○和歌山県心身障害者扶養共済制度条例

昭和45年3月30日

条例第10号

和歌山県心身障害者扶養共済制度条例

(目的)

第1条 この条例は、心身障害者の保護者が死亡し、又は身体に著しい障害を有することとなった後、心身障害者に年金を支給するため、独立行政法人福祉医療機構法(平成14年法律第166号。以下「法」という。)第12条第2項に規定する心身障害者扶養共済制度として、和歌山県心身障害者扶養共済制度(以下「制度」という。)を設け、もって心身障害者の生活の安定と福祉の増進に資することを目的とする。

(昭59条例8・昭56条例29・昭59条例36・平7条例39・平15条例62・一部改正)

(独立行政法人福祉医療機構との契約)

第2条 県は、この制度の円滑な運営を図るため、独立行政法人福祉医療機構(以下「機構」という。)と法第12条第3項の規定による保険約款に基づく保険契約(以下「心身障害者扶養保険契約」という。)を締結するものとする。

(昭59条例36・平7条例39・平15条例62・一部改正)

(定義)

第3条 この条例において「心身障害者」とは、次の各号のいずれかに該当する者であって、将来独立自活することが困難であると認められるものをいう。

(1) 知的障害者

(2) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める身体障害者障害程度等級表の1級から3級までに該当する障害を有する者

(3) 精神又は身体に永続的な障害を有する者で、その程度が前2号に掲げる者と同程度と認められるもの

2 この条例において「保護者」とは、次の各号のいずれかに該当する者であって、現に心身障害者を扶養しているものをいう。

(1) 心身障害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻と同様の関係にある者を含む。)

(2) 心身障害者の父母、兄弟姉妹、祖父母又はその他の親族(親族ではないが、事実上親族と同様の関係にある者を含む。)

3 この条例において「身体に著しい障害を有すること」とは、次の各号のいずれかに該当する状態をいう。ただし、規則で定める場合を除く。

(1) 両眼の視力を全く永久に失ったもの

(2) 咀嚼そしゃくの機能又は言語機能を全く永久に失ったもの

(3) 両上肢を手関節以上で失ったもの

(4) 両下肢を足関節以上で失ったもの

(5) 1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの

(6) 両上肢の用を全く永久に失ったもの

(7) 両下肢の用を全く永久に失ったもの

(8) 10手指を失ったか、又はその用を全く永久に失ったもの

(9) 両耳の聴力を全く永久に失ったもの

(昭55条例8・昭56条例29・平11条例9・一部改正)

(加入資格)

第4条 この制度に加入することができる者は、心身障害者の保護者であって、加入時において次に掲げる要件に該当するものとする。

(1) 県の区域内に住所を有すること。

(2) 65歳未満であること。

(3) 特別の疾病又は障害がなく、心身障害者扶養保険契約の対象となることができること。

2 前項第2号又は第3号に掲げる要件に該当しない者であっても、転入(新たに県の区域内に住所を有することとなったことをいう。以下同じ。)の直前まで他の地方公共団体の実施する心身障害者扶養共済制度(法第12条第2項に規定する心身障害者扶養共済制度に限る。以下同じ。)の加入者であった者は、前項の規定にかかわらず、この制度に加入することができる。

(昭55条例8・昭59条例36・平7条例39・平15条例62・一部改正)

(加入の申込み及び承認)

第5条 この制度に加入しようとする者は、規則の定めるところにより、知事に加入の申込みをし、その承認を受けなければならない。

2 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、加入の承認をしなければならない。

(1) 加入の申込者が前条に定める加入資格を有しない者であるとき。

(2) 同一の心身障害者について、既に前項の規定による加入の承認を受けた者(以下「加入者」という。)があるとき又は同時に2人以上の者から加入の申込みがあったとき。

(昭55条例8・平7条例39・一部改正)

(口数による加入)

第5条の2 この制度への加入は、口数単位によるものとし、同一の心身障害者について加入できる口数は、1口又は2口のいずれかとする。

(平7条例39・全改)

(口数の追加)

第5条の3 加入の申込者又は加入者は、口数の追加の加入時に第4条第1項第2号に規定する加入資格を有するときは、規則の定めるところにより、知事に口数の追加(以下「口数追加」という。)を申し込むことができる。

