しを添付する。
  3. 転飼場所の位置図(ゼンリン地図等)
  • 転飼許可申請の記載事項
  1. 現住所及び電話番号(常時連絡の取れる携帯電話を記載して下さい)
  2. 氏名(法人の場合は名称及び代表者の氏名)
  3. 転飼をしようとする場所及び土地所有者の住所及び氏名
  4. 蜂群数
    転飼期間中の最大となる予定の数を記載
  5. 転飼期間転飼を開始する可能性のある最初の日から、他の場所へ移動する予定日までで、
    計画上最大の期間を記載
  6. 申請前飼養場所所在地
    転飼申請以前の飼養場所を地番まで記載
  • 転飼申請に関する手数料
    和歌山県証紙にて下記の金額を徴収します
  1. 県外からの転飼許可申請手数料
    1場所につき 2,300円を上限に、蜂群数に150円を乗じた金額
  2. 県内における転飼許可申請手数料
    1場所につき1,150円を上限に、蜂群数に75円を乗じた金額

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