○和歌山県公害防止条例施行規則

昭和47年4月18日

規則第57号

和歌山県公害防止条例施行規則を次のように定める。

和歌山県公害防止条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、和歌山県公害防止条例(昭和46年和歌山県条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語等)

第2条 この規則において「用途地域」、「第1種低層住居専用地域」、「第2種低層住居専用地域」、「第1種中高層住居専用地域」、「第2種中高層住居専用地域」、「第1種住居地域」、「第2種住居地域」、「準住居地域」、「近隣商業地域」、「商業地域」、「準工業地域」、「工業地域」又は、「工業専用地域」とは、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の規定に基づき都市計画区域について定められた地域をいう。

(昭49規則41・全改、平8規則60・一部改正)

(有害物質)

第3条 条例第1条の2第2項第3号に規定する規則で定める物質(以下「有害物質」という。)は、別表第1に掲げる物質とする。

(平9規則94・一部改正)

(粉じん)

第4条 条例第1条の2第3項に規定する規則で定める物質は、別表第2に掲げる物質とする。

(平9規則94・一部改正)

(特定施設)

第5条 条例第1条の2第7項に規定する規則で定める施設は、別表第3に掲げる施設とする。

(平9規則94・一部改正)

(特定建設作業)

第6条 条例第1条の2第11項に規定する規則で定める作業は、別表第4及び別表第4の2に掲げる作業とする。ただし、当該作業がその作業を開始した日に終わるものを除く。

(昭53規則8・平9規則94・平17規則109・令元規則49・令3規則123・一部改正)

(排出基準等)

第7条 条例第17条第1項の規定による排出基準は、別表第5のとおりとする。

2 条例第17条第3項の規定による設備基準は、別表第6のとおりとする。

(地下浸透禁止物質)

第8条 条例第19条第1項に規定する規則で定める物質(以下「地下浸透禁止物質」という。)は、別表第7に掲げる物質とする。

(指定工場の設置の許可)

第9条 条例第20条第1項に規定する規則で定める地域は、和歌山市、海南市及び有田市の区域とする。

2 条例第20条第1項の規定による許可を受けようとする者は、別記第1号様式による申請書に、公害防止施設の設置に係る資金計画書及び当該指定工場の付近の見取図を添えて提出しなければならない。

3 条例第20条第2項第7号に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 事業の概要

(2) 工場用水の種類及びその量

(3) 使用燃料の種類及びその量

(昭49規則41・平17規則25・一部改正)

(指定工場の変更の許可)

第10条 条例第21条第1項の規定による変更の許可の申請は、別記第2号様式による申請書によりしなければならない。

(経過措置に伴う届出)

第11条 条例第22条の規定による届出は、別記第3号様式による届出書によりしなければならない。

(設置又は変更の工事完成の届出)

第12条 条例第23条の規定による届出は、別記第4号様式による届出書によりしなければならない。

(平2規則15・一部改正)

(特定施設の設置等の届出)

第13条 条例第24条第1項から第3項まで及び第25条各項の規定による届出は、別記第5号様式による届出書によりしなければならない。

2 前項の届出書には、特定施設を設置する工場等の付近の見取図を添付しなければならない。

3 条例第24条第1項第7号に規定する規則で定める事項は、事業の概要とする。

4 条例第24条第2項第6号に規定する規則で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 工場又は事業場の事業内容

(2) 常時使用する従業員数

(3) 特定施設の型式及び公称能力

5 条例第24条第3項第6号に規定する規則で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 工場又は事業場の事業内容

(2) 常時使用する従業員数

(3) 特定施設の型式

(昭49規則41・令元規則49・一部改正)

(特定施設の構造等の変更の届出)

第14条 条例第26条各項の規定による届出は、別記第6号様式による届出書によりしなければならない。

2 条例第26条第2項ただし書に規定する規則で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 条例第24条第2項第3号に掲げる事項の変更にあっては、条例第24条第2項第25条第2項又は第26条第2項の規定による届出に係る特定施設の種類ごとの数を減少するもの及びその数を当該特定施設の種類に係る直近の届出により届け出た数の2倍以内の数に増加するもの

(2) 条例第24条第2項第4号に掲げる事項の変更にあっては、その変更が当該特定工場等において発生する騒音の大きさの増加を伴わないもの

3 条例第26条第3項ただし書に規定する規則で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 条例第24条第3項第3号に掲げる事項の変更にあっては、条例第24条第3項第25条第3項又は第26条第3項の規定による届出に係る特定施設の種類及び能力ごとの数を増加しないもの

(2) 条例第24条第3項第4号に掲げる事項の変更にあっては、その変更が当該特定工場等において発生する振動の大きさの増加を伴わないもの

(3) 条例第24条第3項第5号に掲げる事項の変更にあっては、当該特定施設の使用開始時刻の繰上げ又は使用終了時刻の繰下げを伴わないもの

(令元規則49・一部改正)

(氏名の変更等の届出)

第15条 条例第29条の規定による届出は、変更に係るものについては別記第7号様式による届出書、廃止に係るものについては別記第8号様式による届出書によりしなければならない。

(昭49規則41・一部改正)

(承継の届出)

第16条 条例第30条第3項の規定による届出は、別記第9号様式による届出書によりしなければならない。

(経過措置の特例)

第17条 条例第31条第3項に規定する規則で定めるものは、別表第3(その4)に掲げる施設とする。

2 条例第31条第3項に規定する規則で定める期間は、1年間とする。

(昭53規則8・令元規則49・一部改正)

(改善措置等の届出)

第18条 条例第33条の規定による届出は、別記第10号様式による届出書によりしなければならない。

(緊急時)

第19条 条例第34条に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 別表第8の物質ごとに区分された発令基準に該当し、かつ、気象条件からみて当該大気の汚染の状態が継続すると認められる場合

(2) 異常な渇水、潮流の変化その他の自然的条件の変化により、公共用水域の水質の汚濁が水質の環境基準に定められた汚濁の程度の2倍に相当する程度(カドミウム及びその化合物、シアン化合物、有機りん化合物、鉛及びその化合物、6価クロム化合物、素及びその化合物並びに水銀及びアルキル水銀化合物による水質の汚濁が当該物質に係る水質の環境基準に定められた汚濁の程度に相当する程度)を超える状態が生じ、かつ、その状態が相当日数継続すると認められる場合

(昭49規則41・一部改正)

(事故の状況等の届出)

第20条 条例第35条の規定による届出は、別記第11号様式による届出書によりしなければならない。

(特定建設作業の実施の届出)

第21条 条例第36条第1項に規定する規則で定める区域は、次に掲げる区域とする。

(1) 用途地域の定めのある市町村の全域

(2) 前号に規定する市町村以外の地域であって、次に掲げる施設の敷地の境界線からおおむね300メートル以内の区域

 学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校。以下「学校」という。)

 保育所(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する保育所。以下「保育所」という。)

 病院(医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院。以下「病院」という。)

 診療所(医療法第1条の5第2項に規定する診療所のうち、患者を入院させるための施設を有するもの。以下「診療所」という。)

 図書館(図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館。以下「図書館」という。)

 特別養護老人ホーム(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する特別養護老人ホーム。以下「特別養護老人ホーム」という。)

 幼保連携型認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園。以下「幼保連携型認定こども園」という。)

(3) 前2号に規定する区域のほか、知事が関係市町村長の意見を聴いて、特に騒音又は振動の防止を図る必要があると認めて告示で定める区域

2 条例第36条第1項の規定による届出は、別記第12号様式による届出書によりしなければならない。

(昭49規則41・平元規則28・平13規則62・平20規則64・平27規則35・一部改正)

第22条 条例第36条第1項第5号に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 建設工事の名称、発注者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 特定建設作業の種類及び内容。ただし、くい打機等を使用する場合は、くいの種類、口径、長さ及び本数

(3) 特定建設作業に使用される機械の名称、型式及び仕様(カタログをもって、これに代えることができる。)並びに数

(4) 特定建設作業の開始及び終了の時刻

(5) 下請負人が特定建設作業を実施する場合は、当該下請負人の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(6) 届出をする者の現場責任者の氏名及び連絡場所並びに下請負人が特定建設作業を実施する場合は、当該下請負人の現場責任者の氏名及び連絡場所

2 条例第36条第1項及び第2項の規定による届出には、特定建設作業を実施する場所の付近の略図(縮尺のあるものであって周辺の住居等が明記されているもの)及び建設工事の工事工程表で特定建設作業の工程を明示した書類を添付しなければならない。

(昭49規則41・一部改正)

(特定建設作業に伴って発生する騒音及び振動の基準)

第23条 条例第37条第1項に規定する規則で定める騒音及び振動の基準は、別表第9及び別表第9の2のとおりとする。

(昭49規則41・昭53規則8・一部改正)

(拡声機の使用の制限)

第24条 条例第38条第1項に規定する規則で定める区域は、次に掲げる施設の敷地の境界線からおおむね30メートル以内の区域とする。

(1) 学校

(2) 保育所

(3) 病院及び診療所

(4) 図書館

(5) 特別養護老人ホーム

(6) 幼保連携型認定こども園

2 条例第38条第1項に規定する規則で定める場合は、祭礼その他地域の慣習となっている行事に際し、商業宣伝を目的として拡声機を使用する場合であって周辺の生活環境を損なうおそれがないときとする。

3 条例第38条第3項に規定する遵守事項は、次のとおりとする。

(1) 午後8時から翌日の午前8時までの間は、拡声機を使用しないこと。

(2) 建物等に固定して設置する拡声機は、地上10メートル以上の箇所で使用しないこと。

(3) 拡声機から発する音量は、当該拡声機の直下の地点から10メートルの地点において、次の表に定める音量以下であること。

区分

音量

第1種低層住居専用地域及び第2種低層住居専用地域

55デシベル

第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域

60デシベル

近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び用途地域の定めのない地域

70デシベル

工業地域及び工業専用地域

75デシベル

(昭49規則41・平7規則6・平8規則60・平25規則1・平27規則35・一部改正)

(深夜の飲食店営業等に対する規制基準)

第25条 条例第39条第1項に規定する規則で定める営業は、次に掲げる営業とする。

(1) 食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)第35条第1号に規定する飲食店営業であって設備を設けて客に飲食させる営業

(2) 食品衛生法施行令第35条第2号に規定する喫茶店営業

2 条例第39条第1項に規定する規則で定める区域の区分及び規制基準は、別表第10のとおりとする。

3 条例第39条第2項に規定する規則で定める区域は、別表第11のとおりとする。

4 条例第39条第2項に規定する規則で定める音響機器は、次に掲げる音響機器とする。

(1) カラオケ装置(伴奏音楽等を収録した録音テープ等を再生し、これに合わせてマイクロホンを使って歌唱できるように構成された装置をいう。)

(2) 音響再生装置(録音テープ、録音盤等の再生に係る機器、増幅器及びスピーカーを組み合わせて音を再生する装置をいう。)

(3) 楽器

(4) 拡声装置(有線放送受信装置を含む。)

