農薬取締法

農薬取締法、農薬安全使用について


農薬取締法について

農薬の品質、流通、使用の適正化を図り、もって農業生産の安定と、環境の保全及び国民の生活の保護に資することを目的に昭和23年に制定されています。
平成30年12月1日より改正法が施行されました(一部平成32年4月1日から施行) 。
主な改正内容は、以下のとおりです。

  1. 農薬の再評価制度の導入
  2. 農薬の登録審査等に関する見直し


(参考)

農林水産省ホームページ「農薬取締法の平成30年改正(平成30年6月15日公布) 」  (外部リンク)

農薬を使用する皆様へ!(PDF形式 591キロバイト)(県作成パンフレット)

PDF形式を開きますジャンボタニシの防除を目的として椿油かすを使用することは農薬取締法違反です(PDF形式 245キロバイト)(令和3年7月県作成リーフレット)

住宅地等における農薬使用について

農薬は適切に使用すれば安全な資材ですが、適正に使用されないと、人畜に危害を及ぼす恐れがあります。住宅や学校等に近い場所で農薬を使用する場合には、農薬の飛散を原因とする住民、子供等の健康被害が生じないように十分配慮してください。

住宅地等における病害虫防除等において配慮すること

  • 病害虫や雑草の早期発見
    見回りなどを行い、病害虫被害や雑草の発生の早期発見に努めましょう。
  • 農薬の飛散防止への配慮
    農薬散布は、風が無風か弱いときに行うなど、天候や時間帯を選びましょう。
    粒剤等飛散が少ない農薬や、 飛散を抑制するノズルを使用したり、動力噴霧器の圧力を上げすぎないなど、農薬の飛散防止に努めましょう。
  • 事前の周知
    農薬を散布する場合には、事前に周囲の方などへ周知を行いましょう。
     

(参考)

農林水産省ホームページ「住宅地等における農薬使用について」(外部リンク)

農薬のポジティブリスト制度

平成18年5月29日から、農産物の残留農薬基準が大きく変わりました

残留農薬基準のポジティブリスト化

食品への農薬残留については、食品衛生法により残留基準が設定されており、この基準が、平成18年5月29日からポジティブリスト化(原則、禁止の枠組み中で認めるものだけをリスト化する) されました。
これに伴い、全ての農作物と農薬等に対して食品の規格としての残留基準が設けられています。

農薬を使用する際には、農薬容器のラベルをよく読んで使用基準を遵守し、適正使用に努めて下さい。
また、周辺環境への配慮や使用履歴の記録等を行うようにしましょう。

農薬飛散対策

散布対象作物以外の農作物に農薬が飛散(ドリフト)することや、使用後の散布器具の洗浄不足により、市場等に出荷した農作物から基準を超えた残留農薬が検出される事態が想定されます。

農薬を施用する際には、以下の事項に留意しましょう。

 1)飛散の少ない剤形や施用方法を検討すること

 2)風の弱いときに、風向きに注意して散布すること

 3)散布の方向や位置に注意して散布すること

 4)適切なノズルを用いて適切な圧力で散布すること

 5)適正な散布量で散布すること

 6)タンクやホースの洗浄をしっかり行うこと

 7)近接栽培者とよく連携をとること(事前に散布日時や使用農薬等について連絡)

 8)散布作物と近接作物との間に緩衝地帯や遮蔽物を設けること

 9)問題の発生しにくい農薬を使用すること(残留期間が短い、散布作物と近接作物の残留基準の差が小さい等)


(参考)

農林水産省ホームページ「残留農薬のポジティブリスト制度と農薬のドリフト対策について」(外部リンク)

このページの先頭へ