第一種フロン類充塡回収業者の登録等について

登録事業者の所在地及び事業所の所在地が県外の場合は、郵送提出による対応が可能です。

なお、この場合においては、手数料は現金で納入していただけますので、現金書留で送付してください。

第一種フロン類充填回収業者の登録(新規・更新)申請

  • 登録

和歌山県内でフロン類の充塡回収を行う場合は、和歌山県に登録する必要があります。

 

  • 登録の更新

登録期間は5年ですので、登録の有効期間満了日までに更新の手続きが必要です。
有効期間の満了日の3ヶ月前から更新手続きができます。
注意」有効期間の満了日が近づいても個別に県から事業者にお知らせはしていませんので、登録の更新をされる方は必ず有効期間満了日までに自ら手続きを行ってください。

 

  • 提出先

登録事業者の所在地が、
(1)和歌山市内又は和歌山県外の場合、和歌山県環境管理課
(2)上記以外の場合、管轄する県立保健所

 

  • 手数料

 登録6,000円、登録更新4,000円

 納入方法 和歌山県証紙を貼付 和歌山県証紙販売場所はこちら
 各種申請書・届出書様式、添付書類等はこちら

第一種フロン類充填回収業者の登録の変更・廃止の届出

  • 電子による届出

 登録の変更・廃止に関しては電子による届出が可能となりましたので、特設ページ『第一種フロン類充填回収業の届出(登録の変更・廃止)』 を開設しました。

 なお、従来の郵送・持参による手続きについても、引き続き対応可能です。

⇨ 特設ページ『第一種フロン類充填回収業の届出(登録の変更・廃止)』はこちら(外部リンク)

 

  • 変更届出
    登録事項に変更があった場合、変更があった日から30日以内に届出が必要です。
 
  • 廃業届出
    廃業するに至った日から30日以内に届出が必要です。
    「第一種フロン類充塡量及び回収量等に関する報告書」も併せて提出してください。

第一種フロン類充塡回収業者の充塡量及び回収量の報告

  • 電子による報告

 充填量及び回収量の報告に関しては、電子による提出が可能であり、特設のページ『フロン類充填量及び回収量等に関する報告』 を開設しました。

 なお、従来の郵送・持参による報告についても、引き続き対応可能です。

⇨ 特設ページ『フロン類充填量及び回収量等に関する報告』はこちら(外部リンク)

 

  • 報告について

和歌山県で登録を受けている第一種フロン類充塡回収業者は、毎年度県内で充塡・回収した量等を県に報告しなければなりません。

毎年、年度終了後45日以内に報告を行ってください。

充塡量・回収量等の実績がない場合もその旨報告は必要です。

 

 

  • 提出先
    持参及び郵送で受け付けています。
    〒640-8585 和歌山県和歌山市小松原通一丁目1番地 和歌山県環境管理課企画指導班
    (注意)
    封筒には、「フロン回収量等報告書在中」と記載してください。

機器ユーザー(第一種特定製品管理者)への周知にご協力お願いします!

フロン排出抑制法では、機器ユーザー(第一種特定製品管理者)に機器の点検や記録の保存等の義務が課されていますが、ご存じない機器ユーザーが見受けられます。

そのため、第一種フロン類充塡回収業者の皆様がお付き合いのある機器ユーザーに、フロン類の適正管理が実施できるようアドバイスをしていただく等、周知にご協力をお願いします。

関連ファイル

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