解体・パーツ取りを行う方へ

解体・パーツ取りを行う方へ

使用済み自動車の解体を行う事業者の方は、解体業者として許可を受けることが必要です。
申請窓口は、和歌山市は和歌山市役所に、それ以外の和歌山県内の事業者の方は、和歌山県庁(窓口は保健所)になります。
許可は5年毎に更新する必要があります。

解体業者の行為義務

  • 引取業者またはフロン類回収業者から使用済み自動車の引取を求められた場合は、正当な理由がある場合をのぞき、使用済み自動車を引き取る義務があります。

「正当な理由」

  1. 天災その他やむを得ない事由により使用済み自動車の引取が困難である場合。
  2. 使用済み自動車に異物が混入している場合。
  3. 使用済み自動車の引取により、使用済み自動車の適正な保管に支障が生じる場合。
  4. 使用済み自動車の引取条件が通常の取引の条件と著しく異なるものである場合。
  5. 使用済み自動車の引取が法令の規定または公の秩序もしくは善良の風俗に反するものである場合。
  • 使用済み自動車の引取を行ったときは、特段の作業をせずにそのまま他の解体業者に引き渡しする場合を除き、エアバック類の回収責任があります。(法16条3項)
  • 使用済み自動車の引取を行ったときは、特段の作業をせずにそのまま他の解体業者に引き渡しする場合を除き、再資源化基準に従って適切な解体を実施する義務があります。(法16条1項、第16条2項)
  • 再資源化基準
  1. 鉛蓄電池、タイヤ、廃油・廃液、(バスなどの)室内照明用の蛍光灯を回収し、技術的・経済的に可能な範囲で自らまたは適正な業者に委託して再資源化すること。
  2. 有用な部品や材料等を技術的かつ経済的に可能な範囲で回収すること。
  • 電子マニフェスト制度を利用して、使用済み自動車の引取・引き渡しとエアバック類の 引き渡しから三日以内に情報管理センター(自動車リサイクル促進センター(外部リンク)) に引取、引き渡し実施報告を行う義務があります。
  • 使用済み自動車を自ら運搬する場合は、廃棄物処理法の業の許可は不要ですが、廃棄物処理基準に従う必要があります。

解体業者の許可基準について

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