(昭57規則75・全改、平25規則1・令元規則49・一部改正)

(公害防止管理者)

第26条 条例第51条第1項の規定により工場等の設置者が選任する公害防止管理者は、公害防止について十分な経験と知識を有する者でなければならない。

2 条例第51条第2項の規定による届出は、別記第13号様式による届出書によりしなければならない。

(測定)

第27条 条例第52条に規定する規則で定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 大気の汚染、騒音及び振動の測定については、1時間当たり燃料使用能力が5,000リットル(重油換算)以上の工場等の設置者

(2) 水質の汚濁状況の測定については、1日当たり総排水量が50立方メートル以上の工場等の設置者

2 条例第52条の規定による測定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 大気の汚染についての測定は、2月を超えない作業期間ごとに1回以上行うこと。

(2) 騒音及び振動についての測定は、3月を超えない作業期間ごとに1回以上行うこと。

(3) 水質の汚濁についての測定は、年1回以上行うこと。

3 前項の測定の結果の記録は、これを3年間保存しなければならない。

(昭49規則41・一部改正)

(表示板の掲示)

第28条 条例第53条の規定による表示板の様式は、別記第14号様式によらなければならない。

(身分証明書)

第29条 条例第54条第2項に規定する身分を示す証明書は、別記第15号様式のとおりとする。

(屋外燃焼行為の制限)

第30条 条例第55条に規定する規則で定める物質は、別表第12のとおりとする。

(昭57規則75・一部改正)

(書類の提出)

第31条 条例の規定により提出する書類の部数は、正本1部及び写し2部とする。

(平12規則20・全改)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(和歌山県公害防止条例施行規則等の廃止)

2 和歌山県公害防止条例施行規則(昭和42年和歌山県規則第28号)和歌山県公害防止条例に規定する特定施設を定める規則(昭和42年和歌山県規則第46号)および公害防止条例に規定する排出等の基準を定める規則(昭和42年和歌山県規則第68号)は、廃止する。

(昭和48年6月1日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年4月27日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年6月8日規則第56号)

1 この規則は、昭和49年6月10日から施行する。

2 この規則の施行の際現に設置されている特定施設(設置の工事中のものを含む。)に対する改正後の別表第5(その1)の規定は、昭和49年8月31日までは適用せず、なお従前の例による。

3 改正後の別表第5(その1)の表中Kの値の欄のただし書の規定は、和歌山県公害防止条例(昭和46年和歌山県条例第21号。以下「条例」という。)第20条第1項及び条例第21条第1項の規定により許可された日がこの規則の施行の日前である指定工場及び施設又は条例第28条第1項の規定により特定施設を設置してはならないこととされている期間(同条第2項の規定に基づき期間が短縮された場合にあっては、その期間)の末日の翌日がこの規則の施行の日前である特定施設については、適用しない。

(昭和53年3月29日規則第8号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に設置されている特定施設(昭和49年6月10日以降に設置されたものを除く。)に対するこの規則による改正後の和歌山県公害防止条例施行規則の別表第5(その1)の規定は、昭和53年7月1日から適用する。

(昭和57年12月16日規則第75号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成元年5月12日規則第28号)

この規則は、平成元年8月1日から施行する。

(平成2年3月31日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年4月27日規則第23号)

この規則は、平成2年5月1日から施行する。

(平成2年10月12日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年3月25日規則第14号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年1月27日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年7月19日規則第60号)

この規則は、平成8年8月18日から施行する。

(平成9年10月9日規則第94号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年5月1日規則第53号)

この規則は、平成10年6月1日から施行する。

(平成12年3月17日規則第20号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月15日規則第191号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年4月3日規則第62号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月15日規則第25号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年11月1日規則第109号)

この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(平成18年5月9日規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月14日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年8月15日規則第64号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年1月22日規則第1号)

(施行日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の第29条の規定により交付されている証明書は、この規則による改正後の第29条の規定により交付された証明書とみなす。

(平成27年6月2日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年2月8日規則第5号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、別表第10の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和元年10月4日規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、別表第5(その2)及び(その4)の改正規定、同表(その5)の改正規定(「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める部分に限る。)、別表第8、別表第9及び別表第10の改正規定、別記第1号様式から別記第4号様式までの改正規定、別記第5号様式及び別記第6号様式の改正規定(「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める部分に限る。)並びに別記第7号様式から別記第13号様式までの改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に和歌山県公害防止条例の一部を改正する条例(平成31年和歌山県条例第13号)による改正後の和歌山県公害防止条例(昭和46年和歌山県条例第21号)(以下この項において「新条例」という。)第24条第2項に規定する騒音規制地域に新条例第1条の2第7項に規定する特定施設(騒音に係るものに限り、設置の工事がされているものを含む。)が設置されている新条例第1条の2第9項に規定する特定工場等から発生する騒音に係る排出基準については、この規則の施行の日から起算して3年を経過する日までの間は、改正後の別表第5(その5)の表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令3規則123・一部改正)

(令和3年3月31日規則第123号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第1条中別表第3及び別表第5(その4)の改正規定並びに第2条の規定は公布の日から施行する。

(令和4年7月22日規則第34号)

この規則は、令和4年12月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)有害物質

(昭49規則41・昭53規則8・一部改正)

種類

1 アニリン

2 アクロレイン

3 アセトアルデヒド

4 アンモニア

5 一酸化炭素

6 メルカプタン

7 塩化水素

8 塩素

9 三塩化りん

10 ガソリン

11 キシレン

12 シアン化水素及びその化合物

13 ニトロベンゼン

14 セレン化水素

15 トリクロルエチレン

16 トルエン

17 二酸化硫黄

18 二酸化窒素

19 二硫化炭素

20 フェノール

21 ふつ素・ふつ化水素及びその化合物

22 ベンゼン

23 ホスゲン

24 ホスヒン(りん化水素)

25 ホルムアルデヒド

26 メチルエチルケトン

27 硫化水素

28 臭素

29 ピリジン

30 メタノール

31 フタール酸

32 スチレン

33 酢酸

34 酢酸エステル

35 アクリル酸エステル

36 ニッケルカルボニル

37 クロム酸

38 鉛及びその化合物

39 五塩化りん

40 硫酸(三酸化硫黄を含む。)

41 亜鉛及びその化合物

42 銅及びその化合物

43 りん酸化合物

44 カドミウム及びその化合物

45 石綿

別表第2(第4条関係)粉じん

(昭49規則41・昭53規則8・一部改正)

種類

1 シアン化水素及びその化合物

2 ふつ素・ふつ化水素及びその化合物

3 クロム酸

4 鉛及びその化合物

5 五塩化りん

6 硫酸

7 亜鉛及びその化合物

8 銅及びその化合物

9 りん酸化合物

10 カドミウム及びその化合物

11 石綿

12 その他の一般粉じん

別表第3(第5条関係)特定施設

(昭49規則41・昭49規則56・昭53規則8・平2規則15・平2規則23・平2規則47・平10規則53・平12規則20・平20規則64・平25規則1・平31規則5・令元規則49・令3規則123・令4規則34・一部改正)

(その1)硫黄酸化物及びばいじんに係る特定施設

施設の種類

規模又は能力

1

金属の精錬又は鋳造の用に供する溶解炉(こしき炉並びに銅、鉛及び亜鉛の精錬の用に供する溶解炉を除く。)

ごう子面積(火ごう子の水平投影面積をいう。以下同じ。)が1平方メートル未満で0.5平方メートル以上であるか、羽口面断面積(羽口の最下端の高さにおける炉の内壁で囲まれた部分の水平断面積をいう。以下同じ。)が0.5平方メートル未満で0.3平方メートル以上であるか、バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル未満で30リットル以上であるか、又は変圧器の定格容量が200キロボルトアンペア未満で100キロボルトアンペア以上であること。

2

金属の回収の用に供する溶融炉

1時間当たり処理能力が200キログラム以上であるか、バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり30リットル以上であるか、又は変圧器の定格容量が100キロボルトアンペア以上であること。

3

金属の鍛造若しくは圧延又は金属若しくは金属製品の熱処理の用に供する加熱炉

ごう子面積が1平方メートル未満で0.5平方メートル以上であるか、羽口面断面積が0.5平方メートル未満で0.3平方メートル以上であるか、バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル未満で30リットル以上であるか、又は変圧器の定格容量が200キロボルトアンペア未満で100キロボルトアンペア以上であること。

4

金属若しくは金属製品の溶融めっきの用に供する加熱炉

1時間当たり処理能力が200キログラム以上であること。

5

窯業製品の製造の用に供する加熱炉

ごう子面積が1平方メートル以上であるか、バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上であるか、又は変圧器の定格容量が200キロボルトアンペア以上であること。

6

有機化学製品(医薬品を含む。)の製造の用に供する反応炉(カーボンブラック製造用燃焼装置を含む。)及び直火炉

ごう子面積が1平方メートル以上であるか、バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上であるか、又は変圧器の定格容量が200キロボルトアンペア以上であること。

6の2

化学製品(医薬品を含む。)及び食料品の製造の用に供する加熱炉(石油製品、石油化学製品又はコールタール製品の用に供するものを除く。)

7

石油精製又は石油化学工業の用に供するフレアスタック

 

8

知事が必要と認めて指定する硫黄酸化物及びばいじんを発生する施設

 

備考

次に掲げるものを除く。

(1) 実験の用に供するもの(ただし、工業化のためのテストプラントを除く。)

(2) 移動式のもの

(その2)有害物質に係る特定施設

施設の種類

規模又は能力

1

食料品の製造の用に供するもの

(1) たんぱく分解施設

 

2

繊維製品の製造の用に供するもの

(1) 漂白施設

(2) 樹脂加工施設

(3) 合成施設

(3の項に掲げるものを除く。)

 

3

ビスコース製品の製造の用に供するもの

(1) 合成施設

(2) セロファン製造施設

 

4

木材若しくは木製品の製造(家具に係るものを除く。)又はパルプ、紙若しくは紙加工品の製造の用に供するもの

(1) 蒸解施設

(2) 薬剤回収施設

(3) 漂白施設

(4) 張合せ施設

(5) 樹脂加工施設

(6) 濃縮施設

(7) 乾燥施設

(8) 吹付塗装施設

(9) タール又はアスファルト合浸施設

(10) タール又はアスファルト溶融施設

 

5

出版若しくは印刷又はこれらの関連品の製造の用に供するもの

(1) グラビア印刷施設

(2) 金属板印刷施設

 

6

化学製品(医薬品を含む。)又は石油製品若しくは石炭製品の製造の用に供するもの

(1) 石綿又は岩綿加工施設

(2) 反応施設

(原料として使用する塩素(塩化水素にあっては塩素換算量)の処理能力が1時間当たり50キログラム以上であるか、りん鉱石の処理能力が1時間当たり80キログラム以上であるか、火ごう子面積が1平方メートル以上であるか、バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上であるか、又は変圧器の定格容量が200キロボルトアンペア以上のものを除く。)

(3) 合成施設

(2、3及び7の項に掲げるものを除く。)

