産業廃棄物管理票交付等状況報告書について

産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告書について

平成20年度から 産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告書の提出が義務になっています。
 

報告様式、報告書作成の手引き

報告様式(エクセル)

報告様式(PDF)

PDF形式を開きます報告書作成の手引き(PDF)(PDF形式 822キロバイト)

根拠法令

廃棄物処理法第12条の3第7項

管理票交付者は、環境省令で定めるところにより、当該管理票に関する報告書を作成し、これを都道府県知事(政令市にあっては、市長)に提出しなければならない。

提出先

  • (排出事業場が和歌山市にある場合)

報告書を和歌山市長あてとして、和歌山市廃棄物対策課へ提出してください。

  • (排出事業場が和歌山市を除く和歌山県内にある場合)

報告書を和歌山県知事あてとして、排出事業場を管轄する保健所へ提出してください。

報告書の提出方法

(1)和歌山県電子申請システムによる方法

和歌山県のホームページよりログインして申請してください。上記の報告様式(エクセル)にて報告書を作成し、データを添付して申請できます。
下記リンクから申請できます。

電子申請システム(産業廃棄物管理票交付等状況報告書)(外部リンク)

 (注)県知事あて提出分のみ。

   和歌山市長あて提出分はこの方法では提出できません。

(2)電子メールによる方法

上記のエクセルファイルをダウンロードして、報告書を作成してください。作成後、報告書のエクセルデータを添付したメールを下記のメールアドレスに送信してください。

電子メールe0318004@pref.wakayama.lg.jp

送付の際には、メールの件名を『マニフェスト報告(報告される方の事業者名)』にしてください。

 (注)県知事あて提出分のみ。

   和歌山市長あて提出分はこの方法では提出できません。

(3)書面による方法

排出事業場を管轄する県立保健所衛生環境課(串本支所は保健環境課)まで1部提出してください。


保健所名をクリックすると各保健所のホームページが開きます。

橋本保健所(管轄市町村: 橋本市・かつらぎ町・九度山町・高野町)
住所 橋本市高野口町名古曽927

TEL 0736-42-5443

岩出保健所(管轄市町村: 岩出市・紀の川市)
住所 岩出市高塚209

TEL 0736-61-0022

海南保健所(管轄市町村: 海南市・紀美野町)
住所 海南市大野中939

TEL 073-483-8825

湯浅保健所(管轄市町村: 有田市・湯浅町・広川町・有田川町)
住所 有田郡湯浅町湯浅2355-1

TEL 0737-64-1293

御坊保健所(管轄市町村: 御坊市・由良町・日高川町・印南町・日高町・美浜町)
住所 御坊市湯川町財部859-2

TEL 0738-24-3617

田辺保健所(管轄市町村: 田辺市・みなべ町・上富田町・白浜町・すさみ町)
住所 田辺市朝日ヶ丘23-1

TEL 0739-26-7934

新宮保健所(管轄市町村: 新宮市・太地町・那智勝浦町・北山村)
住所 新宮市緑ヶ丘2-4-8

TEL 0735-21-9631

新宮保健所串本支所(管轄市町村: 串本町・古座川町)
住所 東牟婁郡串本町西向193

TEL 0735-72-0525

建設工事等で、本社・営業所等が常時和歌山県内に所在しない業者に限り、県庁循環型社会推進課廃棄物指導班への郵送による受付も行います。

注意事項

(1)報告対象となるマニフェスト

排出事業者が前年度1年間に交付した紙マニフェストを対象とします(報告書提出時における処分の完了の有無は問いません)。
規格図です。
電子マニフェストを利用している排出事業者であっても、紙マニフェストを交付した分については、報告対象となります。
なお、電子マニフェストを利用した分については報告対象外となります。

注意:電子マニフェストの詳しい内容については下記リンクの日本産業廃棄物処理振興センターのホームページを参照ください。


日本産業廃棄物処理振興センターホームページ(外部リンク)(外部リンク)

(2)記入内容

排出事業者のマニフェスト交付時点の内容(排出事業者の排出時の数値)を記入してください。
また、交付時点での排出量が体積の場合は、重量換算して記入してください。
自己物として、運搬もしくは処理された場合は、各処理業者名記入欄に排出事業者名(許可番号は不要)を記入してください。

詳細は「報告書作成の手引き」をご確認ください。

(3)報告期限

報告期限については、毎年6月30日までとなっています。 

関連ファイル

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