大気汚染防止法の一部改正について
大気汚染防止法の一部を改正する法律(令和2年6月5日公布)により、特定粉じん(アスベスト)排出等作業に関する規制が令和3年4月1日から順次施行されます。
アスベスト含有建築材料の分類(参考)
飛 散 性 | 対 象 | 具 体 例 | ||
高い | ![]() |
レベル1 | 吹付石綿 | 鉄骨造の耐火被覆、機械室の断熱等に使用 |
レベル2 | 石綿含有断熱材、保温材、耐火被覆材 | 配管の保温材や煙突内側の断熱材 | ||
低い | レベル3 | 石綿含有成形板、石綿含有仕上塗材等 | スレートボードやタイルなど |
変更される規制の概要
下記は規制の概要(抜粋)ですので、詳しくは環境省パンフレット等を御参照ください。
令和3年4月1日から | 令和4年4月1日から | 令和5年10月1日から |
○規制対象の特定建築材料の拡大 ・レベル3も規制対象に ※(旧)レベル1、2のみ(~R3.3.31) ⇒(新)レベル1~3(R3.4.1~) ○作業基準の拡大 ・レベル3の作業基準の設定 ・除去後の清掃の義務づけ など ○罰則の拡大(直接罰の創設) ・飛散防止措置義務違反 ○作業終了時の基準の追加 ・作業完了の確認 ※石綿作業主任者等による確認 ・作業結果の報告 など |
○事前調査結果の報告 ・電子システムによる報告 ○罰則の拡大(直接罰) ・事前調査報告義務違反 |
○事前調査を行う者の資格要件 以下、要件とされる資格(例示) ・建築物石綿含有建材調査者 ・義務づけ適用前に日本アスベスト 診断協会に登録された者 など |
規制の詳細な内容について
◆大気汚染防止法の改正における規制の詳細な内容については、以下を御参照ください。
解体工事、リフォーム工事を行う事業者のみなさまへ(環境省リーフレット)
令和4年4月から事前調査結果の報告が義務化されます(環境省パンフレット)
令和5年10月から事前調査において資格が必要になります(環境省パンフレット)