自転車が通行する場所

車道の左側端が原則です

歩道と車道の区別がある道路では、車道の左側端を通行するのが原則です。
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自転車の通行場所が明示されている場合

標識や路面標示によって自転車が通行する場所が示されている場合があります。

普通自転車専用通行帯

普通自転車は「普通自転車専用通行帯」が設置されている場合、この通行帯を通行しなければなりません。

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  • 道路標識が設置されています。

    道路標識
     「普通自転車専用通行帯」の道路標識 

  • 路面に通行帯を示す白色破線と「自転車専用」の文字が標示されています。
  • 通行帯の全部又は一部が青色に標示されています(一部を除く)。
  • 他の車両は左折のため道路端に寄る場合などを除き通行できません。

車道混在型

車道部分に自転車が通行する場所を標示したものです。自転車は標示に従って通行しましょう。
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  • 車道の左側端に青色の矢羽根や自転車の絵(ピクトグラム)が標示されています。
  • 安全を確保するため自動車を運転する方は自転車の進行を妨げないように通行しましょう。

通行場所が明示されている場合も「左側通行」

自転車の通行場所が明示された場所を通行する場合も左側通行です。

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※本ページには主な自転車の通行場所を記載しています。

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