○産業廃棄物の保管及び土砂等の埋立て等の不適正処理防止に関する条例

平成20年10月3日

条例第49号

産業廃棄物の保管及び土砂等の埋立て等の不適正処理防止に関する条例をここに公布する。

産業廃棄物の保管及び土砂等の埋立て等の不適正処理防止に関する条例

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 産業廃棄物の不適正な処理の防止(第7条―第14条)

第3章 土砂等の不適正な処理の防止(第15条―第37条)

第4章 雑則(第38条―第41条)

第5章 罰則(第42条―第46条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、県民の生活環境の保全上の支障を生じさせ、又は災害を発生させるおそれのある産業廃棄物及び土砂等の不適正な処理の防止について必要な事項を定めることにより、県民の生活環境を保全するとともに、県民の生活の安全を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「産業廃棄物」とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)第2条第4項に規定する産業廃棄物をいう。

2 この条例において「土砂等の埋立て等」とは、土砂等(土砂及びこれに混入した物をいう。以下同じ。)による埋立て、盛土その他土地へのたい積を行う行為(以下この項において「埋立て等」という。)をいう。ただし、次の各号に掲げる埋立て等は除く。

(1) 製品の製造又は加工のために原材料のたい積を行う行為

(2) 廃棄物処理法第8条第1項の許可を受けて設置された一般廃棄物処理施設又は同法第15条第1項の許可を受けて設置された産業廃棄物処理施設において行われる埋立て等

(3) 土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第17条の汚染土壌の運搬に関する基準に従って積替えのために汚染土壌のたい積を行う行為

(4) 土壌汚染対策法第22条第1項に規定する汚染土壌処理施設において行われる埋立て等

3 この条例において「特定事業」とは、土砂等の埋立て等に供する区域以外の場所(宅地造成その他の事業が行われる一団の土地の区域内において当該事業の工程の一部として土砂等の埋立て等が行われる場合にあっては、当該事業が行われる一団の土地の区域(以下「宅地造成等区域」という。)以外の場所)から採取された土砂等による土砂等の埋立て等を行う事業であって、土砂等の埋立て等に供する区域の面積(宅地造成等区域において土砂等の埋立て等に供する区域が複数ある場合にあっては、それぞれの区域の面積を合計した面積)が3,000平方メートル以上であるものをいう。

(平22条例16・一部改正)

(事業者の責務)

第3条 事業者は、その事業活動に伴い保有する産業廃棄物及び土砂等の適正な処理を行うとともに、事業の施行に伴う苦情又は紛争については、誠意をもってその解決に当たらなければならない。

2 事業者は、特定事業を実施する際には、周辺住民の理解を得るため事前に事業計画の周知を行うとともに、土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び水質の汚濁の発生を未然に防止するために必要な措置を講じ、土砂等の埋立て等に使用される土砂等を自ら運搬しようとするとき、又は他の者に運搬を委託しようとするときは、当該土砂等の汚染の状態を確認し、土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び水質の汚濁が発生するおそれのある土砂等を運搬することのないようにしなければならない。

3 事業者は、県が実施する産業廃棄物及び土砂等の不適正な処理の防止に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(土地所有者等の責務)

第4条 土地の所有者、占有者又は管理者(以下「土地所有者等」という。)は、産業廃棄物及び土砂等の処理を行う者に対してその所有し、占有し、又は管理する土地(以下「所有地等」という。)を使用させようとするときは、当該所有地等において産業廃棄物及び土砂等の不適正な処理が行われないよう配意するとともに、産業廃棄物及び土砂等の不適正な処理を行うおそれがある者に対して当該所有地等を使用させることのないようにしなければならない。

2 土地所有者等は、その所有地等において産業廃棄物及び土砂等の不適正な処理が行われていることを知ったときは、県又は関係機関への通報その他地域の生活環境の保全上の支障の除去又は発生の防止のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

3 土地所有者等は、その所有地等を他の者に使用させる場合であって、当該所有地等において当該他の者により産業廃棄物及び土砂等の不適正な処理が行われていることを知ったときは、当該他の者への警告、県又は関係機関への通報その他不適正な処理の是正及び適正な処理が行われるようにするために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

4 土地所有者等は、県が実施する産業廃棄物及び土砂等の不適正な処理の防止に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(県民の責務)

