和歌山県消費生活審議会
和歌山県消費生活審議会とは
和歌山県消費生活条例(平成8年条例第47号)第28条に基づき設置された審議会で、県民の消費生活の安定及び向上を図るための施策の基本的事項等を調査審議するほか、申出のあった消費者の苦情のうち、解決が困難であると認められるものについてあっせん及び調停を行います
和歌山県消費生活条例
第28条 知事の諮問に応じ、県民の消費生活の安定及び向上を図るための施策の基本的事項その他当該施策の実施に関する重要事項を調査審議するほか、第18条の6に規定するあっせん及び調停を行うため、和歌山県消費生活審議会(以下「審議会」という。)を置く。
令和6年度
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