令和5年10月以降の建築物解体等作業時におけるアスベストの事前調査において、資格が必要になります。

大気汚染防止法の一部を改正する法律(令和2年6月5日公布)により

令和5年10月1日以降に建築物の解体等作業を行う際は、資格者等による事前調査が必要です。

PDF形式を開きます令和5年10月から事前調査において資格が必要になります(環境省パンフレット)

PDF形式を開きます 解体・改修・各種設備工事を行う施工業者の皆様へ(厚生労働省パンフレット)

事前調査を行うことができる者(必要な資格)

①特定建築物石綿含有建材調査者(特定調査者)

②一般建築物石綿含有建材調査者(一般調査者)

③一戸建て等石綿含有建材調査者(一戸建て調査者)

④令和5年9月30日以前に(一社)日本アスベスト調査診断協会に登録されている者

資格を取得するには

事前調査のための資格を取得するには厚生労働省が管轄している講習(登録講習機関が実施)を受講し修了する必要があります。

受講を御希望される場合は、和歌山労働局の健康安全課にお問い合わせ下さい。

なお、詳細は下記の厚生労働省のウェブサイトからでも御確認頂けます。

◆建築物石綿含有建材調査者講習(厚生労働省ウェブサイト)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/sekimen/other/pamph/index_00002.html

◆石綿総合情報ポータルサイト(厚生労働省ウェブサイト)

https://www.ishiwata.mhlw.go.jp/info-course/

◆和歌山労働局(健康安全課)

 【所在地】和歌山市黒田二丁目3番3号和歌山労働総合庁舎

 【電話】(直)073-488-1151

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