2 知事は、前項の規定による申込みがあった場合において、次の各号のいずれかに該当するときを除いては、口数追加の承認をしなければならない。

(1) 口数追加の申込者が、口数追加時に特別の疾病又は障害を有するため心身障害者扶養保険契約の対象となることができないとき。

(2) 口数追加の対象となる心身障害者について、既に口数が追加されているとき。

(平7条例39・全改)

(掛金の納入)

第6条 加入者(第16条第1項第2号ただし書に該当するため、身体に著しい障害を有することとなったが加入者としての地位を失わない者を除く。)は、加入を認められた日の属する月から、規則の定めるところにより、加入時の年齢に応じ、別表に定める掛金を県に納入しなければならない。ただし、65歳に達した日以後最初に到来するこの制度の加入の承認を受けた日の年単位の応当日に達している加入者で、この制度に20年以上継続して加入しているものは、掛金の納入を要しない。

2 前条第2項の規定による口数追加の承認を受けた者(以下「口数追加加入者」という。)は、口数追加を認められた日の属する月から、規則の定めるところにより、別表に定める掛金を県に納入しなければならない。ただし、65歳に達した日以後最初に到来する口数追加の承認を受けた日の年単位の応当日に達している加入者で、口数追加を20年以上継続しているものは、掛金の納入を要しない。

3 前2項ただし書の規定の適用に当たっては、第4条第2項の規定の適用を受けて加入者となった者については、他の地方公共団体の実施する心身障害者扶養共済制度の加入期間又は口数追加の期間は、この制度の加入期間又は口数追加の期間とみなす。

(昭55条例8・全改、昭56条例29・昭61条例7・平7条例39・一部改正)

(年金の支給)

第7条 加入者が死亡し、又は身体に著しい障害を有することとなったときは、その死亡し、又は身体に著しい障害を有することとなった日の属する月から、規則の定めるところにより、その者が扶養していた心身障害者に対し、年金を支給する。

2 年金の額は、月額20,000円とする。

3 口数追加加入者については、前項の額に月額20,000円を加算する。ただし、年金の支給が身体に著しい障害を有することによる場合であって、その障害が規則で定めるものであるときは、この限りでない。

(昭55条例8・昭56条例29・平7条例39・平20条例13・一部改正)

(年金管理者)

第8条 加入者は、その扶養する心身障害者が年金を受領し管理することが困難であると認めるときは、その心身障害者に代わって年金を受領し、これを管理する者(以下「年金管理者」という。)をあらかじめ、その者の同意を得て指定しておかなければならない。

2 次の各号のいずれかに該当する者は、年金管理者となることができない。

(1) 精神の機能の障害により年金の受領及び管理を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

(2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

3 加入者は、年金管理者を変更することができる。

4 加入者は、年金管理者が次の各号のいずれかに該当するに至った場合又は年金管理者から辞退の申出があった場合には、速やかに年金管理者を変更しなければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 行方不明になったとき。

(3) 第2項各号のいずれかに該当する者となったとき。

5 知事は、年金管理者が次の各号のいずれかに該当する場合には、年金管理者を変更することができる。

(1) 前項各号のいずれかに該当するに至った場合において、加入者がその年金管理者を変更しないとき、又は加入者が死亡その他の理由により年金管理者を変更できないとき。

(2) 年金管理者が第11条の規定に違反したとき。

6 知事は、年金管理者が指定されていない場合において、心身障害者が年金を受領し管理することが困難であると認めるときは、年金管理者を指定することができる。

7 年金管理者が指定されている場合においては、年金の支払は、当該年金管理者に対して行うものとする。

(昭55条例8・平7条例39・平12条例12・令元条例27・一部改正)

(年金の支給停止)

第9条 年金を支給される心身障害者(以下「年金受給権者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、その該当する期間、年金の支給を停止する。

(1) 所在が1月以上不明のとき。

(2) 拘禁刑に処せられ、刑の執行を受けているとき。

(3) 日本国内に住所を有しないとき。

(昭55条例8・令7条例2・一部改正)

(年金支払の一時差止め)

第10条 年金受給権者又は年金受給権者に代わって現に年金を受領している年金管理者が、正当な理由がなくて、第17条第4項に規定する届書を提出しないときは、年金の支払を差し止めることができる。

(昭55条例8・一部改正)

(年金の使途)

第11条 年金は、年金受給権者の生活の安定と福祉の増進のために使用されなければならない。

(年金受給権の消滅)