第5条 県民は、自らの地域の生活環境を保全し、生活の安全を確保するため、地域において産業廃棄物及び土砂等の不適正な処理が行われないよう配意するとともに、産業廃棄物及び土砂等の不適正な処理が行われていることを知ったときは、県又は関係機関に通報するよう努めなければならない。

2 県民は、県が実施する産業廃棄物及び土砂等の不適正な処理の防止に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(県の責務)

第6条 県は、産業廃棄物及び土砂等の不適正な処理を防止するため、県民、市町村等と連携した監視体制の強化その他必要な施策を講ずるものとする。

第2章 産業廃棄物の不適正な処理の防止

(保管の届出)

第7条 産業廃棄物を排出する事業者は、自らが排出した産業廃棄物を面積が100平方メートル以上の土地において保管しようとするときは、あらかじめ、規則で定めるところにより、知事に届け出なければならない。ただし、次に掲げる場合にあっては、この限りでない。

(1) 産業廃棄物を排出する場所で当該産業廃棄物の保管をする場合

(2) 廃棄物処理法第12条第3項又は第12条の2第3項の規定による届出を行った者が、当該届出に係る産業廃棄物を保管する場合

(3) 廃棄物処理法第14条第1項又は第14条の4第1項の許可を受けた者が、当該許可に係る積替え又は保管の場所において保管する場合

(4) 廃棄物処理法第14条第6項又は第14条の4第6項の許可を受けた者が、当該許可に係る保管の場所において保管する場合

(5) 廃棄物処理法第15条第1項の許可を受けた者が、当該許可に係る産業廃棄物処理施設の敷地内において保管する場合

(6) ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成13年法律第65号)第8条の規定による届出を行った者が、当該届出に係るポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管する場合

(7) 災害のために必要な措置として応急的に保管する場合

(8) その他規則で定める場合

(平22条例16・平23条例9・一部改正)

(届出書の記載事項)

第8条 前条の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書により行わなければならない。

(1) 氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)及び住所

(2) 現場責任者の職名、氏名及び住所

(3) 保管しようとする土地の所在及び地番

(4) 保管しようとする土地の面積

(5) 保管しようとする土地の所有者の氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)及び住所

(6) 保管しようとする産業廃棄物の種類及び数量

(7) 産業廃棄物の保管を開始する日

(8) 保管しようとする土地における産業廃棄物の搬入、搬出及び保管に関する計画

(9) 産業廃棄物の飛散及び流出の防止その他生活環境の保全及び生活の安全の確保のために講ずる措置の内容

(10) その他規則で定める事項

(変更の届出)

第9条 第7条の規定による届出をした者は、前条第4号第6号又は第8号から第10号までに掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

2 第7条の規定による届出をした者は、前条第1号第2号又は第5号に掲げる事項に変更があったときは、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

(保管の廃止の届出)

第10条 第7条の規定による届出をした者は、当該届出に係る産業廃棄物の保管を廃止したときは、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

(搬入搬出管理簿)

第11条 第7条の規定による届出をした者は、規則で定めるところにより、当該届出に係る土地ごとに、搬入搬出管理簿を作成し、当該土地に係る産業廃棄物の搬入及び搬出の状況を記録し、これを保存しなければならない。

(搬入一時停止命令)

第12条 知事は、産業廃棄物の保管がされている土地への産業廃棄物の搬入が継続されることにより、当該土地の周辺の生活環境の保全又は生活の安全の確保に支障が生ずるおそれがあると認めるときは、当該保管をする者に対し、廃棄物処理法の規定又は第38条若しくは第39条の規定に基づく報告の徴収又は立入検査の結果が明らかになるまでの間、期間を定めて、当該土地への産業廃棄物の搬入の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により搬入の停止を命ずることができる期間は、30日を超えることはできない。ただし、当該期間の経過時点において、同項の規定による命令を受けた者の責めに帰すべき事由により、同項の報告の徴収又は立入検査の結果が明らかでない場合には、当該期間を延長することができる。

(保管者に対する勧告等)

第13条 知事は、廃棄物処理法第12条第1項の産業廃棄物処理基準(廃棄物処理法第2条第5項の特別管理産業廃棄物にあっては、同法第12条の2第1項の特別管理産業廃棄物処理基準。以下「処理基準」という。)に適合しない産業廃棄物の保管がされている場合において、当該保管をする者に対し、その保管が適正に行われるようにするための必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。