(4) 分解施設

(5) 精製施設

(6) 抽出施設

(7) 蒸りゆう施設

(ふつ酸の製造の用に供するものに限り伝熱面積が10平方メートル以上であるか、又はポンプの動力が1キロワット以上のものを除く。)

(8) 薬剤回収施設

(4の項に掲げるものを除く。)

(9) 電解施設

(10) 重合施設

(11) 蒸発・濃縮施設

(12) 晶出・析出施設

(13) 乾燥施設

(4の項に掲げるもの及びトリポリりん酸ナトリウムの製造(原料としてりん鉱石を使用するものに限る。)の用に供するものに限り原料の処理能力が1時間当たり80キログラム以上であるか、火ごう子面積が1平方メートル以上であるか、又はバーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上であるものを除く。)

(14) ばい焼施設

(15) 混合施設

(16) 焼成施設

(ふつ酸の製造の用に供するものに限り伝熱面積が10平方メートル以上であるか、又はポンプの動力が1キロワット以上のものを除く。)

(17) タール又はアスファルトの溶融施設

(18) 塩化水素吸収施設

(原料として使用する塩素(塩化水素にあっては塩素換算量)の処理能力が1時間当たり50キログラム以上のものを除く。)

(19) 塩素急速冷却施設

(原料として使用する塩素(塩化水素にあっては塩素換算量)の処理能力が1時間当たり50キログラム以上のものを除く。)

(20) 溶解施設

(原料として使用する塩素(塩化水素にあっては塩素換算量)の処理能力が1時間当たり50キログラム以上である塩化第2鉄の製造の用に供する溶解そうを除く。)

(21) 凝縮施設

(ふつ酸の製造の用に供するものに限り伝熱面積が10平方メートル以上であるか、又はポンプの動力が1キロワット以上のものを除く。)

(22) 吸収施設

(ふつ酸の製造の用に供するものに限り伝熱面積が10平方メートル以上であるか、又はポンプの動力が1キロワット以上のものを除く。)

 

7

ゴム製品(天然樹脂を含む。)の製造の用に供するもの

(1) 合成施設

(2) 加硫施設

(3) 溶融施設

(4) 熱処理施設

 

8

窯業製品の製造の用に供するもの

(1) 腐食施設

(2) 乾燥施設

(3) 樹脂加工施設

 

9

銅・鉛又は亜鉛の精錬の用に供するもの

(1) ばい焼炉

(2) 焼結炉

(ペレット焼成炉を含む。)

(3) 溶鉱炉

(溶鉱用反射炉を含む。)

(4) 転炉

(5) 溶解炉

(6) 乾燥炉

原料の処理能力が1時間当たり0.5トン未満であるか、火ごう子面積が0.5平方メートル未満であるか、羽口面断面積が0.2平方メートル未満であるか、又はバーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり20リットル未満であること。

10

アルミニウムの精錬の用に供するもの

(1) 電解炉

電流容量が30キロアンペア未満であること。

11

鉛の第2次精錬(鉛合金の製造を含む。)又は鉛の管、板若しくは線の製造の用に供するもの

(1) 溶解炉

バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当り10リットル未満であるか、又は変圧器の定格容量が40キロボルトアンペア未満であること。

12

鉛蓄電池の製造の用に供するもの

(1) 溶解炉

バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当り4リットル未満であるか、又は変圧器の定格容量が20キロボルトアンペア未満であること。

13

鉄鋼、非鉄金属の製造、金属製品の製造又は機械若しくは機械器具の製造の用に供するもの

(1) 溶解施設

(9、11及び12の項に掲げるものを除く。)

(2) 精錬施設

(10及び11の項に掲げるものを除く。)

(3) 電気めっき施設

(4) 溶融めっき施設

(5) 酸洗施設

(6) 電解研摩施設

(7) プラスチック流動浸漬塗装施設

(8) 乾燥施設

(9の項に掲げるものを除く。)

(9) 焼付施設

(10) 配合施設

(11) 樹脂加工施設

(12) タール又はアスファルト塗工施設

(13) タール又はアスファルト溶融施設

(14) フラックス処理施設

(15) 溶剤洗浄施設

(16) 鋳型造型施設

(シェルモードマシンに限る。)

 

14

知事が必要と認めて指定する有害物質を発生する施設

 

備考

次に掲げるものを除く。

(1) 実験の用に供するもの(ただし、工業化のためのテストプラントを除く。)

(2) 移動式のもの

(その3)粉じんに係る特定施設

施設の種類

規模又は能力

1

粉体原材料等の堆積場

(鉱物(コークスを含む。)及び土石を除く。)

面積が1,000平方メートル以上であること。

2

ベルトコンベア。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第2条第9項に規定する一般粉じん発生施設

(2) ベルトの幅が75センチメートル以上であり、かつ、鉱物、土石又はセメントの用に供するものに限り、密閉式のもの

ベルトの幅が60センチメートル以上又は延長の長さ100メートル以上であること。

3

粉砕施設。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 大気汚染防止法第2条第9項に規定する一般粉じん発生施設

(2) 原動機の定格出力が75キロワット以上であり、かつ、鉱物、岩石又はセメントの用に供するものに限り、湿式のもの及び密閉式のもの

原動機の定格出力が7.5キロワット以上であること。

4

ふるい。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 6の項に掲げるもの

(2) 大気汚染防止法第2条第9項に規定する一般粉じん発生施設

(3) 原動機の定格出力が15キロワット以上であり、かつ、鉱物、岩石又はセメントの用に供するものに限り、湿式のもの及び密閉式のもの

原動機の定格出力が1.5キロワット以上であること。

5

セメント加工又は製造の用に供するもの

(1) セメントサイロ

(2) ホッパー

(3) バッチャープラント

 

6

鉄鋼又は非鉄金属の加工の用に供するもの

(1) 砂処理施設

(砂回収装置、乾燥装置、砂ふるい装置及び混練装置に限る。)

(2) 研摩施設

(湿式のもの及び工具(製品としての工具は除く。)の研摩の用に供するものを除く。)

(3) シェイクアウトマシン

 

7

炭素又は黒鉛製品の製造の用に供するもの

(1) 炭化施設

(2) 仕上施設

 

8

繊維工業の用に供するもの

(1) 原綿の加工施設

(2) 綿の再生加工施設

(3) 起毛施設

(4) 剪毛施設

 

9

研摩施設

(6の項に掲げるもの、湿式のもの及び工具(製品としての工具は除く。)の研摩の用に供するものを除く。)

原動機の定格出力が1.5キロワット以上であること。

10

ゴム又は合成樹脂で被覆された電線又は金属の回収の用に供するもの

(1) 焼却施設

(2) 溶解施設

処理能力が1時間当たり50キログラム以上であること。

11

その他の製品の製造の用に供するもの

(1) プラスチックの配合施設

(2) プラスチックの混合施設

(3) プラスチックの発泡施設

(4) 電気めっき施設

 

12

その他知事が必要と認めて指定する粉じんを発生する施設

 

備考

次に掲げるものを除く。

(1) 実験の用に供するもの(ただし、工業化のためのテストプラントを除く。)

(2) 移動式のもの

(その4)排出水に係る特定施設

1 砕石業の用に供する湿式集じん施設

2 畜産食料品製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

(1) さらし施設

(2) 沈殿又はろ過施設

(3) 血抜施設

(4) 薬品処理施設

3 水産食料品製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

(1) さらし施設

(2) 沈殿施設

(3) 解凍施設

(4) 薬品処理施設

4 野菜又は果実を原料とする保存食料品製造業の用に供するさらし施設

5 みそ、しょう油、食用アミノ酸、グルタミン酸ソーダ、ソース又は食酢の製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

(1) さらし施設

(2) 圧搾施設

(3) 沈殿施設

(4) 薬品処理施設

6 パン若しくは菓子の製造業又は製あん業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

(1) 洗浄施設

(2) 圧搾施設

(3) 沈殿施設(粗製あんの沈殿槽を除く。)

7 米菓製造業又はこうじ製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

(1) 洗浄施設(洗米機を除く。)

(2) 圧搾施設

(3) 沈殿又はろ過施設

8 飲料製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

(1) 沈殿施設

(2) 充填施設

(3) 濃縮施設

9 動物系飼料又は有機質飼料の製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

(1) 沈殿又はろ過施設

(2) 濃縮施設(真空濃縮施設を除く。)

10 ぶどう糖又は水あめの製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

(1) 洗浄施設

(2) 沈殿施設

11 めん類製造業の用に供する洗浄施設

12 インスタントコーヒー製造業の用に供する洗浄施設

13 木材薬品処理業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

(1) 薬品処理施設

(2) 塗装水洗ブース施設

14 出版若しくは印刷業又はこれらの関連産業(昭和27年政令第297号第2条に基づく告示により定めるもの)の用に供する施設であって、次に掲げるもの

(1) 印刷板研摩施設

(2) エッチング施設

(3) 印刷インクの調合施設

(4) 洗浄施設

15 化学繊維製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

(1) 洗浄施設

(2) 分離施設(選別施設、脱水施設、沈殿施設等を含む。以下同じ。)

16 化学肥料製造業の用に供する洗浄施設(廃ガス洗浄施設を除く。)

17 水銀電解法によるか性ソーダ又はか性カリの製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

(1) 洗浄施設

(2) 分離施設

18 無機顔料製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

(1) 分離施設(カドミウム系無機顔料製造施設のうち遠心分離機及び群青製造施設のうち水洗式分別施設を除く。)

(2) 精製施設

19 前2項に掲げる事業以外の無機化学工業製品製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

(1) 洗浄施設(硫酸製造施設のうち、亜硫酸ガス冷却洗浄施設、活性炭又は二硫化炭素の製造施設のうち、洗浄施設及び廃ガス洗浄施設を除く。)

(2) 反応施設(青酸製造施設のうち、反応施設を除く。)

(3) 分離施設(よう素製造施設のうち、吸着施設及び沈殿施設、海水マグネシア製造施設のうち、沈殿施設、バリウム化合物製造施設のうち、水洗式分別施設を除く。)

(4) 精製施設

20 発酵工業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

(1) 洗浄施設

(2) 分離施設(遠心分離機を除く。)

21 メタン誘導品製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

(1) 洗浄施設(フロンガス製造施設のうち、洗浄施設を除く。)

(2) ろ過施設(フロンガス製造施設のうち、ろ過施設を除く。)

22 有機顔料又は合成染料の製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

(1) 洗浄施設(顔料又は染色レーキの製造施設のうち、水洗施設及び廃ガス洗浄施設を除く。)

(2) 分離施設(遠心分離機を除く。)

23 合成樹脂製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

(1) 洗浄施設(水洗施設及び廃ガス洗浄施設を除く。)

(2) 分離施設(遠心分離機及び静置分離機を除く。)

24 合成ゴム製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

(1) 洗浄施設(水洗施設を除く。)

(2) 分離施設(脱水施設及びスチレン・ブタジエンゴム、ニトリル・ブタジエンゴム又はポリブタジエンゴムの製造施設のうち、静置分離機を除く。)

