建築物等の解体・改修時におけるアスベストの事前調査結果の報告について(令和4年4月~)
大気汚染防止法の一部を改正する法律(令和2年6月5日公布)により
令和4年4月1日より建築物等の解体等におけるアスベスト事前調査結果の報告が義務化されます
事前調査の結果の報告について
◆ 調査結果の報告が必要な工事
以下のいずれかに該当する解体・改造・補修工事において、報告が必要です。
○建築物の解体作業で、当該作業の対象となる床面積の合計が80 平方メートル以上であるもの
○建築物の改修作業で、当該作業の請負代金の合計が100 万円以上であるもの
○工作物の解体・改修作業で、当該作業の請負代金の合計が100 万円以上であるもの
※分割発注している場合は、合計金額で判断して下さい。
※請負代金の合計額には事前調査の費用は含みませんが、消費税を含みます。
◆ 報告方法
【報告者】 元請業者または自主施工者(法18条の15第6項)
【報告方法】 原則、石綿事前調査結果報告システム(下記の電子システム) から報告して下さい。(天災等により、通信困難な場合を除く)
なお、報告には事前に「gBizID」への登録が必要となります。
○石綿事前調査結果報告システム
https://www.ishiwata-houkoku.mhlw.go.jp
○「gBizID」
(参考)事前調査結果の報告について(環境省チラシ)(PDF形式 488キロバイト)
(参考)事前調査結果報告様式(様式第3の4)(エクセル形式 26キロバイト)
◆石綿事前調査結果報告システム
システムの詳細は、環境省のHPにシステムの概要やマニュアルが掲載されておりますので、参考にしてください。
http://www.env.go.jp/air/asbestos/post_87.html(外部リンク:環境省HP)
事業者におかれましては、石綿事前調査結果報告システムの利用準備をお願いします。
また、下記のチラシにも案内がありますが、システムの運用開始前にユーザーテストが実施されますので、積極的にご参加下さい。
(参考)事業者のみなさまへ「石綿事前調査結果報告システムの利用準備をお願いします」(環境省チラシ)