第12条 年金の給付を受ける権利は、年金受給権者が死亡したとき、その死亡の日の属する月の翌月から消滅する。

(弔慰金の支給)

第13条 加入者の生存中にその扶養する心身障害者が死亡したときは、規則の定めるところにより、当該加入者であった者(当該加入者であった者がその扶養する心身障害者と同時に死亡したときは、当該加入者の遺族)に対し、弔慰金を支給する。ただし、その死亡の日まで継続する加入期間(次項において「加入期間」という。)が1年に満たないときは、この限りでない。

2 弔慰金の額は、加入期間に応じ、それぞれ次の各号に掲げる額とする。

(1) 加入期間が1年以上5年未満のとき 50,000円

(2) 加入期間が5年以上20年未満のとき 125,000円

(3) 加入期間が20年以上のとき 250,000円

3 口数追加加入者(その扶養する心身障害者の死亡時において、第16条第1項第2号ただし書に該当するため身体に著しい障害を有することとなったが加入者としての地位を失っていない者を除く。)については、前項の額にその死亡の日まで継続する口数追加加入者であった期間(以下この項において「口数追加期間」という。)に応じ、それぞれ次の各号に掲げる額を加算する。ただし、口数追加期間が1年に満たないときは、この限りでない。

(1) 口数追加期間が1年以上5年未満のとき 50,000円

(2) 口数追加期間が5年以上20年未満のとき 125,000円

(3) 口数追加期間が20年以上のとき 250,000円

4 前2項の規定にかかわらず、加入者が第6条第1項及び第2項の規定により納入すべき掛金を納入していなかった場合にあっては、知事は、弔慰金の額から当該納入すべき額を差し引き、当該納入していなかった掛金に充て、その残額を弔慰金の額とすることができる。

5 第1項ただし書及び第3項ただし書の規定の適用に当たっては、第6条第3項の規定を準用する。

(昭55条例8・昭56条例29・昭61条例7・平7条例39・平20条例13・平21条例28・一部改正)

(脱退一時金の支給)

第13条の2 加入者が次の各号のいずれかに該当するときは、規則の定めるところにより、当該加入者に脱退一時金を支給する。ただし、加入者であった期間(口数追加については、口数追加加入者であった期間)が5年に満たないとき又は加入者が転出(新たに県の区域外に住所を有することとなったことをいう。以下同じ。)をしたことに伴い、転出後の住所地を管轄する地方公共団体の実施する心身障害者扶養共済制度の加入者となったときは、この限りでない。

(1) 第16条第1項第4号又は第5号に該当する事由が生じたことにより、加入者としての地位を失ったとき。

(2) 第16条第2項の規定により、口数追加加入者としての地位を失ったとき。

2 前項第1号の場合における脱退一時金の額は、加入者であった期間(以下この項及び第4項において「加入期間」という。)に応じ、それぞれ次の各号に掲げる額とする。

(1) 加入期間が5年以上10年未満のとき 75,000円

(2) 加入期間が10年以上20年未満のとき 125,000円

(3) 加入期間が20年以上のとき 250,000円

3 口数追加加入者については、前項の額に脱退した日まで継続する口数追加加入者であった期間(以下この項及び次項において「口数追加期間」という。)に応じ、それぞれ次の各号に掲げる額を加算する。

(1) 口数追加期間が5年以上10年未満のとき 75,000円

(2) 口数追加期間が10年以上20年未満のとき 125,000円

(3) 口数追加期間が20年以上のとき 250,000円

4 第1項第2号の場合における脱退一時金の額は、口数を減少した日まで継続する加入期間又は口数追加期間に応じ、それぞれ次の各号に掲げる額とする。

(1) 加入者となった時の口数(2口同時加入者は、そのうちの1口)を減少するとき 加入期間に応じ第2項各号に掲げる額

(2) 口数追加加入者となった時の当該追加した口数を減少するとき 口数追加期間に応じ前項各号に掲げる額

5 前3項の規定にかかわらず、加入者が第6条第1項及び第2項の規定により納入すべき掛金を納入していなかった場合にあっては、知事は、脱退一時金の額から当該納入すべき額を差し引き、当該納入していなかった掛金に充て、その残額を脱退一時金の額とすることができる。

