○和歌山県建築基準法施行条例

平成13年3月27日

条例第23号

和歌山県建築基準法施行条例をここに公布する。

和歌山県建築基準法施行条例

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 災害危険区域(第2条・第3条)

第3章 建築物の敷地及び構造(第4条―第13条)

第4章 日影による中高層の建築物の高さの制限(第14条)

第5章 適用除外(第15条・第16条)

第6章 雑則(第17条)

第7章 罰則(第18条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第39条、第40条、第43条第3項、第56条の2第1項及び第107条の規定に基づき、災害危険区域の指定及びその区域内における建築物の建築に関する制限、建築物の敷地、構造又は建築設備に関する制限の付加、建築物又はその敷地と道路との関係についての制限の付加、日影による中高層の建築物の高さの制限に係る対象区域、平均地盤面からの高さ及び日影時間の指定並びにこれらの制限に違反した者に対する罰則に関し必要な事項を定め、併せて法の施行に関し必要なその他の事項を定めるものとする。

(平15条例35・平17条例110・平18条例89・平24条例89・平27条例26・平30条例49・一部改正)

第2章 災害危険区域

(災害危険区域)

第2条 法第39条第1項に規定する災害危険区域は、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により指定された急傾斜地崩壊危険区域及びその周辺の地域、地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項の規定により指定された地すべり防止区域及びその周辺の地域並びに津波、高潮又は出水等により人命に著しい危険を及ぼすおそれのある区域のうちから、知事が指定するものとする。

2 知事は、前項の指定をしようとするときは、あらかじめ、関係市町村長の意見を聴かなければならない。

3 知事は、第1項の指定をするときは、その旨及びその区域を告示し、かつ、関係市町村長に通知するものとする。

4 第1項の指定は、前項の告示によってその効力を生ずる。

5 前3項の規定は、第1項の指定を解除する場合について準用する。

(建築の制限)

第3条 前条第1項の災害危険区域内においては、知事が災害防止工事の施行状況及び土地の状況により被害を受けるおそれがないと認めた場合を除き、建築物(居室を有しないものを除く。)を建築してはならない。

第3章 建築物の敷地及び構造

(崖付近の建築物)

第4条 高さが2メートルを超える崖(地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地で硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のものをいう。以下同じ。)の上端からの水平距離がその下端方向に対して、又は当該崖の下端からの水平距離がその上端方向に対して、それぞれ当該崖の高さの2倍未満(崖の地表面が垂直である場合にあっては、当該崖からの水平距離が当該崖の高さの2倍未満)の土地の区域内においては、建築物を建築してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 崖が擁壁により構成されているため安全上支障のない場合

(2) 崖がのり枠工法等の工事が施行されているため安全上支障のない場合

(3) 崖の形状及び土質により崖崩れのおそれのない場合

(4) 崖の下に建築物を建築する場合で、次のいずれかに該当するとき。

 当該建築物の外壁及び構造耐力上主要な部分(崖崩れによる衝撃が作用すると想定される部分に限る。以下この号において「外壁等」という。)の構造が、崖崩れにより想定される衝撃が作用した場合においても破壊を生じない構造方法を用いるものであるとき。

 に定める構造方法を用いる外壁等と同等以上の耐力を有する構造方法を用いている門又は塀を、崖崩れにより当該建築物の外壁等に作用すると想定される衝撃を遮るように設けるとき。

(平18条例80・平24条例89・一部改正)

(角敷地における建築制限)

第5条 都市計画区域及び準都市計画区域内において、幅員がそれぞれ6メートル未満の道路が同一平面で交差する箇所又は幅員6メートル未満の道路が屈曲する箇所にある敷地にあっては、その角敷地の隅角をはさむ辺の交点を頂点とし、これらの辺を等辺とする底辺の長さ2メートルの二等辺三角形の部分(地盤面下の部分を除く。)に突き出して建築物を建築し、又は擁壁その他の工作物を築造してはならない。ただし、角敷地の隅角が120度以上の場合は、この限りでない。

2 知事は、法第85条の3の規定に基づき市町村が定める条例が適用される文化財保護法(昭和25年法律第214号)第143条第1項又は第2項の伝統的建造物群保存地区の区域内の敷地にあっては、前項の規定を適用せず、又は同項の規定による制限を緩和することができる。

(平19条例28・平31条例34・一部改正)