25 有機ゴム薬品製造業の用に供する洗浄施設(廃ガス洗浄施設を除く。)

26 合成洗剤製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

(1) 洗浄施設(廃ガス洗浄施設を除く。)

(2) 分離施設(廃酸分離施設を除く。)

27 第21項から前項までに掲げる事業以外の石油化学工業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

(1) 反応施設(2―エチルヘキシルアルコール又はイソブチルアルコールの製造施設のうち、縮合反応施設、プロピレンオキサイド又はプロピレングリコールのけん化器及びメチルメタアクリレートモノマーの製造施設のうち、反応施設を除く。)

(2) 回収施設(メチルメタアクリレートモノマー製造施設のうち、メチルアルコール回収施設を除く。)

28 石けん製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

(1) 洗浄施設

(2) 分離施設

29 硬化油製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

(1) 洗浄施設

(2) 分離施設(脱酸施設及び脱臭施設を除く。)

30 脂肪酸製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

(1) 洗浄施設

(2) 分離施設

31 香料製造業の用に供する分離施設(抽出施設を除く。)

32 ゼラチン又はにかわの製造業の用に供する分離施設

33 写真感光材料製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

(1) 洗浄施設(感光剤洗浄施設を除く。)

(2) 分離施設

34 天然樹脂製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

(1) 洗浄施設

(2) 分離施設(脱水施設を除く。)

35 木材化学工業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

(1) 洗浄施設

(2) 分離施設

36 第20項から前項までに掲げる事業以外の有機化学工業製品製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

(1) 洗浄施設(水洗施設及び廃ガス洗浄施設を除く。)

(2) 反応施設

(3) 分離施設

(4) 蒸留施設

(5) 混合施設

37 医薬品製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

(1) 洗浄施設(廃ガス洗浄施設を除く。)

(2) 反応施設

(3) 回収施設

38 火薬製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

(1) 反応施設

(2) 分離施設

39 農薬製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

(1) 洗浄施設

(2) 分離施設

(3) 回収施設

(4) 廃ガス洗浄施設

40 第15項から前項までに掲げる事業以外の化学工業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

(1) 洗浄施設

(2) 反応施設

(3) 分離施設

(4) 蒸留施設

(5) 回収施設

41 石油精製業(潤滑油再生業を含む。)の用に供する施設であって、次に掲げるもの

(1) 洗浄施設(揮発油、灯油又は軽油の洗浄施設及び潤滑油洗浄施設を除く。)

(2) 蒸留施設(原油常圧蒸留施設を除く。)

(3) 精製施設

(4) 酸又はアルカリによる処理施設

(5) 分離施設(脱塩施設及び脱硫施設を除く。)

(6) 分解施設

(7) 化成品加工施設

42 コークス製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

(1) 洗浄施設(ガス冷却洗浄施設(脱硫化水素施設を含む。)を除く。)

(2) 分離施設(タール及びガス液分離施設を除く。)

(3) 分解施設

(4) 化成品加工施設

43 前2項に掲げる事業以外の石油製品又は石炭製品の製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

(1) 洗浄施設

(2) 蒸留施設

(3) 精製施設

(4) 酸又はアルカリによる処理施設

(5) 分離施設

(6) 分解施設

(7) 化成品加工施設

44 セメント製品製造業の用に供する洗浄施設

45 生コンクリート製造業の用に供する洗浄施設

46 前2項に掲げる事業以外の土石製品製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

(1) 混合施設

(2) 洗浄施設

(3) 薬品処理施設

47 鉄鋼業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

(1) 溶融めっき施設

(2) 洗浄施設(ガス冷却洗浄施設を除く。)

(3) 化成品加工施設

(4) ライニング施設

48 非鉄金属製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

(1) 圧延施設

(2) 洗浄施設(廃ガス洗浄施設を除く。)

(3) 反応施設

(4) 分離施設

(5) 晶出施設

(6) 精製施設

(7) 溶融めっき施設

49 金属製品製造業又は機械器具製造業(武器製造業を含む。)の用に供する施設であって、次に掲げるもの

(1) 圧延施設

(2) 洗浄施設(電解式洗浄施設及び廃ガス洗浄施設を除く。)

(3) 溶融めっき施設

(4) 湿式集じん施設

50 ガス供給業の用に供する洗浄施設(ガス冷却洗浄施設(脱硫化水素施設を含む。)を除く。)

51 前項までに掲げる事業以外の製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

(1) 油圧による成型施設

(2) 染色整理施設

(3) 湿式集じん施設

(4) ガス洗浄施設

(5) 廃ガス洗浄施設

(6) 洗浄施設(前2号を除く。)

(7) のり付施設

(その5)騒音に係る特定施設

1 金属加工機械

(1) 圧延機械(原動機の定格出力の合計が22.5キロワット以上のものに限る。)

(2) 製管機械

(3) ベンディングマシン(ロール式のものであって、原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る)

(4) 液圧プレス(矯正プレスを除く。)

(5) 機械プレス(呼び加圧能力が294キロニュートン以上のものに限る。)

(6) せん断機(原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。)

(7) 鍛造機

(8) ワイヤーフォーミングマシン

(9) ブラスト(タンブラスト以外のものであって、密閉式のものを除く。)

(10) タンブラー

(11) 工作機械(自動旋盤、ボール盤、中ぐり盤、平削盤、型削盤、フライス盤、歯切盤又はラジアル盤であって、同一建物に5台以上設置するものに限る。)

(12) 切断機(といしを用いるものに限る。)

2 空気圧縮機(騒音規制法施行令(昭和43年政令第324号)別表第1第2号に掲げる空気圧縮機をいう。)及び送風機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)

3 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)

4 織機(原動機を用いるものに限る。)

5 建設用資材製造機械

(1) コンクリートプラント(気泡コンクリートプラント以外のものであって、混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。)

(2) アスファルトプラント(混練機の混練重量が200キログラム以上のものに限る。)

6 穀物用製粉機(ロール式のものであって、原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)

7 木材加工機械

(1) ドラムバーカー

(2) チッパー(原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。)

(3) 砕木機

(4) 帯のこ盤(製材用のものにあっては原動機の定格出力が15キロワット以上のもの、木工用のものにあっては原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。)

(5) 丸のこ盤(製材用のものにあっては原動機の定格出力が15キロワット以上のもの、木工用のものにあっては原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。)

(6) かんな盤(原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。)

8 抄紙機

9 印刷機械(原動機を用いるものに限る。)

10 合成樹脂用射出成形機

11 鋳型造型機(ジョルト式のものに限る。)

12 工業用ミシン及びメリヤス編機(同一建物に10台以上設置するものに限る。)

13 コンクリート管、コンクリート柱又はコンクリートブロックの製造機

14 打貫機(原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。)

15 コルゲートマシン

16 キュポラ

17 研磨機(原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。)

18 天井走行クレーン及び門型走行クレーン

19 ロータリーキルン

20 クーリングタワー(原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。)

21 染色機械(原動機の定格出力が15キロワット以上のものに限る。)

22 幅出機械(原動機の定格出力が15キロワット以上のものに限る。)

23 風力発電施設(その規模が出力20キロワット以上のものに限る。)

備考

次に掲げるものを除く。

(1) 騒音規制法(昭和43年法律第98号)第3条第1項の規定により指定された地域内の工場等に設置される同法第2条第1項に規定する特定施設に該当するもの

(2) (1)に掲げるもののほか、騒音規制法第3条第1項の規定により指定された地域内に設置されている同法第2条第2項に規定する特定工場等に設置されるもの

(その6)振動に係る特定施設

1 金属加工機械

(1) 液圧プレス(矯正プレスを除く。)

(2) 機械プレス

(3) せん断機(原動機の定格出力が1キロワット以上のものに限る。)

(4) 鍛造機

(5) ワイヤーフォーミングマシン(原動機の定格出力が37.5キロワット以上のものに限る。)

(6) 圧延機械(原動機の定格出力の合計が22.5キロワット以上のものに限る。)

(7) 製管機械

2 圧縮機(振動規制法施行令(昭和51年政令第280号)別表第1第2号に掲げる圧縮機をいう。)

3 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)

4 織機(原動機を用いるものに限る。)

5 コンクリートブロックマシン(原動機の定格出力の合計が2.95キロワット以上のものに限る。)並びにコンクリート管製造機械及びコンクリート柱製造機械(原動機の定格出力の合計が10キロワット以上のものに限る。)

6 木材加工機械

(1) ドラムバーカー

(2) チッパー(原動機の定格出力が2.2キロワット以上のものに限る。)

7 印刷機械(原動機の定格出力が2.2キロワット以上のものに限る。)

8 ゴム練用又は合成樹脂練用のロール機(カレンダーロール機以外のもので原動機の定格出力が30キロワット以上のものに限る。)

9 合成樹脂用射出成形機

10 鋳型造型機(ジョルト式のものに限る。)

11 打貫機(原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。)

備考

次に掲げるものを除く。

(1) 振動規制法(昭和51年法律第64号)第3条第1項の規定により指定された地域内の工場等に設置される同法第2条第1項に規定する特定施設に該当するもの

(2) (1)に掲げるもののほか、振動規制法第3条第1項の規定により指定された地域内に設置されている同法第2条第2項に規定する特定工場等に設置されるもの

(その7)悪臭に係る特定施設

施設の種類

規模又は能力

1

飼料又は肥料(化学肥料を除く。)の製造及び配合の用に供するもの

(1) 原料置場

(2) 蒸解施設

(3) 乾燥施設

(4) 粉砕施設

置場の面積が6.6平方メートル以上であること。

処理能力が1日当たり500キログラム以上であること。

処理能力が1日当たり250キログラム以上であること。

処理能力が1日当たり100キログラム以上であること。

2

鶏ふんの処理の用に供するもの

(1) 乾燥施設

指定区域内で鶏ふんを乾燥するものであること。

3

動物の飼料又は収容の用に供するもの

(1) 飼料調理施設

(加熱処理をするものに限る。)

(生後6箇月未満のものを除く)50頭以上又は鶏(30日未満のひなを除く。)5,000羽以上の飼料を加熱するものであること。

4

酵素剤の製造の用に供するもの

(1) 乾燥施設

1回の乾燥仕上量の能力が200キログラム以上であること。

5

アクリル樹脂の製造若しくは加工の用に供するもの

(1) 貯蔵施設

収容能力が500リットル以上であること。

6

塗装の用に供するもの

(1) 吹付施設

塗料並びに溶剤の使用量が1時間当たり3リットル以上であること

7

その他知事が必要と認めて指定する悪臭を発生する施設

 

備考

次に掲げるものを除く。

(1) 実験の用に供するもの(ただし、工業化のためのテストプラントを除く。)

(2) 移動式のもの

(3) 悪臭防止法(昭和46年法律第91号)第3条の規定により指定された規制地域内に設置されるもの

注 指定区域とは、化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第9条第1項の規定により知事が指定する区域