2 知事は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由なく当該勧告に従わないときは、当該勧告に従わない者の氏名又は名称及び住所並びに当該勧告の内容を公表することができる。この場合において、知事は、あらかじめ、当該勧告に従わない者に対し、意見を述べる機会を与えなければならない。

3 知事は、第1項の規定による勧告を受けた者が正当な理由なく当該勧告に従わないときは、当該産業廃棄物の保管が行われている土地の土地所有者等に対し、当該保管を行う者によって産業廃棄物の保管が適正に行われるようにするための必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。

(土地所有者等に対する勧告等)

第14条 知事は、処理基準に適合しない産業廃棄物の処分がされたときは、当該処分に係る土地の土地所有者等に対し、第4条第2項又は第3項に規定する措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。

2 知事は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由なく当該勧告に従わないときは、当該勧告に従わない者の氏名又は名称及び住所、当該勧告の対象となった土地の所在及び地番並びに当該勧告の内容を公表することができる。この場合において、知事は、あらかじめ、当該勧告に従わない者に対し、意見を述べる機会を与えなければならない。

第3章 土砂等の不適正な処理の防止

(土壌基準)

第15条 知事は、土砂等の埋立て等に使用される土砂等の汚染の状態に係る環境上の条件について、人の健康の保護及び生活環境の保全を行う上で維持することが必要な基準(以下「土壌基準」という。)を規則で定めるものとする。

(水質基準)

第16条 知事は、土砂等の埋立て等に使用された土砂等の層を通過した雨水等(以下「浸透水」という。)の汚濁の状態に係る環境上の条件について、人の健康の保護及び生活環境の保全を行う上で維持することが必要な基準(以下「水質基準」という。)を規則で定めるものとする。

(土壌基準に適合しない土砂等による土砂等の埋立て等の禁止等)

第17条 何人も、土壌基準に適合しない土砂等を使用して土砂等の埋立て等をし、又は土壌基準に適合しない土砂等を使用する土砂等の埋立て等の用に供するためにその所有地等を使用させてはならない。

2 知事は、土砂等の埋立て等に土壌基準に適合しない土砂等が使用されているおそれがあり、生活環境の保全上又は生活の安全の確保上の支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、当該土砂等の埋立て等をした者又は前項の規定に違反して当該土砂等の埋立て等の用に供するためにその所有地等を使用させた土地所有者等に対し、期限を定めて、当該土砂等の埋立て等の停止及び汚染の状態の調査並びに土壌の汚染及び水質の汚濁の防止のために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

3 知事は、土砂等の埋立て等に供し、又は供された区域内の浸透水が水質基準に適合しないおそれがあり、生活環境の保全上又は生活の安全の確保上の支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、当該土砂等の埋立て等をした者又は第1項の規定に違反して当該土砂等の埋立て等の用に供するためにその所有地等を使用させた土地所有者等に対し、期限を定めて、当該土砂等の埋立て等の停止及び汚染の状態の調査並びに生活環境の保全上必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

(土砂等の埋立て等による崩落等の防止)

第18条 土砂等の埋立て等をする者は、当該土砂等の埋立て等に使用された土砂等が崩落し、飛散し、又は流出しないように必要な措置を講じなければならない。

2 土地所有者等は、前項の措置を講じないおそれのある者にその所有地等を使用させてはならない。

3 知事は、土砂等の埋立て等に使用された土砂等が崩落し、飛散し、若しくは流出し、又はこれらのおそれがある場合において、生活環境の保全上又は生活の安全の確保上の支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、当該土砂等の埋立て等をした者又は前項の規定に違反して当該土砂等の埋立て等の用に供するためにその所有地等を使用させた土地所有者等に対し、期限を定めて、これらを防止するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

(特定事業の許可)

第19条 特定事業を行おうとする者は、特定事業に係る土砂等の埋立て等に供する区域(以下「特定事業区域」という。)ごとに、あらかじめ、規則で定めるところにより、特定事業について知事の許可を受けなければならない。

2 前項の規定は、次に掲げる特定事業については、適用しない。

(1) 国、地方公共団体その他規則で定める公共的団体(以下「国等」という。)が管理する土地において、国等が行う特定事業

(2) 採石法(昭和25年法律第291号)、砂利採取法(昭和43年法律第74号)その他の法令及び条例(以下「法令等」という。)に基づく許認可等(許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分をいう。以下同じ。)がなされた採取場から採取された土砂等を販売するために一時的に土砂等のたい積を行う特定事業