6 第1項ただし書の規定の適用に当たっては、第6条第3項の規定を準用する。

(平7条例39・追加、平20条例13・平21条例28・一部改正)

(年金等の支給制限)

第14条 加入者又はその扶養する心身障害者の故意又は重大な過失により県が機構から当該加入者に係る年金給付保険金の全部又は一部の支給を受けられなかったときは、第7条第1項の規定にかかわらず、当該加入者の扶養していた心身障害者に対しては、年金の全部又は一部を支給しない。

2 加入者又はその扶養する心身障害者の故意又は重大な過失により県が機構から当該加入者に係る弔慰金給付保険金の支給を受けられなかったときは、当該加入者に対しては、弔慰金を支給しない。

(昭55条例8・昭59条例36・平15条例62・一部改正)

(年金等の返還)

第15条 知事は、偽りその他不正の手段により年金又は弔慰金の支給を受けていた者があるときは、その者に既に支給された年金又は弔慰金の全部又は一部を返還させることができる。

(昭55条例8・一部改正)

(脱退等)

第16条 加入者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、その事由の生じた日の属する月の翌月から、加入者としての地位を失うものとする。

(1) 加入者が死亡したとき。

(2) 加入者が身体に著しい障害を有することとなったとき。ただし、口数追加加入者が身体に著しい障害を有することとなった場合において、その障害が規則で定めるものであるときは、この限りでない。

(3) 加入者の扶養する心身障害者が死亡したとき。

(4) 加入者が脱退の申出をしたとき。

(5) 加入者が掛金の2月以上滞納したとき。

(6) 加入者が転出をしたことに伴い、他の地方公共団体の実施する心身障害者扶養共済制度の加入者となったとき。

2 口数追加加入者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、その事由の生じた日の属する月の翌月から、口数追加加入者としての地位を失うものとする。

(1) 口数追加加入者が口数の減少の申出をしたとき。

(2) 口数追加加入者が2月以上口数追加に係る掛金を滞納したとき。

3 前2項の規定により加入者又は口数追加加入者としての地位を失った者に対しては、既に納入された掛金は、返還しない。

(昭55条例8・昭56条例29・平7条例39・平21条例28・一部改正)

(届出義務等)

第17条 加入者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、規則の定めるところにより、速やかにその旨を知事に届け出なければならない。

(1) 加入者、加入者の扶養する心身障害者又は年金管理者が氏名又は住所を変更したとき。

(2) 加入者の扶養する心身障害者又は年金管理者が死亡したとき。

(3) 年金管理者を指定し、又は変更したとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、掛金の納入又は年金若しくは弔慰金の支給に影響を及ぼす事由が生じたとき。

2 年金受給権者又は年金管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、規則の定めるところにより、速やかにその旨を知事に届け出なければならない。

(1) 加入者が死亡し、又は身体に著しい障害を有することとなったとき。

(2) 年金受給権者が氏名又は住所を変更したとき。

3 年金管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、規則の定めるところにより、速やかにその旨を知事に届け出なければならない。

(1) 年金の支給開始後において、年金管理者が氏名又は住所を変更したとき。

(2) 年金受給権者が死亡したとき。

(3) 年金受給権者が第9条各号のいずれかに該当したとき、又はその事由が消滅したとき。

4 年金受給権者又は年金受給権者に代わって現に年金を受領している年金管理者は、規則で定めるところにより、毎年、年金受給権者の現況に関する届書を知事に提出しなければならない。

5 加入者、加入者の扶養する心身障害者、年金受給権者及び年金管理者は、この制度の適正な運営を図るため、知事の行う調査に協力しなければならない。

(昭55条例8・昭56条例29・一部改正)

(掛金の減免等)

第18条 加入者が生活困窮のため掛金を納入することが困難であると知事において認めるときは、規則の定めるところにより、掛金を減免することができる。ただし、加入者が転出をしたとき及び口数追加加入者については、この限りでない。

2 前項本文の規定により掛金を減免した場合におけるその減免した額については、予算の範囲内で県が負担するものとする。

(昭55条例8・平7条例39・一部改正)

(加入者の年齢)

第19条 この条例において、加入者の年齢は、毎年度(4月1日から翌年3月31日まで)の初日における満年齢とする。

(昭55条例8・追加)

(掛金額の調整)