別表第4(第6条関係)騒音に係る特定建設作業

(昭49規則41・昭53規則8・平10規則53・平25規則1・令元規則49・一部改正)

1 くい打機(もんけんを除く。)、くい抜機又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業(くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く。)

2 びょう打機を使用する作業

3 削岩機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)

4 空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15キロワット以上のものに限る。)を使用する作業(削岩機の動力として使用する作業を除く。)

5 コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。)又はアスファルトプラント(混練機の混練重量が200キログラム以上のものに限る。)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。)

6 バックホウ(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして知事が指定するものを除き、原動機の定格出力が80キロワット以上のものに限る。)を使用する作業

7 トラクターショベル(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして知事が指定するものを除き、原動機の定格出力が70キロワット以上のものに限る。)を使用する作業

8 ブルドーザー(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして知事が指定するものを除き、原動機の定格出力が40キロワット以上のものに限る。)を使用する作業

備考

騒音規制法第3条第1項の規定により指定された地域内で行われる同法第2条第3項に規定する特定建設作業に該当するものは除く。

別表第4の2(第6条関係)振動に係る特定建設作業

(昭53規則8・追加)

1 くい打機(もんけん及び圧入式くい打機を除く。)くい抜機(油圧式くい抜機を除く。)又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業

2 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業

3 舗装版破砕機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)

4 ブレーカー(手持式のものを除く。)を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)

備考

振動規制法第3条第1項の規定により指定された地域内で行われる同法第2条第3項に規定する特定建設作業に該当するものは除く。

別表第5(第7条関係)排出基準

(昭49規則41・昭49規則56・昭53規則8・昭57規則75・平2規則47・平7規則6・平8規則60・平12規則191・平17規則25・平25規則1・平27規則35・平31規則5・令元規則49・令3規則123・一部改正)

(その1)硫黄酸化物に係る排出基準

条例第17条第1項の規定による硫黄酸化物に係る排出基準は、次の式により算出した硫黄酸化物の量とする。

q=K×10-3・He2

この式においてq、K及びHeは、それぞれ次の値を表わすものとする。

q 硫黄酸化物の量(単位 温度零度、圧力1気圧の状態に換算した立方メートル毎時(Nm3/h)

K 次の表に掲げる値

区域

和歌山市、海南市及び有田市の区域

下記以外の区域

Kの値

3.5

ただし、新たに設置される特定施設については、1.75とする。

17.5

He 次に規定する排出口の高さの補正に係る算式によるものとする。

He=Ho+0.65(Hm+Ht)

画像

画像

画像

これらの式においては、He、Ho、Q、V及びtは、それぞれ次の値を表わすものとする。

He 補正された排出口の高さ(単位 メートル(m))

Ho 排出口の実高さ(単位 メートル(m))

Q 温度15度における排出ガス量(単位 立方メートル毎秒(m3/S))

V 排出ガスの排出速度(単位 メートル毎秒(m/S))

t 排出ガスの温度(単位 摂氏(℃))

(その2)ばいじんに係る排出基準

(単位 g/Nm3)

施設の種類

規制規模

排出基準

1

金属の精錬又は鋳造の用に供する溶解炉(こしき炉並びに銅、鉛及び亜鉛の精錬の用に供する溶解炉を除く。)

 

0.4

2

金属の再生の用に供する溶融炉

 

0.4

3

金属の鍛造若しくは圧延又は金属若しくは金属製品の熱処理の用に供する加熱炉

 

0.4

4

金属若しくは金属製品の溶融めっきの用に供する加熱炉

 

0.4

5

窯業製品の製造の用に供する加熱炉

 

0.6

6

有機化学製品(医薬品を含む。)の製造の用に供する反応炉(カーボンブラック製造用燃焼装置を含む。)及び直火炉

排出ガス量(温度が零度であって、圧力が1気圧の状態に換算した1時間当たりの排出ガスの最大量とする。以下この表において同じ。)が4万立方メートル以上

排出ガス量が4万立方メートル未満。

0.2

6の2

化学製品(医薬品を含む。)及び食料品の製造の用に供する加熱炉(石油製品、石油化学製品又はコールタール製品の用に供するものを除く。)

0.4

備考

1 ばいじん量は、日本産業規格Z8808に定める方法により測定される量として表示されたものとし、当該ばいじんの量には、燃料の点火、灰の除去のための火層整理又はすすの掃除を行う場合において排出されるばいじん(1時間につき合計6分間を超えない時間内に排出されるものに限る。)は含まれないものとする。

2 ばいじんの量が著しく変動する施設にあっては、1工程の平均の量とする。

3 ばいじんの量は、温度が摂氏零度であって、圧力が1気圧の状態に換算した排出ガス1立方メートル中の量とする。

(その3)有害物質及び粉じんに係る排出基準

(単位 表示のないものについては、ppmとする。)

物質名

排出基準

排出口濃度

地上到達地点濃度

1

アニリン

100

0.5

2

アクロレイン

2

0.01

3

アセトアルデヒド

400

2

4

アンモニア

200

1

5

一酸化炭素

1,000

5

6

メルカプタン

10

0.05

7

塩化水素

80mg/m3

0.08mg/m3

8

塩素

30mg/m3

0.03mg/m3

9

三塩化りん

10

0.05

10

ガソリン

1,000

5

11

キシレン

140

0.7

12

シアン化水素及びその化合物

14mg/m3

0.07mg/m3

13

ニトロベンゼン

6

0.03

14

セレン化水素

1

0.005

15

トリクロルエチレン

140

0.7

16

トルエン

140

0.7

17

二酸化硫黄

20

0.1

18

二酸化窒素

14

0.07

19

二硫化炭素

40

0.2

20

フェノール

40

0.2

21

ふつ素、ふつ化水素及びその化合物

20mg/m3

0.003mg/m3

22

ベンゼン

100

0.5

23

ホスゲン

20

0.1

24

ホスヒン(りん化水素)

2

0.01

25

ホルムアルデヒド

20

0.1

26

メチルエチルケトン

1,000

5

27

硫化水素

20

0.1

28

臭素

2

0.01

29

ピリジン

40

0.2

30

メタノール

1,000

5

31

フタール酸

20

0.1

32

スチレン

1,000

5

33

酢酸

100

0.5

34

酢酸エステル

1,000

5

35

アクリル酸エステル

20

0.1

36

ニッケルカルボニル

0.02

0.0001

37

クロム酸

2mg/m3

0.01mg/m3

38

鉛及びその化合物

30mg/m3

0.02mg/m3

39

五塩化りん

20mg/m3

0.1mg/m3

40

硫酸(三酸化硫黄を含む。)

10mg/m3

0.05mg/m3

41

亜鉛及びその化合物

20mg/m3

0.1mg/m3

42

銅及びその化合物

20mg/m3

0.1mg/m3

43

りん酸化合物

6mg/m3

0.03mg/m3

44

カドミウム及びその化合物

1.0mg/m3

0.006mg/m3

45

石綿

0.5g/m3

0.1mg/m3

46

その他の一般粉じん

1.0g/m3

0.3mg/m3

備考

1 地上到達地点濃度は、温度摂氏零度、圧力1気圧の状態に換算した濃度で原則として30分値とする。

2 地上到達地点濃度の測定点は、工場又は敷地以外の任意の地点とする。

3 この表において、シアン化水素及びその化合物にあってはシアンとして、ふつ素、ふつ化水素及びその化合物にあってはふつ素として、フタール酸にあっては無水フタール酸として、メルカプタンにあってはメチルメルカプタンとして、アクリル酸エステルにあってはアクリル酸メチルとして、クロム酸にあってはクロムとして、鉛及びその化合物にあっては鉛として、亜鉛及びその化合物にあっては亜鉛として、銅及びその化合物にあっては銅として、りん酸化合物にあってはりんとして、カドミウム及びその化合物にあってはカドミウムとして、それぞれ測定される量とする。

4 この表に掲げる二酸化硫黄及び二酸化窒素に係る基準は、物の燃焼に伴い発生するものには適用しないものとする。

5 排出基準については原則として、地上到達地点濃度を優先する。

6 測定方法は、次のとおりとする。

有害物質及び粉じんの測定方法

物質名

測定方法

1

アニリン

ジアゾ化法

ガスクロマトグラフ法(以下「G・C法」という。)

2

アクロレイン

4―ヘキシルレゾルシン法

検知管法

G・C法

3

アセトアルデヒド

2.4―ジニトロフェニルヒドラジン法

フクシン亜硫酸法

4

アンモニア

ネスラー法

インドフェノール法

検知管法

5

一酸化炭素

五酸化ヨウ素法

検知管法

6

メルカプタン

塩化パラジウム法

検知管法

G・C法

7

塩化水素

ロダン水銀法

8

塩素

オルトトリジン法

検知管法

9

三塩化りん

クロラニル酸水銀法

10

ガソリン

ブタノン法

硫酸―ホルマリン法

検知管法

11

キシレン

硫酸―ホルマリン法

ブタノン法

検知管法

G・C法

12

シアン化水素及びその化合物

ピリジン―ピラゾロン法

検知管法

ピクリン酸法

ブロム―ベンジジン―ピリジン法

13

ニトロベンゼン

還元―ジアゾ化法

G・C法

14

セレン化水素

フェニルヒドラジン―スルホン酸法

ヤコブ化法

検知管法

15

トリクロルエチレン

アルカリ―ピリジン単液層法

検知管法

G・C法

16

トルエン

硫酸―ホルマリン法

ブタノン法

検知管法

G・C法

17

二酸化硫黄

P―ロザニリン法

検知管法

18

二酸化窒素

ナフチルエチレンジアミン法

検知管法

19

二硫化炭素

ジエチルアミン法

G・C法

検知管法

20

フェノール

4―アミノアンチピリン法

G・C法

21

ふつ素、ふつ化水素及びその化合物

アリザリン―コンプレクソン法

トリウムネオトリン法

22

ベンゼン

硫酸―ホルマリン法

ブタノン法

検知管法

G・C法

23

ホスゲン

ヨード法

G・C法

24

ホスヒン(りん化水素)

モリブデンブルー法

検知管法

25

ホルムアルデヒド

クロモトロープ酸法

アセチルアセトン法

P―ロザニリン法

26

メチルエチルケトン

2.4―ジニトロフェニルヒドラジン法

G・C法

検知管法

27

硫化水素

メチレンブルー法

G・C法

検知管法

28

臭素

ヨウ化カリウム法

フェノールレッド法

ロザニリン法

検知管法

29

ピリジン

ブロムシアン―ベンジジン法

G・C法

30

メタノール

クロモトロープ酸法

G・C法

検知管法

31

フタール酸

G・C法

32

スチレン

G・C法

検知管法

33

酢酸

G・C法

34

酢酸エステル

ヒドロオキサム酸法

検知管法

G・C法

35

アクリル酸エステル

ヒドロオキサム酸法

検知管法

G・C法

36

ニッケルカルボニル

ジメチルグリオキシム法

検知管法

37

クロム酸

ジメチルカルバジット法

原子吸光光度法

38

鉛及びその化合物

ジチゾン法

原子吸光光度法

39

五塩化りん

クロラニル酸水銀法

40

硫酸(三酸化硫黄を含む。)