(3) 災害のために必要な応急措置として行う特定事業

(4) その他規則で定める特定事業

(許可の申請)

第20条 前条第1項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に特定事業区域及びその周辺の状況を示す図面その他の規則で定める書類及び図面を添付して知事に提出しなければならない。

(1) 氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)及び住所

(2) 現場責任者の職名、氏名及び住所

(3) 特定事業区域の所在地及び面積並びに搬入路、保安地帯その他の特定事業に必要な施設及び事務所の設置計画及び位置

(4) 特定事業を行う土地の所有者の氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)及び住所

(5) 特定事業に用いる土砂等の主な採取場所及び数量並びに搬入及び搬出の計画

(6) 特定事業を行う期間

(7) 土砂等への廃棄物の混入の防止措置

(8) 特定事業区域内の浸透水を採取するための措置

(9) 特定事業が施工されている間において、特定事業場(特定事業区域及び搬入路、保安地帯その他の特定事業に必要な施設の用に供する区域を合わせた全体の区域をいう。以下同じ。)以外の地域への当該特定事業に使用された土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために講ずる措置

(10) 特定事業が完了した場合の特定事業場の構造

(11) 特定事業完了後の跡地に関する事項

(12) その他規則で定める事項

2 前項の規定にかかわらず、前条第1項の許可を受けようとする特定事業が他の場所への搬出を目的として1年未満の期間において土砂等のたい積を行う特定事業(以下「一時たい積事業」という。)である場合にあっては、当該許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に特定事業区域及びその周辺の状況を示す図面その他の規則で定める書類及び図面を添付して知事に提出しなければならない。

(1) 前項第1号から第4号まで及び第6号から第8号までに掲げる事項

(2) 特定事業区域内の表土の汚染状況についての検査結果(当該表土と特定事業に使用される土砂等が遮断される構造である場合にあっては、その構造)

(3) 一時たい積事業に使用される土砂等の搬入予定量及び搬出予定量

(4) 特定事業場の構造

(5) 特定事業に使用される土砂等について、当該土砂等の採取場所ごとに当該土砂等を区分するための措置

(6) その他規則で定める事項

(市町村長の意見の聴取)

第21条 知事は、第19条第1項の許可の申請があった場合には、遅滞なく、その旨を当該申請に係る特定事業の施工に関し生活環境の保全上及び生活の安全の確保上関係がある市町村の長に通知し、期限を定めて、当該市町村の長の生活環境の保全上及び生活の安全の確保上の見地からの意見を聴くものとする。

(許可の基準)

第22条 知事は、第19条第1項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

(1) 特定事業場又は特定事業場の近隣敷地内に特定事業を管理及び監督する事務所が設置されること。

(2) 特定事業区域内の表土が土壌基準に適合する土砂等であること。

(3) 特定事業が完了した場合において、当該特定事業に使用された土砂等のたい積の構造が、特定事業場以外の地域への当該土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生のおそれがないものとして規則で定める構造上の基準に適合するものであること。

(4) 特定事業区域内の浸透水を採取するために必要な措置が講じられていること。

(5) 特定事業が施工されている間において、特定事業場以外の地域への当該特定事業に使用された土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置が講じられていること。

(6) 特定事業の施工に関し的確かつ継続して行うに足りる経理的基礎を有していること。

(7) 申請者が次のいずれにも該当しないこと。

 第17条第2項若しくは第3項第18条第3項又は第35条第1項若しくは第2項の規定により命令を受け、必要な措置を完了していない者

 第34条第1項各号(第7号を除く。)の規定により許可を取り消され、その取消しの日から3年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る和歌山県行政手続条例(平成7年和歌山県条例第52号)第15条の規定による通知があった日前60日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められるものを含む。以下この号において同じ。)であった者で当該取消しの日から3年を経過しないものを含む。)

 第34条第1項の規定により特定事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

 特定事業の施工に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

 法人でその役員のうちにからまでのいずれかに該当する者のあるもの

2 知事は、前項の規定にかかわらず、第19条第1項の許可の申請が一時たい積事業に係るものである場合にあっては、当該申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、第19条第1項の許可をしてはならない。

(1) 特定事業区域内の表土が土壌基準に適合する土砂等であること(特定事業区域内の表土と特定事業に使用される土砂等が遮断される構造である場合にあっては、その構造が当該特定事業による土壌の汚染を防止するものであること。)