第20条 第6条に定める掛金の額は、法第12条第3項に規定する保険約款に定める保険料金が改定されたときは、速やかに変更すべきものとする。

(昭55条例8・追加、昭59条例36・平7条例39・平15条例62・一部改正)

(委任)

第21条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭55条例8・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(暫定措置)

2 この条例の施行の日から昭和46年6月30日までの間にこの制度に加入しようとする者については、第4条第1項第2号中「45歳」とあるのは「65歳」と読み替えるものとする。

(昭45条例70・一部改正)

(昭和45年12月15日条例第70号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月28日条例第8号)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

2 この条例による改正前の和歌山県心身障害者扶養共済制度条例に基づく加入者は、この条例による改正後の和歌山県心身障害者扶養共済制度条例の規定の適用に当たっては、すべて45歳未満で加入したものとみなす。

(昭和56年7月18日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年12月20日条例第36号)

この条例は、昭和60年1月1日から施行する。

(昭和61年3月29日条例第7号)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

2 この条例の施行日前の心身障害者の死亡に係る弔慰金の額については、なお従前の例による。

(平20条例13・旧第4項繰上)

(平成7年10月13日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年1月1日から施行する。ただし、第1条、第2条、第4条及び第20条の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの制度に加入しているこの条例による改正前の和歌山県心身障害者扶養共済制度条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による特約付加入者又は口数追加付加入者及び他の地方公共団体の実施する心身障害者扶養共済制度に加入している特約付加入者又は口数追加付加入者であってこの条例の施行の日以後にこの条例による改正後の和歌山県心身障害者扶養共済制度条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第2項の規定によりこの制度に加入したものは、改正後の条例の規定による口数追加加入者とみなす。

(平20条例13・旧第3項繰上・一部改正)

3 前項の規定により口数追加加入者とみなされる者に係る口数追加の期間には改正前の条例の規定による特約条項の付加又は口数追加条項の付加の期間を、口数追加期間には改正前の条例の規定による付加期間を通算する。

(平20条例13・旧第4項繰上)

4 改正後の条例第13条の2の規定は、この条例の施行の日以後に脱退又は口数の減少の申出をした者から適用する。

(平20条例13・旧第5項繰上)

(平成11年3月19日条例第9号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月27日条例第12号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年10月1日条例第62号)

この条例は、平成15年10月1日から施行する。

(平成20年3月24日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 和歌山県心身障害者扶養共済制度条例(以下「条例」という。)第6条第1項本文又は第2項本文の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、和歌山県心身障害者扶養共済制度に加入している者及び他の地方公共団体の心身障害者扶養共済制度に加入している者であって施行日以後に条例第4条第2項の規定によりこの制度に加入したもの(条例第16条第1項第2号ただし書に該当するため身体に著しい障害を有することとなったが加入者としての地位を失わない者(以下「地位継承者」という。)を除く。以下「改正前加入者」という。)が納入すべき掛金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 昭和54年10月1日以後に加入した者であって加入者となったときの年齢が45歳以上であったもの及び昭和61年4月1日以後に加入した者であって加入者となったときの年齢が45歳未満であったもの並びに口数追加加入者 次の表の左欄に掲げる加入時又は口数追加加入者となった時における年齢区分に応じ、同表の右欄に定める掛金月額

加入時又は口数追加加入者となった時における年齢区分

掛金月額

35歳未満の者

5,600円

35歳以上40歳未満の者

6,900円

40歳以上45歳未満の者

8,700円

45歳以上50歳未満の者

10,600円

50歳以上55歳未満の者

11,600円

55歳以上60歳未満の者

12,800円

60歳以上65歳未満の者

14,500円

(2) 前号に掲げる者以外の者 次の表の左欄に掲げる昭和61年4月1日現在における年齢区分に応じ、同表の右欄に定める掛金月額

昭和61年4月1日現在における年齢区分

掛金月額

35歳未満の者

5,600円

35歳以上40歳未満の者

6,900円

40歳以上45歳未満の者

8,700円

45歳以上の者

10,600円

3 前項第2号に掲げる者に係る条例第6条第1項の規定の適用については、同項ただし書中「20年」とあるのは「25年」とする。

4 改正後の第13条第2項の規定にかかわらず、改正前加入者に支給する弔慰金の額は、次の各号に掲げる加入期間に応じ当該各号に掲げる額とする。

(1) 加入期間が1年以上5年未満のとき 30,000円

(2) 加入期間が5年以上20年未満のとき 75,000円

(3) 加入期間が20年以上のとき 150,000円

5 改正後の第13条第3項の規定にかかわらず、改正前加入者であって条例第6条第2項に規定する口数追加の承認を受けたもの(以下「改正前口数追加加入者」という。)については、前項の額に次の各号に掲げる口数追加期間に応じ当該各号に掲げる額を加算する。ただし、口数追加期間が1年に満たないときは、この限りでない。

