電子マニフェスト制度

電子マニフェスト制度

自動車リサイクル法においては、各関連事業者等が使用済み自動車の引取り、引き渡しを行った際、一定期間内にその旨を情報管理センター(自動車リサイクル促進センター(外部リンク))に原則パソコンによる電子情報にて報告をする電子マニフェスト制度を導入しています。
電子マニフェストを利用できるのは、登録や許可を受けた事業者の方のみです。
引取業者・フロン回収業者の登録・解体業・破砕業の許可を受けられた事業者の方は、事業者情報登録センター(050-3786-8822)で手続きを行ってください。

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