アルセナゾⅢ法

モリブデン酸バリウム法

クロラニル酸バリウム法

トリン法

41

亜鉛及びその化合物

ジンコン法

原子吸光光度法

42

銅及びその化合物

ジエチルジチオカルバミン酸法

原子吸光光度法

43

りん酸化合物

モリブデンブルー法

44

カドミウム及びその化合物

ジチゾン法

原子吸光光度法

45

石綿

重量法

光散乱法

46

その他の一般粉じん

重量法

光散乱法

備考 測定方法については、科学の発展に伴い進歩するものであり、この表に定めるもののほか追加修正を行うときは、知事は公示により、これを定めることがある。

(その4)排出水に係る排出基準

(1) 特殊項目に係る排出基準

ア 河川域

水域

対象

ニッケルmg/l

硫化物mg/l

色及び臭気

水道水源上流水域

既設のもの

排水量 50~500m3/日

3

5

放流先で支障をきたすような色及び臭気を帯びないこと。

排水量 500~1,000m3/日

3

3

同上

排水量 1,000~3,000m3/日

2

3

同上

排水量3,000m3/日以上

1

2

同上

新設のもの

1

2

同上

その他の河川水域

既設のもの

排水量 50~1,000m3/日

3

5

同上

排水量 1,000~3,000m3/日

3

5

同上

排水量 3,000~5,000m3/日

2

3

同上

排水量 5,000m3/日以上

1

2

同上

新設のもの

1

2

同上

終末処理場を有する下水道区域

全業種(公共用水域に放流するもの)

3

2

同上

下水道整備計画区域

全業種(区域内で公共用水域に放流するもの)

3

5

同上

イ 海域

水域

対象

ニッケルmg/l

硫化物mg/l

色及び臭気

全海域

既設のもの

排水量 50~500m3/日

3

5

放流先で支障をきたすような色及び臭気を帯びないこと。

排水量 500~2,000m3/日

3

5

同上

排水量 2,000~5,000m3/日

3

3

同上

排水量 5,000~10,000m3/日

2

2

同上

排水量 10,000~100,000m3/日

1

2

同上

排水量 100,000m3/日以上

1

2

同上

新設のもの

排水量 500~5,000m3/日

1

2

同上

排水量 5,000~10,000m3/日

1

2

同上

排水量 10,000m3/日以上

1

2

同上

備考

1 この表において「水道水源上流水域」とは、上水道水源として取水している地点から上流の河川及びこれに流入する公共用水域をいう。

2 この表において「その他河川水域」とは、前項に掲げるもの以外の河川及びこれに流入する公共用水域をいう。

3 この表で「終末処理場を有する下水道区域」とは、終末処理場を整備して下水等を処理している処理区域をいう。

4 この表で「下水道整備計画区域」とは、下水道法(昭和33年法律第79号)に基づく、公共下水道認可区域をいう。

5 この表で「全海域」とは、港湾を含む地先海域をいう。

6 この表に掲げる排出基準は、1日当たりの平均的な排出水の量が50立方メートル以上の工場又は事業場に限り適用する。

(2) 健康項目に係る排出基準

有害物質の種類

許容限度

カドミウム及びその化合物

1リットルにつきカドミウム0.1ミリグラム

シアン化合物

1リットルにつきシアン1ミリグラム

有機りん化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNに限る。)

1リットルにつき1ミリグラム

鉛及びその化合物

1リットルにつき鉛1ミリグラム

六価クロム化合物

1リットルにつき六価クロム0.5ミリグラム

素及びその化合物

1リットルにつき素0.5ミリグラム

水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物

水銀につき検出されないこと。

アルキル水銀化合物

検出されないこと。

備考

「検出されないこと。」とは、排水基準を定める省令(昭和46年総理府令第35号)第2条の規定に基づき環境大臣が定める方法により排出水の汚染状態を検定した場合において、その結果が当該検定方法の定量限界を下回ることをいう。

(3) 環境項目に係る排出基準

項目

許容限度

水素イオン濃度(水素指数)

海域以外の公共用水域に排出させるもの 5.8以上8.6以下

海域に排出されるもの 5.0以上9.0以下

生物化学的酸素要求量

(単位 1リットルにつきミリグラム)

160(日間平均120)

化学的酸素要求量

(単位 1リットルにつきミリグラム)

160(日間平均120)

浮遊物質量

(単位 1リットルにつきミリグラム)

200(日間平均150)

ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)

(単位 1リットルにつきミリグラム)

5

ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)

(単位 1リットルにつきミリグラム)

30

フェノール類含有量

(単位 1リットルにつきミリグラム)

5

銅含有量

(単位 1リットルにつきミリグラム)

3

亜鉛含有量

(単位 1リットルにつきミリグラム)

5

溶解性鉄含有量

(単位 1リットルにつきミリグラム)

10

溶解性マンガン含有量

(単位 1リットルにつきミリグラム)

10

クロム含有量

(単位 1リットルにつきミリグラム)

2

ふつ素含有量

(単位 1リットルにつきミリグラム)

15

大腸菌群数

(単位 1立方センチメートルにつき個)

日間平均3,000

備考

1 「日間平均」による許容限度は、1日の排出水の平均的な汚染状態について定めたものである。

2 この表に掲げる排水基準は、1日当たりの平均的な排出水の量が50立方メートル以上である工場等に係る排出水について適用する。

3 水素イオン濃度及び溶解性鉄含有量についての排水基準は、硫黄鉱業(硫黄と共存する硫化鉄鉱を掘採する鉱業を含む。)に属する工場等に係る排出水については適用しない。

4 生物化学的酸素要求量についての排水基準は、海域及び湖沼以外の公共用水域に排出される排出水に限り適用し、化学的酸素要求量についての排水基準は、海域及び湖沼に排出される排出水に限り適用する。

(4) 測定方法

項目

測定方法

カドミウム及びその化合物、シアン化合物、有機りん化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNに限る。)、鉛及びその化合物、六価クロム化合物、素及びその化合物、水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物、アルキル水銀化合物、水素イオン濃度、生物化学的酸素要求量、化学的酸素要求量、浮遊物質量、ノルマルヘキサン抽出物質含有量、フェノール類含有量、銅含有量、亜鉛含有量、溶解性鉄含有量、溶解性マンガン含有量、クロム含有量、ふつ素含有量、大腸菌群数

排水基準を定める省令の規定に基づく環境大臣が定める排水基準に係る検定方法(昭和49年環境庁告示第64号)による。

ニッケル、硫化物

日本産業規格K0102による。

(その5)騒音に係る排出基準

(単位 デシベル)

時間の区分

 

区域の区分

昼間

夜間

午前6時から午前8時まで

午前8時から午後8時まで

午後8時から午後10時まで

午後10時から翌日の午前6時まで

第1種区域

45

50

45

40

第2種区域(Ⅰ)

50

55

50

45

第2種区域(Ⅱ)

50

60

50

45

第3種区域

60

65

60

55

第4種区域

65

70

65

60

備考

1 第2種区域(Ⅰ)、第2種区域(Ⅱ)、第3種区域又は第4種区域の区域内に所在する次に掲げる施設の敷地の周囲おおむね50メートルの区域内における当該基準は、この表の時間の区分及び区域の区分に応じて定める値から5デシベルを減じた値とする。

(1) 学校

(2) 保育所

(3) 病院及び診療所

(4) 図書館

(5) 特別養護老人ホーム

(6) 幼保連携型認定こども園

2 第1種区域、第2種区域(Ⅰ)、第2種区域(Ⅱ)、第3種区域及び第4種区域とは、それぞれ次の各号に掲げる区域をいう。

(1) 第1種区域 第1種低層住居専用地域及び第2種低層住居専用地域

(2) 第2種区域(Ⅰ) 和歌山市、海南市、橋本市、有田市、御坊市、田辺市、新宮市及び用途地域の定めのある町村の地域のうち第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域及び用途地域以外の区域

(3) 第2種区域(Ⅱ) 紀の川市及び岩出市の地域のうち第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域及び用途地域以外の区域並びに用途地域の定めのない町村の全域

(4) 第3種区域 近隣商業地域、商業地域及び準工業地域

(5) 第4種区域 工業地域及び工業専用地域

3 風力発電施設から発生する騒音にあっては、当該騒音により当該施設周辺の生活環境の保全上支障を生ずるおそれがないと認められる場合は、この表に定める基準によらないことができる。

4 デシベルとは、計量法(平成4年法律第51号)別表第2に定める音圧レベルの計量単位をいう。

5 騒音の測定は、計量法第71条の条件に合格した騒音計を用いて行うものとする。この場合において、周波数補正回路はA特性を、動特性は速い動特性(FAST)を用いることとする。

6 騒音の測定方法は、当分の間、日本産業規格Z8731に定める騒音レベル測定方法によるものとし、騒音の大きさの決定は、次のとおりとする。

(1) 騒音計の指示値が変動せず、又は変動が少ない場合は、その指示値とする。

(2) 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値がおおむね一定の場合は、その変動ごとの指示値の最大値の平均値とする。

(3) 騒音計の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は、測定値の90パーセントレンジの上端の数値とする。

(4) 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値が一定でない場合は、その変動ごとの指示値の最大値の90パーセントレンジの上端の数値とする。

7 騒音の測定場所は、原則として、工場等の敷地境界線とする。

(その6)振動に係る排出基準

(単位 dB)

時間の区分

区域の区分

昼間

夜間

午前8時から午後8時まで

午後8時から翌日の午前8時まで

第1類区域

60

55

第2類区域

65

60

備考

1 次に掲げる施設の敷地の周囲おおむね50メートルの区域内における当該基準は、この表の時間の区分及び区域の区分に応じて定める値から5デシベルを減じた値とする。ただし、第1類区域の夜間を除く。

(1) 学校

(2) 保育所

(3) 病院及び診療所

(4) 図書館

(5) 特別養護老人ホーム

(6) 幼保連携型認定こども園

2 第1類区域及び第2類区域とは、それぞれ次の各号に掲げる区域をいう。

(1) 第1類区域 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域並びに用途地域の定めのない地域

(2) 第2類区域 上記以外の地域

3 測定場所は、原則として、工場等の敷地境界線とする。

4 デシベルとは、計量法別表第2に定める振動加速度レベルの計量単位をいう。

5 振動の測定は、計量法第71条の条件に合格した振動レベル計を用い、鉛直方向について行うものとする。この場合において、振動感覚補正回路は鉛直振動特性を用いることとする。

6 振動の測定方法は次のとおりとする。

(1) 振動ピックアップの設置場所は、次のとおりとする。

イ 緩衝物がなく、かつ、十分踏み固め等の行われている堅い場所

ロ 傾斜及び凹凸がない水平面を確保できる場所

ハ 温度、電気、磁気等の外囲条件の影響を受けない場所

(2) 暗振動の影響の補正は、次のとおりとする。測定の対象とする振動に係る指示値と暗振動(当該測定場所において発生する振動で当該測定の対象とする振動以外のものをいう。)の指示値の差が10デシベル未満の場合は、測定の対象とする振動に係る指示値から次の表の左欄に掲げる指示値の差ごとに同表の右欄に掲げる補正値を減ずるものとする。

