蜜蜂転飼許可申請

令和6年11月更新

蜜蜂転飼許可申請について

「転飼」とは、ハチミツ等の採取や蜜蜂の育成・越冬越夏のため、蜜蜂を移動して飼育することをいいます

  • 根拠法令
    県外からの転飼:養蜂振興法第4条
    県内での転飼:蜜蜂転飼条例第3条
  • 対象者
    養蜂業者
    (補足) 趣味であるかどうかに関わらず、蜂蜜を譲渡又は販売した場合は養蜂業者として取り扱います。
  • 申請期間
    転飼を開始する2ヶ月前(土曜日、日曜日、祝祭日、閉庁日を除く)
  • 提出先
    転飼先の住所を管轄する振興局農業水産振興課

海草振興局農林水産振興部農業水産振興課

〒640-8585 和歌山市小松原通一丁目1番地 県庁第2南別館3階
TEL 073-441-3382

那賀振興局農林水産振興部農業水産振興課

〒649-6223 岩出市高塚209
TEL 0736-61-0025

伊都振興局農林水産振興部農業水産振興課

〒648-8541 橋本市市脇4-5-8
TEL 0736-33-4930

有田振興局農林水産振興部農業水産振興課

〒643-0004 有田郡湯浅町湯浅2355-1
TEL 0737-64-1273

日高振興局農林水産振興部農業水産振興課

〒644-0011 御坊市湯川町財部651
TEL 0738-24-2926

西牟婁振興局農林水産振興部農業水産振興課

〒646-8580 田辺市朝日ヶ丘23-1
TEL 0739-22-1443

東牟婁振興局農林水産振興部農業水産振興課

〒647-8551 新宮市緑ヶ丘2-4-8
TEL 0735-29-2011

  • 申請に必要な書類
申請に必要な書類一覧
転飼の場所 根拠法令 書類
県外からの転飼 養蜂振興法施行細則 ワード形式を開きます別記第3号様式(ワード形式 20キロバイト)

ワード形式を開きます蜜蜂転飼場所貸与同意書(ワード形式 44キロバイト)

現地が確認できる地図等

PDF形式を開きます個人情報に係る同意書(PDF形式 205キロバイト)

県内での転飼 蜜蜂転飼条例施行規則 ワード形式を開きます別記第1号様式(ワード形式 18キロバイト)

ワード形式を開きます蜜蜂転飼場所貸与同意書(ワード形式 44キロバイト)

現地が確認できる地図等

PDF形式を開きます個人情報に係る同意書(PDF形式 205キロバイト)

  • 添付書類について
  1. 蜜蜂転飼場所貸与同意書
    申請書に記載された転飼場所が、自己所有地以外である場合は、蜜蜂転飼場所貸与同意書を添付し て下さい。
  2. 行政機関等が発行する承諾(許可)書等の写し
    自己所有地以外の転飼場所が、行政機関等の管理する土地である場合は、当該行政機関等が発行 する承諾(許可)書等の写しを添付する。
  3. 転飼場所の位置図(ゼンリン地図等)
  4. 個人情報の取り扱いに係る同意書
  • 転飼許可申請の記載事項
  1. 現住所及び電話番号、携帯電話番号
  2. 氏名(法人の場合は名称及び代表者の氏名)
  3. 転飼をしようとする場所及び土地所有者の住所及び氏名
  4. 蜂群数
    転飼期間中の最大となる予定の数を記載
  5. 転飼期間転飼を開始する可能性のある最初の日から、他の場所へ移動する予定日までで、
    計画上最大の期間を記載
  6. 申請前飼養場所所在地
    転飼申請以前の飼養場所を地番まで記載
  7. その他

  転飼する蜜蜂が、ニホンミツバチの場合は、「和」と記載

  • 転飼申請に関する手数料
    和歌山県証紙にて下記の金額を徴収します
  1. 県外からの転飼許可申請手数料
    1場所につき 2,300円を上限に、蜂群数に150円を乗じた金額
  2. 県内における転飼許可申請手数料
    1場所につき1,150円を上限に、蜂群数に75円を乗じた金額

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