中山間地域等直接支払制度
条件不利地での生産コスト差を補正「中山間地域等直接支払制度」
中山間地域等直接支払制度は、農業の生産条件が不利な地域における農業生産活動を継続するため、国および地方自治体による支援を行う制度として、平成12年度から実施してきており、平成27年度からは、「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」に基づいた安定的な措置として実施されています。
本制度は農業生産条件の不利な中山間地域等において、集落等を単位に、農用地を維持・管理していくための取り決め(協定)を締結し、それにしたがって農業生産活動等を行う場合に、面積に応じて一定額を交付する仕組みです。
中山間地域等における農業生産活動の継続を支援することで、耕作放棄地の発生防止および多面的機能の確保を図ります。
制度の概要
(1)交付金の交付条件
- 特定農山村法等8つの法律で指定された地域
- 農業振興地域内の農用地区域内の一団の農用地(1ヘクタール以上)
- 農家相互の集落協定を締結し、5年以上の営農の継続が確実な農業者
- 特認地域[1以外の地域であって知事が認めた地域(和歌山市)]
(2)交付金の単価
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対象農地の条件 |
傾斜度の基準 |
交付金単価(円/10アール) |
|---|---|---|
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急傾斜地 |
田:勾配20分の1 以上 |
21,000(円/10アール) |
| 急傾斜地 |
畑:傾斜度15度以上 |
11,500(円/10アール) |
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緩傾斜地 |
田:勾配100分の1以上 |
8,000(円/10アール) |
| 緩傾斜地 |
畑:傾斜度8度以上 |
3,500(円/10アール) |
※5年間の基本的な活動のみ行う場合は、上記交付金単価の8割
(3)加算措置
第6期対策(令和7年度~令和11年度)
1.棚田地域振興活動加算
2.超急傾斜農地保全管理加算
3.ネットワーク化加算
4.スマート農業加算
5.集落機能強化加算の経過措置
実施状況について
前年度の実施状況についてとりまとめ、例年8月末までに公表しています。
第6期対策(令和7年度)の実施状況について(PDF形式 447キロバイト)
第5期対策(令和6年度)の実施状況について(PDF形式453キロバイト)
第5期対策(令和5年度)の実施状況について(PDF形式203キロバイト)
第5期対策(令和4年度)の実施状況について(PDF形式 250キロバイト)
第5期対策(令和3年度)の実施状況について(PDF形式 203キロバイト)
第5期対策(令和2年度)の実施状況について(PDF形式 211キロバイト)
第4期対策(令和元年度)の実施状況について(PDF形式 222キロバイト)
第4期対策(平成30年度)の実施状況について(PDF形式 288キロバイト)
第4期対策(平成29年度)の実施状況について(PDF形式 291キロバイト)
第4期対策(平成28年度)の実施状況について(PDF形式 285キロバイト)
第4期対策(平成27年度)の実施状況について(PDF形式 285キロバイト)
第三者機関について
交付金の交付状況の点検・評価、特認地域等についての審査検討を行うため、第三者機関を設置しています。
また、協定における目標達成に向けた全体的な実施状況等を踏まえた今後の施策検討のため、
対策の中間年に中間年評価、最終年に最終評価を行っています。
評価結果は下記ページに掲載しています。
お問い合わせ先
市町村担当窓口または、県庁農林水産振興課 里地里山振興室及び各振興局農地課(東牟婁振興局は農業水産振興課)へ
- 詳細については農林水産省のホームページへ(外部リンク)