指示値の差

3デシベル

4デシベル

5デシベル

6デシベル

7デシベル

8デシベル

9デシベル

補正値

3デシベル

2デシベル

1デシベル

7 振動レベルの決定は、次のとおりとする。

(1) 測定器の指示値が、変動せず、又は変動が少ない場合は、その指示値とする。

(2) 測定器の指示値が周期的又は間欠的に変動する場合はその変動ごとの指示値の最大値の平均値とする。

(3) 測定器の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は、5秒間隔、100個又はこれに準ずる間隔、個数の測定値の80パーセントレンジの上端の数値とする。

(その7)悪臭に係る排出基準

悪臭防止法第3条の規定により指定された規制地域以外の地域に係る悪臭の排出の基準は、工場又は事業場の周辺の人の多数が著しく不快を感ずると認められる程度とする。

別表第6(第7条関係)粉じんに係る設備基準

(昭53規則8・平2規則15・平2規則47・平25規則1・平27規則35・一部改正)

施設の種類

設備基準

1

粉体原材料等の堆積場

(鉱物(コークスを含む。)及び土石を除く。)

粉じんが飛散するおそれのある粉体原料等を堆積する場合は、次の各号のいずれかに該当すること。

1 粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。

2 散水設備によって散水が行われていること。

3 防じんカバーで覆われていること。

4 薬液の散布又は表層の締固めが行われていること。

5 前各号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。

2

ベルトコンベア

粉じんが飛散するおそれのある鉱物等を運搬する場合は、次の各号のいずれかに該当すること。

1 粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。

2 コンベアの積込部及び積降部にフード及び集じん機が設置され、並びにコンベアの積込部及び積降部以外の粉じんが飛散するおそれのある部分に第3号、第4号、第5号又は第6号の措置が講じられていること。

3 密閉式にすること。

4 散水設備によって散水が行われていること。

5 防じんカバーで覆われていること。

6 前各号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。

3

粉砕施設

次の各号のいずれかに該当すること。

1 粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。

2 フード及び集じん機が設置されていること。

3 散水設備によって散水が行われていること。

4 防じんカバーで覆われていること。

5 湿式又は密閉式にすること。

6 前各号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。

4

ふるい

(6の項に掲げるものを除く。)

5

セメント加工又は製造の用に供するもの

(1) セメントサイロ

(2) ホッパー

(3) バッチャープラント

次の各号のいずれかに該当すること。

1 バッグフィルター又はこれと同等以上の性能を有する処理施設を設けること。

2 密閉式にすること。

3 前各号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。

6

鉄鋼又は非鉄金属の加工の用に供するもの

(1) 砂処理施設

(砂回収装置、乾燥装置、砂ふるい装置及び混練装置に限る。)

(2) 研摩施設

(湿式のもの及び工具(製品としての工具は除く。)の研摩の用に供するものを除く。)

(3) シェイクアウトマシン

次の各号のいずれかに該当すること。

1 吸着式処理装置若しくは薬液等による吸収式処理装置又はこれらと同等以上の性能を有する処理施設を設けること。

2 バッグフィルター又はこれと同等以上の性能を有する処理施設を設けること。

3 前各号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。

7

炭素又は黒鉛製品の製造の用に供するもの

(1) 炭化施設

(2) 仕上施設

次の各号のいずれかに該当すること。

1 粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。

2 前号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。

8

繊維工業の用に供するもの

(1) 原綿の加工施設

(2) 綿の再生加工施設

(3) 起毛施設

(4) 剪毛施設

次の各号のいずれかに該当すること。

1 マルチサイクロン又はこれと同等以上の性能を有する処理施設を設けること。

2 前号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。

9

研摩施設

(6の項に掲げるもの、湿式のもの及び工具(製品としての工具は除く。)の研摩用に供するものを除く。)

次の各号のいずれかに該当すること。

1 マルチサイクロン、バッグフィルター又はこれと同等以上の性能を有する処理施設を設けること。

2 前号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。

別表第7(第8条関係)地下浸透禁止物質

(昭49規則41・昭53規則8・一部改正)

1

亜鉛及びその化合物

2

カドミウム及びその化合物

3

クロム化合物(六価を含む。)

4

シアン化合物

5

水銀及びその化合物

6

銅及びその化合物

7

鉛及びその化合物

8

ニッケル及びその化合物

9

素及びその化合物

10

フェノール類

11

ふつ化水素

12

マンガン及びその化合物

13

有機りん

別表第8(第19条関係)緊急時に該当する事態

(昭48規則36・昭49規則41・昭53規則8・平25規則1・令元規則49・一部改正)

1 硫黄酸化物

区分

発令基準

1 情報

(1) 0.2ppm以上の状態になったとき。

2 注意報第1号

情報の措置を講じたにもかかわらず、さらに次の各号のいずれかに該当する場合

(1) 0.2ppm以上の状態が3時間継続したとき。

(2) 0.3ppm以上の状態が2時間継続したとき。

(3) 48時間の平均値が0.15ppm以上の状態になったとき。

(4) 0.4ppm以上の状態になったとき。

3 注意報第2号

(1) 注意報第1号の措置を講じたにもかかわらず、さらに0.4ppm以上の状態が継続すると認められるとき。

4 警報

(1) 注意報第2号の措置を講じたにもかかわらず、さらに0.5ppm以上の状態になったとき。

5 重大緊急警報

警報の措置を講じたにもかかわらず、さらに次の各号のいずれかに該当する場合

(1) 0.5ppm以上の状態が3時間継続したとき。

(2) 0.7ppm以上の状態が2時間継続したとき。

2 浮遊粒子状物質

区分

発令基準

1 情報

(1) 1.5mg/m3以上の状態になったとき。

2 注意報

(1) 情報の措置を講じたにもかかわらず、さらに2.0mg/m3以上の状態が2時間継続したとき。

3 警報

(1) 注意報の措置を講じたにもかかわらず、さらに3.0mg/m3以上の状態が2時間継続したとき。

4 重大緊急警報

(1) 警報の措置を講じたにもかかわらず、さらに3.0mg/m3以上の状態が3時間継続したとき。

3 一酸化炭素

区分

発令基準

1 情報

(1) 20ppm以上の状態になったとき。

2 注意報

(1) 情報の措置を講じたにもかかわらず、さらに30ppm以上の状態になったとき。

3 警報

(1) 注意報の措置を講じたにもかかわらず、さらに40ppm以上の状態になったとき。

4 重大緊急警報

(1) 警報の措置を講じたにもかかわらず、さらに50ppm以上の状態になったとき。

4 二酸化窒素

区分

発令基準

1 情報

(1) 0.4ppm以上の状態になったとき。

2 注意報

(1) 情報の措置を講じたにもかかわらず、さらに0.5ppm以上の状態になったとき。

3 警報

(1) 注意報の措置を講じたにもかかわらず、さらに0.8ppm以上の状態になったとき。

4 重大緊急警報

(1) 警報の措置を講じたにもかかわらず、さらに1ppm以上の状態になったとき。

5 オキシダント

区分

発令基準

1 予報

(1) 0.10ppm以上の状態になったとき。

2 注意報

(1) 予報の措置を講じたにもかかわらず、さらに0.12ppm以上の状態になったとき。

3 警報

(1) 注意報の措置を講じたにもかかわらず、さらに0.30ppm以上の状態になったとき。

4 重大緊急警報

(1) 警報の措置を講じたにもかかわらず、さらに0.40ppm以上の状態になったとき。

備考

1 それぞれ各号に掲げる値については、それぞれ当該各号に掲げる測定器を用いて、大気を連続して1時間吸引して行うものとし、浮遊粒子状物質を除き、大気中における含有率の1時間値(単に「1時間値」という。)を表わす。

(1) 硫黄酸化物 溶液導電率法又は紫外線蛍光法による硫黄酸化物測定器

(2) 浮遊粒子状物質 光散乱法、圧電天びん法又はベータ線吸収法による浮遊粒子状物質濃度測定器

(3) 一酸化炭素 非分散形赤外分析計法による一酸化炭素測定器

(4) 二酸化窒素 ザルツマン試薬を用いた吸光光度法又はオゾンを用いた化学発光法による二酸化窒素測定器

(5) オキシダント 日本産業規格B7957に定める濃度の中性りん酸塩緩衝よう化カリウム溶液を用いた吸光光度法若しくは電量法によるオキシダント測定器であって、日本産業規格B7957に定める方法により校正を行ったもの又は紫外線吸収法若しくはエチレンを用いた化学発光法によるオゾン測定器

2 浮遊粒子状物質の範囲は、大気中の浮遊粒子状物質であって、その粒径がおおむね10マイクロメートル以下であるものとする。

3 オキシダントの範囲は、大気中のオゾン、パーオキシアシルナイトレートその他よう化カリウムと反応してよう素を遊離させる酸化性物質とする。

別表第9(第23条関係)

(昭49規則41・昭53規則8・昭57規則75・平元規則28・平7規則6・平13規則62・令元規則49・一部改正)

特定建設作業に伴って発生する騒音の基準

1 特定建設作業の騒音が、特定建設作業の場所の敷地の境界線において、85デシベルを超える大きさのものでないこと。

2 特定建設作業の騒音が、午後7時から翌日の午前7時までの時間(以下この号においてこの時間を「夜間」という。)において行われる特定建設作業に伴って発生するものでないこと。ただし、災害その他非常の事態の発生により当該特定建設作業を緊急に行う必要がある場合、人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に当該特定建設作業を行う必要がある場合、鉄道又は軌道の正常な運行を確保するため特に夜間において当該特定建設作業を行う必要がある場合、道路法(昭和27年法律第180号)第34条の規定に基づき、道路の占用の許可に当該特定建設作業を夜間に行うべき旨の条件が付された場合及び同法第35条の規定に基づく協議において、当該特定建設作業を夜間に行うべきことと同意された場合並びに道路交通法(昭和35年法律第105号)第77条第3項の規定に基づき、道路の使用の許可に当該特定建設作業を夜間に行うべき旨の条件が付された場合及び同法第80条第1項の規定に基づく協議において当該特定建設作業を夜間に行うべきこととされた場合における当該特定建設作業に係る騒音は、この限りでない。

3 特定建設作業の騒音が、当該特定建設作業の場所において1日10時間を超えて行われる特定建設作業に伴って発生するものでないこと。ただし、災害その他非常の事態の発生により当該特定建設作業を緊急に行う必要がある場合及び人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に当該特定建設作業を行う必要がある場合における当該特定建設作業に係る騒音は、この限りでない。

4 特定建設作業の騒音が、特定建設作業の全部又は一部に係る作業の期間が当該建設作業の場所において連続して6日を超えて行われる特定建設作業に伴って発生するものでないこと。ただし、災害その他非常の事態の発生により当該特定建設作業を緊急に行う必要がある場合及び人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に当該特定建設作業を行う必要がある場合における当該特定建設作業に係る騒音は、この限りでない。