(1) 口数追加期間が1年以上5年未満のとき 30,000円

(2) 口数追加期間が5年以上20年未満のとき 75,000円

(3) 口数追加期間が20年以上のとき 150,000円

6 改正後の第13条の2第2項の規定にかかわらず、改正前加入者に支給する脱退一時金の額は、次の各号に掲げる加入期間に応じ当該各号に掲げる額とする。

(1) 加入期間が5年以上10年未満のとき 45,000円

(2) 加入期間が10年以上20年未満のとき 75,000円

(3) 加入期間が20年以上のとき 150,000円

7 改正後の第13条の2第3項の規定にかかわらず、改正前口数追加加入者については、前項の額に次の各号に掲げる口数追加期間に応じ当該各号に掲げる額を加算する。ただし、口数追加期間が5年に満たないときは、この限りでない。

(1) 口数追加期間が5年以上10年未満のとき 45,000円

(2) 口数追加期間が10年以上20年未満のとき 75,000円

(3) 口数追加期間が20年以上のとき 150,000円

8 施行日前の心身障害者の死亡に係る弔慰金並びに加入の承認を受けた者(地位継承者を含む。)の脱退及び口数追加の承認を受けた者の口数の減少の申出に係る脱退一時金の額については、なお従前の例による。

(和歌山県心身障害者扶養共済制度条例の一部を改正する条例の一部改正)

9 和歌山県心身障害者扶養共済制度条例の一部を改正する条例(昭和61年和歌山県条例第7号)の一部を次のように改正する。

附則第2項及び第3項を削り、附則第4項を附則第2項とする。

10 和歌山県心身障害者扶養共済制度条例の一部を改正する条例(平成7年和歌山県条例第39号)の一部を次のように改正する。

附則第2項の前の見出し及び同項を削り、附則第3項中「改正前の条例」を「この条例による改正前の和歌山県心身障害者扶養共済制度条例(以下「改正前の条例」という。)」に、「改正後の条例第4条第2項」を「この条例による改正後の和歌山県心身障害者扶養共済制度条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第2項」に改め、同項を附則第2項とし、同項に見出しとして「(経過措置)」を付し、附則第4項を附則第3項とし、附則第5項を附則第4項とする。

附則別表第1及び附則別表第2を削る。

(平成21年3月26日条例第28号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(令和元年10月4日条例第27号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

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○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理等に関する条例(令和7年条例第2号)抄

第2章 経過措置

第1節 通則

(罰則の適用等に関する経過措置)

第31条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

第32条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

第3節 その他

(委任)

第37条 この章に定めるもののほか、刑法等一部改正法等の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。

(令和7年3月25日条例第2号)

この条例は、令和7年6月1日から施行する。

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別表(第6条関係)

(平7条例39・全改、平20条例13・一部改正)

加入者となった時又は口数追加加入者となった時の年齢区分

掛金月額

35歳未満の者

9,300円

35歳以上40歳未満の者

11,400円

40歳以上45歳未満の者

14,300円

45歳以上50歳未満の者

17,300円

50歳以上55歳未満の者

18,800円

55歳以上60歳未満の者

20,700円

60歳以上65歳未満の者

23,300円

和歌山県心身障害者扶養共済制度条例

昭和45年3月30日 条例第10号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第5編 祉/第6章 身体障害者福祉
沿革情報
昭和45年3月30日 条例第10号
昭和45年12月15日 条例第70号
昭和55年3月28日 条例第8号
昭和56年7月18日 条例第29号
昭和59年12月20日 条例第36号
昭和61年3月29日 条例第7号
平成7年10月13日 条例第39号
平成11年3月19日 条例第9号
平成12年3月27日 条例第12号
平成15年10月1日 条例第62号
平成20年3月24日 条例第13号
平成21年3月26日 条例第28号
令和元年10月4日 条例第27号
令和7年3月25日 条例第2号