和歌山県公害防止条例 手続き等の案内

和歌山県公害防止条例にかかる手続き等の案内

公害防止条例-設置関係

  • 大気、水質等(騒音・振動を除く)

  提出先・・・各県立保健所衛生環境課(串本支所は保健環境課)
        和歌山市内の場合は和歌山市環境政策課

  提出部数・・・4部(届出者控え含む)
※ 和歌山県(和歌山市を除く)では、環境関連法令の届出等について、市町村に情報提供していますので、ご理解、ご協力願います。

手続名

届出が必要となる事例 提出時期
公害防止条例に係る特定施設設置(既設)届出書(大気)<粉じん> (公害防止条例第24条) 粉じんに係る特定施設を設置しようとするとき 当該施設を設置しようとする60日前まで
公害防止条例に係る特定施設設置(既設)届出書(大気) <有害物質> (公害防止条例第24条 ) 有害物質に係る特定施設を設置しようとするとき 当該施設を設置しようとする60日前まで
公害防止条例に係る特定施設設置(既設)届出書(大気)< 硫黄酸化物及びばいじん> (公害防止条例第24条 ) 硫黄酸化物及びばいじんに係る特定施設を設置しようとするとき 当該施設を設置しようとする60日前まで
公害防止条例に係る特定施設設置(既設)届出書(水質) (公害防止条例第24条 ) 排出水に係る特定施設を設置しようとするとき 当該施設を設置しようとする60日前まで

※この説明は、和歌山市を除く和歌山県内での届出についてのものです。和歌山市内での届出については、和歌山市環境政策課にお問い合わせ下さい。
 

  • 騒音・振動・・・(風力発電施設を除く)騒音、振動については各市町村環境担当課が窓口となっています。相談等についても各市町村環境担当課にお願いします。

  提出先・・・各市町村環境担当課

  提出部数・・・2部(届出者控え含む)

手続名 届出が必要となる事例 提出時期
公害防止条例に係る特定施設設置(既設)届出書(騒音・振動) (公害防止条例第24条第2項、第3項 ) 騒音・振動に係る特定施設を設置(既設)するとき 設置の30日前まで

★風力発電施設(騒音に係る特定施設)のみ、各県立保健所(支所)が提出先等となります(和歌山市内は環境管理課)。
 提出部数については、施設設置の場所や範囲により異なるため、各県立保健所(支所)にお問い合わせ下さい。

公害防止条例-施設変更届関係

  • 大気、水質等(騒音・振動を除く)

  提出先・・・各県立保健所衛生環境課(串本支所は保健環境課)
        和歌山市内の場合は和歌山市環境政策課

  提出部数・・・4部(届出者控え含む)
※ 和歌山県(和歌山市を除く)では、環境関連法令の届出等について、市町村に情報提供していますので、ご理解、ご協力願います。

手続名 届出が必要となる事例 提出時期
公害防止条例に係る特定施設変更届出書(大気) (公害防止条例第26条 ) 特定施設(大気)の構造、配置、使用の方法又はばい煙の処理の方法を変更しようとするとき 変更する60日前まで
公害防止条例に係る特定施設変更届出書(水質) (公害防止条例第26条 ) 特定施設(水質)の構造、配置、使用の方法又は排水の処理の方法を変更しようとするとき 変更する60日前まで

※この説明は、和歌山市を除く和歌山県内での届出についてのものです。和歌山市内での届出については、和歌山市環境政策課にお問い合わせ下さい。

  • 騒音・振動・・・(風力発電施設を除く) 騒音、振動については各市町村環境担当課が窓口となっています。相談等についても各市町村環境担当課にお願いします。

  提出先・・・各市町村環境担当課

  提出部数・・・2部(届出者控え含む)

手続名 届出が必要となる事例 提出時期
公害防止条例に係る特定施設変更届出書(騒音・振動) (公害防止条例第26条第2項、第3項 ) 特定施設(騒音・振動)を変更するとき 変更する30日前まで

