大気汚染防止法関係(アスベスト(石綿)を除く)
このページではアスベスト(石綿)を除く大気汚染防止法関係の案内をしています。
アスベスト(石綿)関係はこちら
PM2.5等大気汚染の情報(和歌山県の大気環境)
- 和歌山県の大気環境(外部リンク)
和歌山県内のオキシダントやPM2.5等の常時監視結果をリアルタイムで公表しています。
また、オキシダントやPM2.5の濃度が高くなった際には注意喚起等を行っています。
大気常時監視メール配信サービスも行っています。
大気汚染防止法等に係る手続き
- ばい煙発生施設(環境省HP)
大気汚染防止法の対象となるばい煙発生施設として、重油の燃焼能力50L/h以上のボイラーや焼却能力200kg/h以上の廃棄物焼却炉等が定められています。詳細は環境省HP等をご確認ください。
窒素酸化物や硫黄酸化物などの排出基準が定められています。
硫黄酸化物の排出基準 K値 和歌山市、海南市、有田市=1.75、それ以外の和歌山県の区域=17.5
その他の基準値については施設の種類や規模によって異なります。
また、和歌山市、海南市、有田市の区域について硫黄酸化物に係る総量規制をおこなっています。
大気汚染防止法による硫黄酸化物に係る総量規制基準
なお、県公害防止条例において硫黄酸化物及びばいじんに係る特定施設が定められていますのであわせてご確認ください。
(公害防止条例施行規則別表第3(その1))
- 揮発性有機化合物(VOC)排出施設
大気汚染防止法の対象となる揮発性有機化合物排出施設として、一定の規模以上の塗装施設、印刷の用に供する乾燥施設などが定められています。
詳細は(大気汚染防止法施行令別表第一の二)をご確認ください。
詳細は(大気汚染防止法施行令別表第一の二)をご確認ください。
なお、県公害防止条例において有害物質に係る特定施設が定められていますのであわせてご確認ください。
- 一般粉じん発生施設(環境省HP)
大気汚染防止法の対象となる一般粉じん発生施設として原動機の定格出力75KW以上の破砕機及び摩砕機(鉱物、岩石、セメント用)等が定められています。詳細は環境省HP等をご確認ください。
また、構造等の基準(大気汚染防止法施行規則別表第六)が定められています。
なお、県公害防止条例において粉じんに係る特定施設が定められていますのであわせてご確認ください。
(公害防止条例施行規則別表第3(その3))
- 水銀排出施設(環境省HP)
大気汚染防止法の対象となる水銀排出施設として、廃棄物焼却炉などが定められています。
詳細は環境省HP等をご確認ください。
上記の施設を設置する場合は60日前までに設置の届出が必要です。
様式、必要書類等の詳細は下記ページをご確認ください。