和歌山県地球温暖化対策条例の概要

地球温暖化は、地球全体の環境に深刻な影響を及ぼすものであり、気候系に対して危険な人為的干渉を及ぼすこととならない水準において、大気中の温室効果ガスの濃度を安定化させて地球温暖化を防止することは、人類共通の課題であり、全ての者が自主的かつ積極的にこの問題に取り組むことが重要です。

このことに鑑み、和歌山県では、「環境と経済が両立した持続可能な社会の構築」に向けて、地球温暖化対策に関し、県、事業者、県民、環境保全活動団体、観光旅行者等の責務を明らかにするとともに、和歌山県の特性を活かした地球温暖化対策の基本的な事項を定めることにより、地球温暖化対策の推進を図り、もって現在及び将来の県民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的として、地球温暖化対策条例を制定しています。

条例の主な内容

  1. 事業活動に伴う温室効果ガスの排出の量が相当程度多い事業者として規則に定める者について、排出抑制計画書・排出抑制計画等報告書等の提出を義務化
  2. 世界遺産登録区域内の特定駐車場(自動車の駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上の駐車場)の設置者及び管理者に、看板の設置等によるアイドリング・ストップの周知を義務化、また、県下全域でのアイドリング・ストップの促進を努力義務化
  3. 森林県の特徴を活かした吸収源対策の推進等

排出抑制計画書制度

和歌山県では、県内で一定量以上のエネルギーを使用している事業者の皆様に、温室効果ガスの「排出抑制計画書」及び「排出抑制計画等報告書」を作成し、知事に提出することを義務づけています。(条例第12条)
詳しくは、下記リンク先をご覧ください。
和歌山県地球温暖化対策条例に基づく排出抑制計画書制度について

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