★風力発電施設(騒音に係る特定施設)のみ、各県立保健所(支所)が提出先等となります(和歌山市内は環境管理課)。
 提出部数については、施設設置の場所や範囲により異なるため、各県立保健所(支所)にお問い合わせ下さい。

公害防止条例-氏名等変更届・廃止・承継等

  提出先・・・騒音(風力発電施設以外)・振動の場合 → 各市町村環境担当課

        騒音・振動以外、風力発電施設 → 各県立保健所衛生環境課(串本支所は保健環境課)
                       もしくは和歌山市環境政策課(和歌山市内の場合)
                        ただし、風力発電施設(和歌山市内)に係る届出のみ、県環境管理課

  提出部数・・・4部(届出者控え含む)

        提出先が市町村の場合は、各市町村に確認して下さい。


※ 和歌山県(和歌山市を除く)では、環境関連法令の届出等について、市町村に情報提供していますので、ご理解、ご協力願います。

手続名 届出が必要となる事例 提出時期
公害防止条例に係る氏名等変更届出 (公害防止条例第29条第1項 ) 届出に係る住所、氏名、名称、代表者の氏名、工場又は事業場の名称、所在地に変更があったとき 変更した日から30日以内
公害防止条例に係る指定工場(特定施設の使用)廃止届出書 (公害防止条例第29条第2項 ) 施設の使用を廃止したとき
(騒音・振動については全ての施設を廃止したとき)
廃止した日から30日以内
公害防止条例に係る承継の届出 (公害防止条例第30条第3項 ) 特定施設設置届出者の出者の地位を承継したとき
(騒音・振動については全ての施設を承継したとき)
承継があった日から30日以内

公害防止条例-指定工場関係

  • 指定工場(1 時間当たり の燃料使用能力が 5,000 リットル(重油換算)以上または、一日当たりの総排水量が 5,000 立方メートル以上の工場)が和歌山市、海南市及び有田市に立地する場合

  提出先・・・海南・湯浅保健所衛生環境課

       もしくは和歌山市環境政策課(和歌山市内の場合)

  提出部数・・・4部(届出者控え含む)

※ 和歌山県(和歌山市を除く)では、環境関連法令の届出等について、市町村に情報提供していますので、ご理解、ご協力願います。
手続名 申請等が必要となる事例 提出時期
指定工場設置の許可申請 (公害防止条例第20条第1項 ) 指定工場を設置しようとするとき 設置前(許可後でないと設置できない)
指定工場の変更の許可申請 (公害防止条例第21条第1項 ) 指定工場を変更しようとするとき 変更前(許可後でないと変更できない)
指定工場設置(変更)の工事完成届出 (公害防止条例第23条第1項 ) 許可に係る工場の設置又は
変更の工事が完成したとき
設置(変更)の工事が完成した日から15日以内 

※この説明は、和歌山市を除く和歌山県内での届出についてのものです。和歌山市内での届出については、和歌山市環境政策課にお問い合わせ下さい。

公害防止条例-公害防止管理者選任

  提出先・・・騒音・振動の場合 → 各市町村環境担当課

        騒音・振動以外、風力発電施設 → 各県立保健所衛生環境課(串本支所は保健環境課)
                       もしくは和歌山市環境政策課(和歌山市内の場合)             

  提出部数・・・4部(届出者控え含む)

        提出先が市町村の場合は、各市町村に確認して下さい。

手続名 届出が必要となる事例 提出時期
公害防止管理者選任(変更)の届出 (公害防止条例第51条第2項 ) 指定工場または特定施設に係る
公害防止管理者を選任(変更)したとき 
選任した日から30日以内 

※この説明は、和歌山市を除く和歌山県内での届出についてのものです。和歌山市内での届出については、和歌山市環境政策課にお問い合わせ下さい。

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