(敷地が道路に接する部分の長さ)

第6条 都市計画区域又は準都市計画区域内にある次の各号に掲げる用途に供する建築物の敷地は、道路に4メートル以上接しなければならない。

(1) 学校、体育館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場、病院、診療所(患者を入院させるための施設があるものに限る。)、博物館、美術館、図書館、卸売市場、展示場、ダンスホール、キャバレー、遊技場、公衆浴場、共同住宅、寄宿舎、下宿、児童福祉施設等又は倉庫(倉庫業の用に供する倉庫に限る。)

(2) 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場(以下「劇場等」という。)

(3) 百貨店、マーケット又はその他の物品販売業を営む店舗(これらの用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートルを超えるものに限る。)

(4) ホテル又は旅館

(5) 自動車車庫又は自動車修理工場(これらの用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるものに限る。以下「自動車車庫等」という。)

(平31条例34・一部改正)

(劇場等の客室の出口)

第7条 劇場等の用途に供する建築物における客用に供する室で床面積が200平方メートルを超えるものには、避難階に通ずる出口を2以上設けなければならない。

(劇場等の敷地と道路との関係)

第8条 都市計画区域又は準都市計画区域内にある劇場等の用途に供する建築物の敷地は、次の表の左欄に掲げる客席の床面積の合計に応じて、同表の右欄に掲げる幅員を有する道路に接しなければならない。

客席の床面積の合計(単位平方メートル)

道路の幅員(単位メートル)

200を超え1,000以下

6以上

1,000を超えるもの

7以上

2 前項の敷地(次項の規定により道路とみなされる空地を含む場合は、当該空地に係る部分を除く。以下この項において同じ。)は、その境界線の全長の6分の1以上が前項の道路に接しなければならない。ただし、当該敷地が同項に規定する道路以外の道路、公園又は広場に接する場合において、その接する長さの合計が当該敷地の境界線の全長の4分の1以上であるときにあっては、同項の道路に接する部分を12分の1以上とすることができる。

3 第1項の敷地に次の各号のいずれかの空地を設けた場合においては、前2項の規定の適用については、当該空地は、道路とみなす。

(1) 道路(法第42条第2項の規定により道路とみなされる道を除く。)との境界線に沿って、当該道路と一体的に使用できる形態であり、かつ、他の部分と縁石等により明確に区画されている避難及び通行の用に供する空地

(2) 第1項の道路に通じ、かつ、他の部分と縁石等により明確に区画されている避難及び通行の用に供する空地

(平15条例35・平31条例34・一部改正)

(百貨店、マーケット又はその他の物品販売業を営む店舗の敷地と道路との関係)

第9条 都市計画区域又は準都市計画区域内にある百貨店、マーケット又はその他の物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物で、これらの用途に供する部分の床面積の合計が1,500平方メートルを超えるものの敷地は、2以上の道路に接しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 避難上有効な出入口が道路に通ずる幅員4メートル以上の通路(2箇所以上道路に通じているものに限る。)に面している場合

(2) 当該敷地の境界線に全長の3分の1以上が道路に接している場合

(3) これらの用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートル以下で、かつ、当該建築面積の敷地面積に対する割合が30パーセント以下である場合

(平31条例34・一部改正)

(ホテル又は旅館の直通階段等)

第10条 ホテル又は旅館の用途に供する建築物(階数が2以下であり、かつ、耐火建築物又は準耐火建築物であるものを除く。)の避難階以外の宿泊室のある階(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)第121条第1項第5号又は第6号に該当するものを除く。)においては、令第120条第1項に規定する直通階段又は避難上有効な設備(昇降機を除く。以下同じ。)次の各号に定めるところにより、2以上(避難上有効な設備のみの場合を除く。)設けなければならない。

(1) 宿泊室又は宿泊室の出入口から、それぞれの直通階段又は避難上有効な設備に至る通常の歩行経路の全てに共通の重複区間がないこと。

(2) 道又は公園、広場その他の空地に通ずる避難上有効な敷地内の通路に通じていること。

2 令第121条第1項の規定により避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設ける場合において、宿泊室又は宿泊室の出入口からそれぞれの直通階段に至る通常の歩行経路の全てに共通の重複区間があるときは、前項各号に定めるところにより、避難上有効な設備を設けなければならない。

