自転車の交通安全について

自転車は便利な乗り物であり、通勤や通学等で多くの人が利用しています。
また、健康志向の高まりや環境への配慮などにより自転車への注目が高まっていますが、それとともに自転車利用者のルール違反やマナーの悪さが大きな問題となっています。
自転車は道路交通法上、軽車両に分類され、車の仲間となります。
自転車を運転する時も車と同様に交通ルールとマナーを必ず守りましょう。
 

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 PDF形式を開きます自転車交通安全チラシ

関係法令

自転車に乗る時の基本ルール「自転車安全利用五則」を守りましょう

1 車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先

車道が原則

自転車は、道路交通法上、軽車両と位置付けられています。

そのため、歩道と車道の区別がある道路では、車道通行が原則です。
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左側を通行

自転車は、道路の左側の端に寄って通行しなければなりません。

14【罰則】3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金(右側を通行した場合)



 

歩道は例外

≪普通自転車が例外的に歩道を通行できる場合≫

  •  道路標識や道路標示によって歩道を通行することができることとされているとき
  •  こども(13歳未満)、高齢者(70歳以上)、車道通行に支障がある身体障がい者が運転しているとき
    道路標識
     「普通自転車歩道通行可」の道路標識 

  •  通行の安全確保のためにやむを得ないと認められるとき

 ・道路工事をしている

 ・駐車車両が続いている

 ・交通量が多く道幅が狭い など

歩行者を優先

歩道は歩行者優先です。通行する場合は徐行の上、歩行者の通行を妨げないようにしましょう。
 【罰則】2万円以下の罰金又は科料

  •  道路標示で普通自転車が通行する部分が指定されている場合はその部分を徐行して進行します。

通行部分指定

  •  普通自転車通行部分の指定がない場合は歩道の中央から車道寄りの部分を徐行して進行します。

通行部分指定なし

  •  歩行者の進行を妨げることとなる場合は一時停止しなければなりません。

2 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

信号の遵守

信号機のある交差点では、信号に従って安全を確認してから通行しましょう。
自転車は、対面する車両用信号に従うのが原則です。「歩行者・自転車専用」と表示されている信号機がある場合や横断歩道を通行する場合は、歩行者用信号機に従わなければなりません。
 【罰則】3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金3



 

交差点での一時停止・安全確認

道路標識等により、一時停止すべきとされている場所では、必ず一時停止し、安全を確認しましょう。
 【罰則】3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金4



 

3 夜間はライトを点灯

前方の安全確認だけでなく、歩行者や車に自身の存在を知らせるためにも、夜間は必ずライトを点灯しましょう。
 【罰則】5万円以下の罰金2



 

4 飲酒運転は禁止

自転車は車の仲間なので、飲酒運転は禁止です。お酒を飲んだら絶対に運転してはいけません。
 【罰則】5年以下の懲役又は100万円以下の罰金5



 

5 ヘルメットを着用

自転車に乗る時は、年齢に関わらず乗車用ヘルメットを着用しましょう。

自転車事故で亡くなった人の多くが頭部に致命傷を負っており、交通事故による被害を軽減し、自身の命を守るには頭部を守ることが非常に重要となります。
また、幼児・児童を保護する責任のある人は、幼児・児童を自転車に乗せる時には、乗車用ヘルメットを着用させるようにしましょう。

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【YouTube動画】きしゅう君の交通安全教室~かぶろう!ヘルメット編~(和歌山県警察公式チャンネル)
                                                                                                                                                                                                     

自転車乗車時の乗車用ヘルメットの着用が努力義務化!

令和4年4月27日に公布された「道路交通法の一部を改正する法律」により、自転車を利用する全ての人は、乗車用ヘルメットを着用することが努力義務となりました。(令和5年4月1日施行)

その他の主な交通ルール

ながら運転の禁止

自転車運転中の「ながら運転」は、周囲が見えにくい、音が聞こえにくい、注意がおろそかになるなどの危険があり、交通事故の原因となるので、絶対にやめましょう。
【罰則】5万円以下の罰金
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        傘さし運転   イヤホン等使用運転  スマホ等使用運転 

二人乗りの禁止

自転車の二人乗りは禁止です。
【罰則】5万円以下の罰金12
 



ただし、運転者が16歳以上で、かつ、次の場合には二人又は三人で乗ることができます。13

二人乗りできる場合

◎ 小学校に入るまでの者(※)を幼児用座席に乗車させている場合

◎ 4歳未満の者をひも等で確実に背負っている場合

三人乗りできる場合

◎ 幼児二人同乗用自転車の幼児用座席に小学校に入るまでの者(※)二人を乗車させている場合

◎ 幼児二人同乗用自転車の幼児用座席に小学校に入るまでの者(※)一人を乗車させ、かつ、4歳未満の者をひも等で確実に背負っている場合

(※)小学校就学の始期に達するまで者。ただし、前部の幼児用座席の使用年齢は(一財)製品安全協会「自転車用幼児座席のSG基準」で、4歳未満と定められています。

この条件に違反すると、【罰則】2万円以下の罰金又は科料

PDF形式を開きます自転車幼児用座席に関する年齢制限の緩和(和歌山県警察)

並進の禁止

自転車は、道路標識等により並進することができるとされている道路以外では、並進してはなりません。
【罰則】2万円以下の罰金又は科料9



「並進可」の標識がある道路では、2台に限って並んで走ることができます。(※和歌山県内には「並進可」の標識はありません。)

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和歌山県では自転車保険への加入は努力義務です!

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