大気汚染防止法にかかる手続き等の案内

大気汚染防止法 各種届出等の案内

ばい煙発生施設関係 関係

  提出先・・・各県立保健所衛生環境課(串本支所は保健環境課)

  提出部数・・・4部(届出者控え含む)
※ 和歌山県(和歌山市を除く)では、環境関連法令の届出等について、市町村に情報提供していますので、ご理解、ご協力願います。

※ 和歌山市内の事業場は和歌山市環境政策課にご確認ください。

手続名 届出が必要となる事例 提出時期
大気汚染防止法に係るばい煙発生施設設置(使用)届出書(法第6条第1項 ) ばい煙発生施設を新たに設置しようとするとき 当該施設を設置しようとする日の60日前まで
大気汚染防止法に係るばい煙発生施設変更届出書(法第8条第1項 ) ばい煙発生施設の構造、使用の方法又はばい煙の処理の方法を変更しようとするとき 当該変更をしようとする日の60日前まで

揮発性有機化合物排出施設 関係

  提出先・・・各県立保健所衛生環境課(串本支所は保健環境課)

  提出部数・・・4部(届出者控え含む)
※ 和歌山県(和歌山市を除く)では、環境関連法令の届出等について、市町村に情報提供していますので、ご理解、ご協力願います。

※ 和歌山市内の事業場は和歌山市環境政策課にご確認ください。

手続名 届出が必要となる事例 提出時期
大気汚染防止法に係る揮発性有機化合物排出施設設置(使用)届出書(法第17条の5第1項 ) 揮発性有機化合物排出施設を設置しようとするとき 当該施設を設置しようとする日の60日前まで
大気汚染防止法に係る揮発性有機化合物排出施設変更届出書(法第17条の7第1項 ) 揮発性有機化合物排出施設の構造、使用の方法又は揮発性有機化合物の処理の方法を変更しようとするとき 当該変更をしようとする日の60日前まで

水銀排出施設 関係

  提出先・・・各県立保健所衛生環境課(串本支所は保健環境課)

  提出部数・・・4部(届出者控え含む)
※ 和歌山県(和歌山市を除く)では、環境関連法令の届出等について、市町村に情報提供していますので、ご理解、ご協力願います。

※ 和歌山市内の事業場は和歌山市環境政策課にご確認ください。

手続名 届出が必要となる事例 提出時期
大気汚染防止法に係る水銀排出施設設置届出書(第18条の28第1項 ) 水銀排出施設を設置しようとするとき 当該施設を設置しようとする日の60日前まで
大気汚染防止法に係る水銀排出施設変更届出書(法第18条の30第1項 ) 水銀排出施設の構造、使用の方法又は水銀等の処理の方法を変更しようとするとき 当該変更をしようとする日の60日前まで

一般粉じん発生施設 関係

  提出先・・・各県立保健所衛生環境課(串本支所は保健環境課)

  提出部数・・・4部(届出者控え含む)
※ 和歌山県(和歌山市を除く)では、環境関連法令の届出等について、市町村に情報提供していますので、ご理解、ご協力願います。

※ 和歌山市内の事業場は和歌山市環境政策課にご確認ください。

手続名 届出が必要となる事例 提出時期
大気汚染防止法に係る一般粉じん発生施設設置(使用)届出書(法第18条第1項 ) 一般粉じん発生施設を設置しようとするとき 設置するまで
大気汚染防止法に係る一般粉じん発生施設変更届出書(法第18条第3項 ) 一般粉じん発生施設の変更をしようとするとき 設置するまで

氏名等変更・廃止・承継 等

  提出先・・・各県立保健所衛生環境課(串本支所は保健環境課)

  提出部数・・・4部(届出者控え含む)

  氏名変更・承継の各届出書は大気汚染防止法、水質汚濁防止法、瀬戸内海特別措置法、ダイオキシン類対策特別措置法、県公害防止条例の共通様式となっており、まとめて届出いただいてかまいません。
※ 和歌山県(和歌山市を除く)では、環境関連法令の届出等について、市町村に情報提供していますので、ご理解、ご協力願います。

※ 和歌山市内の事業場は和歌山市環境政策課にご確認ください。

手続名 届出が必要となる事例 提出時期
大気汚染防止法に係る氏名等変更届出書 届出に係る住所、氏名、名称、代表者の氏名、工場又は事業場の名称、所在地に変更があったとき 変更があった日から30日以内
大気汚染防止法に係る承継届出書 ばい煙発生施設等設置届出者の地位を承継したとき 承継があった日から30日以内
大気汚染防止法に係る使用廃止届出書 ばい煙発生施設、揮発性有機化合物排出施設、一般粉じん発生施設、特定粉じん発生施設又は水銀排出施設の使用を廃止したとき 使用廃止した日から30日以内

特定粉じん排出等作業 関係 (規制内容についてはこちら

  提出先・・・各県立保健所衛生環境課(串本支所は保健環境課)                       

  提出部数・・・3部(届出者控え含む)

※ 和歌山市内で作業を行う場合は和歌山市環境政策課にご確認ください。

手続名 手続対象者 提出時期
大気汚染防止法に係る特定粉じん排出等作業実施届出書(法第18条の17第1項 ) 特定粉じん排出等作業を伴う建設工事の発注者又は特定工事を請負契約によらないで自ら施工する者 特定粉じん排出等作業の開始の日の14日前まで

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