農振農用地区域からの除外に係る影響緩和措置について

令和7年4月1日に「農業振興地域の整備に関する法律の一部を改正する法律(令和6年法律第62号)」(以下「改正農振法」という。)が施行され、食料の安定供給の確保のために必要な農地の総量確保と適正利用のための措置が強化されることとなりました。

農振農用地区域からの除外に係る影響緩和措置について

影響緩和措置とは

農業振興地域の整備に関する法律第13条第5項の規定により、除外目的変更(法第13条第2項による除外)に係る市町村整備計画を変更しようとする市町村から協議があった場合において、当該除外目的変更が県の面積目標に影響を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該除外市町村に対し、その影響を緩和するため講じようとする措置(影響緩和措置)の内容等を記載した書面の提出を求めることとなっています。

影響緩和措置が必要となるケースについて

次のいずれかに該当する場合、翌年度に除外目的変更を行う際、影響緩和措置(農用地区域への編入、荒廃農地の解消および農用地の造成の取組)が必要となります。

1.除外目的変更の動向に基づく管理 (フロー管理)
年間(1/1~12/31)の除外目的変更による農地減少面積が一般転用年間許容量(※)を超過した場合
※県面積目標の設定の際に見込んだ目標年までの除外目的変更による農地減少面積の総量を当該目標の基準年から目標年までの年数で除した値

2.全体農地面積の動向に基づく管理 (ストック管理)

農業振興地域の整備に関する法律第5条の2第1項第1号の県面積目標の達成状況に関する資料で把握した全体農地面積が県面積目標を下回ることが判明した場合


制度の概要については、下記リンク先の資料をご覧ください。

令和8年度における影響緩和措置の要否

不要
以下の1、2のとおり、年間の除外目的変更による農地減少面積が一般転用年間許容量の範囲内であり、令和6年12月末時点の農用地区域内農地面積が和歌山県農業振興地域整備基本方針において設定している面積目標を上回っており、上記1、2のいずれにも該当しないため。
 

1.除外目的変更の動向に基づく管理 (フロー管理)

  •  和歌山県における一般転用年間許容量

 44 ha

  • 除外目的変更による農地減少面積(令和7年)

 39.6 ha

2. 全体農地面積の動向に基づく管理 (ストック管理)

  •  和歌山県における令和12年時点の確保すべき農用地等の面積目標

 28,508 ha

  • 令和6年の確保すべき農用地等の面積の目標の達成状況等の調査における農用地区域内農地の面積(令和6年12月31日時点)

 29,899.4 ha

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