(2) 特定事業場の構造が、当該特定事業場以外の地域への特定事業に使用された土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生のおそれがないものとして規則で定める構造上の基準に適合するものであること。

(3) 特定事業に使用される土砂等について、当該土砂等の採取場所ごとに当該土砂等を区分するために必要な措置が講じられていること。

(4) 前項第1号第4号第6号及び第7号の規定に適合すること。

3 第19条第1項の許可の申請が法令等に基づく許認可等を要する行為に係るものであって、当該行為が、当該法令等により土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置が講じられているものとして規則で定めるものである場合にあっては、第1項第3号及び第5号並びに前項第2号の規定は、適用しない。

(許可の条件)

第23条 知事は、生活環境を保全し、又は生活の安全を確保するために必要があると認めるときは、第19条第1項の許可に条件を付することができる。

(特定事業の変更の許可)

第24条 第19条第1項の許可を受けた者は、第20条第1項各号又は第2項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、知事の許可を受けなければならない。ただし、規則で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。

2 前項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)及び住所

(2) 変更の内容及び理由

(3) その他規則で定める事項

3 前3条の規定は、第1項の許可について準用する。

(軽微な変更の届出)

第25条 第19条第1項の許可を受けた者は、前条第1項ただし書の規則で定める軽微な変更をしたときは、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

(土砂等の搬入の届出)

第26条 第19条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る特定事業区域に土砂等を搬入しようとするときは、当該土砂等の採取場所ごとに、かつ、搬入しようとする土砂等の量が規則で定める量の区分ごとに、当該土砂等が当該採取場所から採取された土砂等であることを証する書面及び当該土砂等が土壌基準に適合していることを証する書面を添付して、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。ただし、土壌の汚染のおそれがないものとして規則で定める場合は、当該土砂等が土壌基準に適合していることを証する書面の添付を省略することができる。

(土砂等管理簿)

第27条 第19条第1項の許可を受けた者は、規則で定めるところにより、当該許可に係る特定事業に使用する土砂等の採取場所ごとに、土砂等管理簿を作成し、当該土砂等の搬入に関する状況を記録し、これを保存しなければならない。

(着手報告)

第28条 第19条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る土砂等の埋立て等に着手したときは、規則で定めるところにより、その旨を知事に報告しなければならない。

(特定事業に使用された土砂等の量の報告)

第29条 第19条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る特定事業を開始した日から、規則で定めるところにより、定期的に、当該特定事業に使用された土砂等の量(当該特定事業が一時たい積事業である場合にあっては、土砂等の搬入量及び搬出量)を知事に報告しなければならない。

(水質検査等)

第30条 第19条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る特定事業が施工されている間、規則で定めるところにより、定期的に、当該許可に係る特定事業区域内の水質検査(土砂等の埋立て等に使用された土砂等の汚染状況を確認するための浸透水の汚濁状況についての検査をいう。以下この条において同じ。)を行わなければならない。ただし、気象条件その他のやむを得ない事由により当該水質検査を行うことができないと知事が認めるときは、規則で定めるところにより、当該特定事業区域内の土壌検査(土壌の汚染状況についての検査をいう。以下この条において同じ。)を行うことによって、当該水質検査に代えることができる。

2 第19条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る特定事業を完了し、又は廃止したときは、規則で定めるところにより、当該許可に係る特定事業区域内の水質検査及び土壌検査を行わなければならない。ただし、当該水質検査を行うことができないと知事が認めるとき、又は当該土壌検査を行う必要がないと知事が認めるときは、当該水質検査又は当該土壌検査を省略することができる。

3 第19条第1項の許可を受けた者は、前2項の規定による検査を行ったときは、規則で定めるところにより、当該検査の結果を知事に報告しなければならない。

4 第19条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る特定事業区域内の土壌中に土壌基準に適合しない土砂等があることを確認したとき、又は当該許可に係る特定事業区域内の浸透水が水質基準に適合していないことを確認したときは、直ちにその旨を知事に報告しなければならない。

5 知事は、第2項の土壌検査の結果、土壌基準に適合しない土砂等がある旨の報告を受けたときは、第19条第1項の許可を受けた者に対し、規則で定める検査の実施を求めることができる。

(標識の掲示等)