5 特定建設作業の騒音が、日曜日その他の休日に行われる特定建設作業に伴って発生するものでないこと。ただし、災害その他非常の事態の発生により当該特定建設作業を緊急に行う必要がある場合、人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に当該特定建設作業を行う必要がある場合、鉄道又は軌道の正常な運行を確保するため特に当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行う必要がある場合、電気事業法施行規則(昭和40年通商産業省令第51号)第1条第2項第1号に規定する変電所の変電の工事として行う特定建設作業であって当該特定建設作業を行う場所に近接する電気工作物の機能を停止させて行わなければ当該特定建設作業に従事する者の生命又は身体に対する安全が確保できないため特に当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行う必要がある場合、道路法第34条の規定に基づき、道路の占用の許可に当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行うべき旨の条件が付された場合及び同法第35条の規定に基づく協議において当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行うべきことと同意された場合並びに道路交通法第77条第3項の規定に基づき、道路の使用の許可に当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行うべき旨の条件を付された場合及び同法第80条第1項の規定に基づく協議において当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行うべきこととされた場合における当該特定建設作業に係る騒音は、この限りでない。

備考

1 デシベルとは、計量法別表第2に定める音圧レベルの計量単位をいう。

2 騒音の測定は、計量法第71条の条件に合格した騒音計を用いて行うものとする。この場合において、周波数補正回路はA特性を、動特性は速い動特性(FAST)を用いることとする。

3 騒音の測定方法は、当分の間、日本産業規格Z8731に定める騒音レベル測定方法によるものとし、騒音の大きさの決定は、次のとおりとする。

(1) 騒音計の指示値が変動せず、又は変動が少ない場合は、その指示値とする。

(2) 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値がおおむね一定の場合は、その変動ごとの指示値の最大値の平均値とする。

(3) 騒音計の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は、測定値の90パーセントレンジの上端の数値とする。

(4) 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値が一定でない場合は、その変動ごとの指示値の最大値の90パーセントレンジの上端の数値とする。

別表第9の2(第23条関係)特定建設作業に伴って発生する振動の基準

(昭53規則8・追加、昭57規則75・平7規則6・平13規則62・平27規則35・一部改正)

1 特定建設作業の振動が特定建設作業の場所の敷地の境界線において75デシベルを超える大きさのものでないこと。

2 特定建設作業の振動が、午後7時から翌日の午前7時までの時間(以下この号においてこの時間を「夜間」という。)において行われる特定建設作業に伴って発生するものでないこと。ただし、災害その他非常の事態の発生により当該特定建設作業を緊急に行う必要がある場合、人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に当該特定建設作業を行う必要がある場合、鉄道又は軌道の正常な運行を確保するため特に夜間において当該特定建設作業を行う必要がある場合、道路法第34条の規定に基づき道路の占用の許可に当該特定建設作業を夜間に行うべき旨の条件が付された場合及び同法第35条の規定に基づく協議において、当該特定建設作業を夜間に行うべきことと同意された場合並びに道路交通法第77条第3項の規定に基づき、道路の使用の許可に当該特定建設作業を夜間に行うべき旨の条件が付された場合及び同法第80条第1項の規定に基づく協議において、当該特定建設作業を夜間に行うべきこととされた場合における当該特定建設作業に係る振動は、この限りでない。

3 特定建設作業の振動が当該特定建設作業の場所において1日10時間を超えて行われる特定建設作業に伴って発生するものでないこと。ただし、災害その他非常の事態の発生により当該特定建設作業を緊急に行う必要がある場合及び人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に当該特定建設作業を行う必要がある場合における当該特定建設作業に係る振動は、この限りでない。

4 特定建設作業の振動が、特定建設作業の全部又は一部に係る作業の期間が当該特定建設作業の場所において連続して6日を超えて行われる特定建設作業に伴って発生するものでないこと。ただし、災害その他非常の事態の発生により当該特定建設作業を緊急に行う必要がある場合及び人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に当該特定建設作業を行う必要がある場合における当該特定建設作業に係る振動は、この限りでない。

5 特定建設作業の振動が日曜日その他の休日に行われる特定建設作業に伴って発生するものでないこと。ただし、災害その他非常の事態の発生により当該特定建設作業を緊急に行う必要がある場合、人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に当該特定建設作業を行う必要がある場合、鉄道又は軌道の正常な運行を確保するために特に当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行う必要がある場合、電気事業法施行規則第1条第2項第1号に規定する変電所の変更の工事として行う特定建設作業であって当該特定建設作業を行う場所に近接する電気工作物の機能を停止させて行わなければ当該特定建設作業に従事する者の生命又は身体に対する安全が確保できないため特に当該建設作業を日曜日その他の休日に行う必要がある場合、道路法第34条の規定に基づき道路の占用の許可に当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行うべき旨の条件が付された場合及び同法第35条の規定に基づく協議において当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行うべきことと同意された場合、道路交通法第77条第3項の規定に基づき道路の使用の許可に当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行うべき旨の条件を付された場合及び同法第80条第1項の規定に基づく協議において、当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行うべきとされた場合における当該特定建設作業に係る振動は、この限りでない。

備考

1 デシベルとは、計量法別表第2に定める振動加速度レベルの計量単位をいう。

2 振動の測定は、計量法第71条の条件に合格した振動レベル計を用い、鉛直方向について行うものとする。この場合において、振動感覚補正回路は鉛直振動特性を用いることとする。

3 振動の測定方法は次のとおりとする。

(1) 振動ピックアップの設置場所は、次のとおりとする。

イ 緩衝物がなく、かつ、十分踏み固め等の行われている堅い場所

ロ 傾斜及び凹凸がない水平面を確保できる場所

ハ 温度、電気、磁気等の外囲条件の影響を受けない場所

(2) 暗振動の影響の補正は、次のとおりとする。測定の対象とする振動に係る指示値と暗振動(当該測定場所において発生する振動で当該測定の対象とする振動以外のものをいう。)の指示値の差が10デシベル未満の場合は、測定の対象とする振動に係る指示値から次の表の左欄に掲げる指示値の差ごとに同表右欄に掲げる補正値を減ずるものとする。

指示値の差

3デシベル

4デシベル

5デシベル

6デシベル

7デシベル

8デシベル

9デシベル

補正値

3デシベル

2デシベル

1デシベル

4 振動レベルの決定は、次のとおりとする。

(1) 測定器の指示器が、変動せず、又は変動が少ない場合は、その指示値とする。

(2) 測定器の指示値が周期的又は間欠的に変動する場合はその変動ごとの指示値の最大値の平均値とする。

(3) 測定器の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は、5秒間隔、100個又はこれに準ずる間隔、個数の測定値の80パーセントレンジの上端の数値とする。

別表第10(第25条関係)飲食店営業等の規制に係る区域の区分及び規制基準

(昭57規則75・追加、平7規則6・平8規則60・平31規則5・令元規則49・一部改正)

(単位 デシベル)

区域の区分

第1種区域

第2種区域

第3種区域

第4種区域

第5種区域

規制基準

40

45

55

60

45

備考

1 第1種区域、第2種区域、第3種区域、第4種区域及び第5種区域とは、それぞれ次に掲げる区域をいう。

(1) 第1種区域 第1種低層住居専用地域及び第2種低層住居専用地域

(2) 第2種区域 第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域

(3) 第3種区域 近隣商業地域、商業地域及び準工業地域

(4) 第4種区域 工業地域及び工業専用地域

(5) 第5種区域 前各号に規定する区域以外の区域

2 第2種区域、第3種区域及び第4種区域に所在する次に掲げる施設の敷地の周囲おおむね50メートルの区域内における当該基準は、この表の区域の区分に応じて定める値から5デシベルを減じた値とする。

(1) 病院及び診療所

(2) 特別養護老人ホーム

3 デシベルとは、計量法別表第2に定める音圧レベルの計量単位をいう。

4 騒音の測定は、計量法第71条の条件に合格した騒音計を用いて行うものとする。この場合において、周波数補正回路はA特性を、動特性は速い動特性(FAST)を用いることとする。

5 騒音の測定方法は、当分の間、日本産業規格Z8731に定める騒音レベル測定方法によるものとし、騒音の大きさの決定は、次のとおりとする。

(1) 騒音計の指示値が変動せず、又は変動が少ない場合は、その指示値とする。

(2) 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値がおおむね一定の場合は、その変動ごとの指示値の最大値の平均値とする。

(3) 騒音計の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は、測定値の90パーセントレンジの上端の数値とする。

(4) 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値が一定でない場合は、その変動ごとの指示値の最大値の90パーセントレンジの上端の数値とする。

6 騒音の測定場所は、原則として飲食店営業等を営む営業所の敷地境界線とする。

別表第11(第25条関係)

(昭57規則75・追加、平8規則60・一部改正)

深夜における音響機器の使用の制限区域

第1種区域

別表第10に規定する第1種区域

第2種区域

別表第10に規定する第2種区域

第3種区域

別表第10に規定する第3種区域

第4種区域

別表第10に規定する第4種区域

別表第12(第30条関係)屋外燃焼行為の制限物質

(昭53規則8・昭57規則75・一部改正)

物質名

1

ゴム

2

硫黄

3

ピッチ

4

皮革

5

合成樹脂

6

木皮

7

廃材

8

廃油

9

被覆線

(令3規則123・全改)

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(令3規則123・全改)

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(令3規則123・全改)

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(令3規則123・全改)

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(令3規則123・全改)

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(令3規則123・全改)

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(令3規則123・全改)

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(令3規則123・全改)

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(昭53規則8・一部改正)

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(平25規則1・全改)

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和歌山県公害防止条例施行規則

昭和47年4月18日 規則第57号

(令和4年12月1日施行)

体系情報
第4編 環境生活/第2章 公害対策/第1節
沿革情報
昭和47年4月18日 規則第57号
昭和48年6月1日 規則第36号
昭和49年4月27日 規則第41号
昭和49年6月8日 規則第56号
昭和53年3月29日 規則第8号
昭和57年12月16日 規則第75号
平成元年5月12日 規則第28号
平成2年3月31日 規則第15号
平成2年4月27日 規則第23号
平成2年10月12日 規則第47号
平成6年3月25日 規則第14号
平成7年1月27日 規則第6号
平成8年7月19日 規則第60号
平成9年10月9日 規則第94号
平成10年5月1日 規則第53号
平成12年3月17日 規則第20号
平成12年12月15日 規則第191号
平成13年4月3日 規則第62号
平成17年3月15日 規則第25号
平成17年11月1日 規則第109号
平成18年5月9日 規則第56号
平成19年3月14日 規則第9号
平成20年8月15日 規則第64号
平成25年1月22日 規則第1号
平成27年6月2日 規則第35号
平成31年2月8日 規則第5号
令和元年10月4日 規則第49号
令和3年3月31日 規則第123号
令和4年7月22日 規則第34号