第一種フロン類充填回収業の届出(登録の変更・廃止)

変更の届出

第一種フロン類充填回収業者として登録を受けた者は、下記の事項に変更があった場合に、変更届出書の提出が必要です。

提出については、提出先窓口での提出に加えて、郵送、電子申請(インターネット申請)が御利用可能 です。

なお、変更届出に際し、手数料は不要です。 

変更届出に必要な書類

必要書類

備考・留意事項等

様式

(1)

変更届出書

変更届出が必要な項目は以下のとおりです。
1.氏名又は名称及び住所並びに法人の場合の代表者の氏名
2.事業所の名称及びその所在地
3.その業務に係る第一種特定製品の種類及び充塡・回収しようとするフロン類の種類を変更する場合
4.フロン回収機の種類
※登録申請した「フロン類回収設備の種類、能力及び台数」のうち、「設備の種類」に係る変更

(2)

遅延理由書(変更があった日から30日を過ぎた場合) 変更があった日から30日を過ぎて変更届出書を提出される場合のみ、提出書類と併せてご提出ください。
変更内容に応じて以下の添付書類(3)から(6)を併せてご提出ください

(3)氏名又は名称及び住所並びに法人の代表者の氏名を変更する場合
※法人の場合はア、個人の場合はイを添付ください。

登記事項証明書(履歴事項全部証明書)

発行日から3か月以内の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)の原本<写し不可>

登記情報連携システムの利用を希望する場合は、登記事項証明書の提出は不要です。※手数料不要
 変更届(様式第2)の裏面に、登記情報の参照に必要な情報を記載してください。

誓約書(代表者変更の場合のみ) 代表者変更の場合は、誓約書も必要です。

住民票

発行日より3か月以内で、個人番号(マイナンバー)の記載のない住民票<写し不可>

住民基本台帳ネットワークの利用を希望する場合は、住民票の写しの提出は不要です。※手数料不要
右記の利用承諾書を提出してください。

(4)事業所を追加する場合
※事業所の名称・所在地の変更は、変更届出書のご提出のみで結構です。

事業所追加に係る申請書

様式内のうち、以下の項目の記載のみで結構です。

  • 事業所の名称、所在地及び電話番号
  • 対象とするフロン類の種類
  • フロン類回収設備の種類、能力及び台数

フロン類回収設備の所有権を有することなどを証する書類 (自ら所有している場合)
購入契約書、納品書、領収書、販売証明書等のうち、いずれかの写し
※請求書は不可
(自ら所有権を有していない場合)
借用契約書、共同使用規定書、管理要領書等のうち、いずれかの写し

申立書及び機器の写真
(イが提出できない場合)
申立書とフロン回収機の写真(※)
※所有している実機の写真(カタログ写真は不可)
※全体写真とメーカー及び型式が分かる写真の両方が必要
フロン類の充填及び回収を自ら行う者又は立ち会う者の資格に関する書類
(資格証の写し、実務経験申立書、講習受講申立書)
所有する資格によって、提出する書類が異なりますので下記一覧表をご参照ください。
一覧表はこちら
 
(5)その業務に係る第一種特定製品の種類及び充塡・回収しようとするフロン類の種類を変更する場合またはフロン回収機の種類を変更する場合

フロン類回収設備の所有権を有することなどを証する書類

(自ら所有している場合)
購入契約書、納品書、領収書、販売証明書等のうち、いずれかの写し
※請求書は不可
(自ら所有権を有していない場合)
借用契約書、共同使用規定書、管理要領書等のうち、いずれかの写し

申立書及び機器の写真
(アが提出できない場合)

申立書とフロン回収機の写真(※)
※所有している実機の写真(カタログ写真は不可)
※全体写真とメーカー及び型式が分かる写真の両方が必要

フロン類の充填及び回収を自ら行う者又は立ち会う者の資格に関する書類
(資格証の写し、実務経験申立書、講習受講申立書)
所有する資格によって、提出する書類が異なりますので下記一覧表をご参照ください。
一覧表はこちら
 
その他

(6)

委任状(任意様式)

電子申請での提出であっても、別途委任状(行政書士の押印あり)の原本を郵送してください。

提出方法 

【電子申請(インターネット申請)の場合】

https://logoform.jp/form/WEVN/1504289  

【郵送の場合】
登録事業者の所在地及び事業所の所在地が県外の場合は、郵送提出による対応が可能です。
【持参の場合】
登録事業者の所在地が、
(1)和歌山市内又は和歌山県外の場合は和歌山県環境管理課へ1部提出してください。
(2)上記以外の場合、管轄する県立保健所へ1部提出してください。

廃業等の届出

第一種フロン類充填回収業者として登録を受けた者は、 廃止又は倒産の日から30日以内に廃業等の届出書の提出が必要です。

提出については、提出先窓口での提出に加えて、郵送、電子申請(インターネット申請)が御利用可能 です。

なお、廃業届出に際し、手数料は不要です。

廃業届出に必要な書類

※廃業届出には、その年度(廃業年月日時点まで)のフロン類充填回収量等に関する報告を添付してください。

提出方法 

【電子申請(インターネット申請)の場合】

 ⇨ 廃業届出の【電子申請(インターネット申請)】はこちら(外部リンク) 

 入力した内容が直接様式に出力されるため、上記の廃業届出書様式はダウンロード不要です。

【提出先窓口、郵送による提出の場合】

登録事業者の所在地が、
(1)和歌山市内又は和歌山県外の場合は和歌山県環境管理課へ1部提出してください。
(2)上記以外の場合、管轄する県立保健所へ1部提出してください。
登録事業者の所在地及び事業所の所在地が県外の場合は、郵送提出による対応が可能です。

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