第31条 第19条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る特定事業が施工されている間、当該許可に係る特定事業場の公衆の見やすい場所に、氏名又は名称、現場責任者の氏名及び職名その他規則で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。

2 第19条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る特定事業区域と特定事業区域以外の地域との境界に、規則で定めるところにより、その境界を明らかにする表示を行わなければならない。

(完了等の届出)

第32条 第19条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る特定事業を完了し、廃止し、又は2月以上休止したときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。ただし、次項の規定により届出をした者については、休止した旨の届出を要しない。

2 第19条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る特定事業を2月以上休止しようとするときは、あらかじめ、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

3 第1項の規定による廃止又は休止の届出をしようとする者は、当該届出に係る特定事業の廃止又は休止後の当該特定事業による土壌の汚染及び浸透水の汚濁並びに当該特定事業に使用された土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置を講じなければならない。

4 第2項の規定による休止の届出を行った者は、当該届出に係る特定事業を休止する前に、前項に規定する措置を講じなければならない。

5 知事は、第1項の規定による完了の届出があったときは、速やかに、当該届出に係る特定事業による土壌の汚染及び浸透水の汚濁がないかどうか並びに当該届出に係る特定事業区域が第19条第1項の許可の内容に適合しているかどうかについて確認し、その結果を当該届出をした者に通知しなければならない。

6 知事は、第1項の規定による廃止若しくは休止の届出があったとき、又は第2項の規定による休止の届出が行われ、当該届出に係る特定事業が休止されたときは、速やかに、当該特定事業による土壌の汚染及び浸透水の汚濁がないかどうか並びに当該特定事業に使用された土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置が講じられているかどうかについて確認し、その結果を当該届出をした者に通知しなければならない。

7 前2項の規定により、土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置が講じられていない旨の通知を受けた者は、第1項及び第2項の規定による届出に係る特定事業に使用された土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置を講じなければならない。

8 第1項の規定による休止の届出をした者及び第2項の規定による休止の届出を行い、当該届出に係る特定事業を休止した者は、当該特定事業を再開しようとするときは、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

(許可を受けた者の地位の承継)

第33条 第19条第1項の許可を受けた者が当該許可に係る特定事業の全部を譲り渡したとき、又は同項の許可を受けた者について相続、合併若しくは分割があったときは、当該特定事業の全部を譲り受けた者、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人、合併により設立した法人又は分割により当該特定事業のすべてを承継した法人は、当該許可を受けた者の地位を承継する。

2 前項の規定により第19条第1項の許可を受けた者の地位を承継した者は、規則で定めるところにより、その事実を証明する書面を添付してその旨を知事に届け出なければならない。

(許可の取消し等)

第34条 知事は、第19条第1項の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可を取り消し、又は6月以内の期間を定めて当該許可に係る特定事業の停止を命ずることができる。

(1) 第17条第2項若しくは第3項又は第18条第3項の規定による命令に違反したとき。

(2) 不正の手段により第19条第1項又は第24条第1項の許可を受けたとき。

(3) 第22条第1項第7号アからまでのいずれかに該当するに至ったとき。

(4) 第23条(第24条第3項において準用する場合を含む。)の規定により許可に付した条件に違反したとき。

(5) 第24条第1項の規定により許可を受けなければならない事項を同項の許可を受けないで変更したとき。

(6) 第26条から第30条まで又は第36条第1項若しくは第2項の規定に違反したとき。

(7) 前条第1項の規定により第19条第1項の許可を受けた者の地位を承継した者が当該地位を承継した際、第22条第1項第7号アからまでのいずれかに該当するとき。

(8) 次条第1項又は第2項の規定による命令に違反したとき。

2 前項の規定による第19条第1項の許可の取消しを受けた者(当該取り消された許可に係る特定事業について次条第1項の規定による命令を受けた者を除く。)は、当該取り消された許可に係る特定事業に使用された土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置を講じなければならない。

(措置命令)

第35条 知事は、第19条第1項又は第24条第1項の規定に違反して特定事業を行った者に対し、期限を定めて、当該特定事業に使用された土砂等の撤去その他の当該特定事業に使用された土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生の防止のために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

2 知事は、第32条第3項第4項若しくは第7項又は前条第2項の規定に違反した者に対し、期限を定めて、当該違反に係る特定事業に使用された土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

(関係書類の閲覧等)

第36条 第19条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る特定事業を管理及び監督する事務所において、当該特定事業が施工されている間、当該特定事業に関しこの条例の規定により知事に提出した書類の写しを、周辺住民その他の生活環境の保全上又は生活の安全の確保上の利害関係を有する者の求めに応じ、閲覧に供しなければならない。

2 第19条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る特定事業について第32条第1項の規定による完了若しくは廃止の届出をした日又は第34条第1項の規定による第19条第1項の許可の取消しを受けた日の翌日から起算して5年間、当該特定事業に関しこの条例の規定により知事に提出した書類の写しを保存しなければならない。

3 知事は、第19条第1項の許可をした特定事業が施工されている間及び当該特定事業の完了若しくは廃止の日又は当該特定事業に係る第34条第1項の規定による第19条第1項の許可の取消しのあった日の翌日から起算して5年間、当該特定事業に関しこの条例の規定により提出のあった書類を、周辺住民その他の生活環境の保全上又は生活の安全の確保上の利害関係を有する者の求めに応じ、閲覧に供しなければならない。

(手数料)

第37条 第19条第1項又は第24条第1項の許可を受けようとする者は、当該許可の申請の際、和歌山県使用料及び手数料条例(昭和22年和歌山県条例第28号)の定めるところにより手数料を納付しなければならない。

第4章 雑則

(報告の徴収)

第38条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、産業廃棄物の保管をする者又は土砂等の埋立て等を行う者に対し、期限を定めて、産業廃棄物の保管又は土砂等の埋立て等に関し必要な報告を求めることができる。

(立入検査)

第39条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、産業廃棄物の保管をする者若しくは土砂等の埋立て等を行う者の事務所若しくは事業場又は産業廃棄物の保管若しくは土砂等の埋立て等に係る土地若しくは建物に立ち入り、産業廃棄物の保管又は土砂等の埋立て等に関し、帳簿書類その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、又は試験の用に供するのに必要な限度において産業廃棄物及び土砂等を無償で収去させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(市町村条例との関係)

第40条 前章の規定は、市町村が、その地域の自然的社会的諸条件に応じて土砂等の適正な処理を推進するため、条例で必要な規制を定めることを妨げるものではない。

(規則への委任)

第41条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第5章 罰則

(罰則)

第42条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(1) 第17条第2項若しくは第3項第18条第3項第34条第1項又は第35条第1項若しくは第2項の規定による命令に違反した者

(2) 第19条第1項又は第24条第1項の規定に違反して特定事業を行った者

第43条 第12条第1項の規定による命令に違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第44条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。

(1) 第29条又は第30条第3項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

(2) 第30条第1項又は第2項の規定による検査を行わなかった者

第45条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

(1) 第7条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして産業廃棄物の保管を行った者

(2) 第9条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして同項に規定する事項を変更した者

(3) 第9条第2項第10条第25条第32条第1項又は第33条第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(4) 第11条又は第27条の規定に違反して管理簿を作成せず、これに虚偽の記録をし、又はこれを保存しなかった者

(5) 第26条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして土砂等の搬入を行った者

(6) 第32条第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして特定事業を休止した者

(7) 第32条第8項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして特定事業を再開した者

(8) 第36条第2項の規定に違反して書類の写しを保存しなかった者

(9) 第38条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

(10) 第39条第1項の規定による立入検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述せず、若しくは虚偽の陳述をした者

(両罰規定)

第46条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関し、前4条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に第7条の規定による届出を要する産業廃棄物の保管をしている者については、同条に規定する産業廃棄物の保管をしようとしているものとみなして同条の規定を適用する。この場合において、同条中「あらかじめ」とあるのは、「この条例の施行の日から起算して6月を経過する日までに」とする。

3 この条例の施行の際現に特定事業を行っている者又はその譲受人等は、この条例の施行の日から起算して6月間は、第19条第1項の許可を受けないで当該特定事業を行うことができる。その者がその期間内に同項の許可の申請をした場合において、当該申請について許可又は不許可の処分があるまでの間も同様とする。

(平成22年3月25日条例第16号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月16日条例第9号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

産業廃棄物の保管及び土砂等の埋立て等の不適正処理防止に関する条例

平成20年10月3日 条例第49号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第4編 環境生活/第6章 環境衛生/第7節 廃棄物等
沿革情報
平成20年10月3日 条例第49号
平成22年3月25日 条例第16号
平成23年3月16日 条例第9号