(平24条例89・一部改正)

(ホテル又は旅館の外壁等の防火構造)

第11条 法第22条第1項に規定する指定区域内にあるホテル又は旅館の用途に供する木造建築物等で、階数が2であり、かつ、これらの用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートルを超えるものは、その外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造としなければならない。

(自動車車庫等の敷地と道路との関係)

第12条 都市計画区域又は準都市計画区域内にある自動車車庫等の用途に供する建築物でこれらの用途に供する部分の床面積の合計が150平方メートルを超えるものの敷地については、次の各号のいずれかに該当する道路に接する部分には自動車の出入口を設けてはならない。

(1) 道路が交差し、又は屈曲する箇所から5メートル以内の道路又は勾配6分の1以上の道路

(2) 道路上に設けるバスの停留所、安全地帯、横断歩道、自転車横断帯、トンネル又は踏切から10メートル以内の道路

(3) 公園、小学校、幼稚園その他これらに類するものの主な出入口から10メートル以内の道路

(平24条例89・平31条例34・一部改正)

(自動車車庫等の前面の空地)

第13条 都市計画区域又は準都市計画区域内にある自動車車庫等の用途に供する建築物の敷地には、前面道路の通行を見通すことができるように、道路に接する自動車の出入口から1メートル以上(当該出入口が幅員6メートル未満の道路に接する場合にあっては、2メートル以上)の空地又は空間を設けなければならない。

(平31条例34・一部改正)

第4章 日影による中高層の建築物の高さの制限

(法第56条の2第1項の条例で指定する区域、高さ及び号)

第14条 法第56条の2第1項の規定により、日影による中高層の建築物の高さの制限に係る対象区域として指定する区域は、法別表第4(い)欄に掲げる地域のうち次の表の左欄に掲げる区域とし、それぞれの区域(第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域及び田園住居地域の全区域を除く。)について法別表第4(は)欄に掲げる平均地盤面からの高さのうちから指定する高さは、次の表の中欄に掲げる高さとし、それぞれの区域について日影となる部分を生じさせてはならない時間として法別表第4(に)欄の各号のうちから指定する号は、次の表の右欄に掲げる号とする。

対象区域

指定する高さ

(単位メートル)

法別表第4(に)欄の号

第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域及び田園住居地域の全区域

 

(二)

第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域の全区域

4

(二)

第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域の全区域

4

(二)

(平15条例35・平30条例36・一部改正)

第5章 適用除外

(特定の建築物の敷地に対する適用除外)

第15条 次に掲げる建築物の敷地については、第6条第8条第9条第12条及び第13条の規定は、適用しない。

(1) 法第43条第2項各号のいずれかに該当する建築物

(2) 法第86条第1項又は第2項の規定による認定を受けた建築物

(3) 法第86条第3項又は第4項の規定による許可を受けた建築物

(4) 法第86条の2第1項の規定による認定を受けた建築物

(5) 法第86条の2第2項又は第3項の規定による許可を受けた建築物

(6) 令第137条の12第6項の規定による範囲の認定を受けた建築物

(平15条例35・平27条例26・平30条例49・令6条例36・一部改正)

(特定の建築物に対する適用除外)

第16条 次に掲げる建築物については、第5条から第14条までの規定は、適用しない。

(1) 法第85条第6項又は第7項の規定による許可を受けた建築物

(2) 法第87条の3第1項又は第2項の規定の適用を受ける建築物

(3) 法第87条の3第6項又は第7項の規定による許可を受けた建築物

(平17条例110・平30条例49・平31条例34・令4条例54・一部改正)

第6章 雑則

(平24条例89・追加)

(建築計画概要書等の写しの交付)

第17条 知事は、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第11条の3第1項各号に掲げる書類の写しの交付の請求があったときは、規則で定めるところにより、これを交付しなければならない。

(平24条例89・追加、令6条例36・一部改正)

第7章 罰則

(平24条例89・旧第6章繰下)

第18条 第3条から第13条までの規定(第8条第2項及び第3項の規定を除く。)に違反した場合における当該建築物、工作物又は建築設備の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物、工作物又は建築設備の工事施工者)は、50万円以下の罰金に処する。

2 前項に規定する違反があった場合において、その違反が建築主、工作物の築造主又は建築設備の設置者の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主、工作物の築造主又は建築設備の設置者に対して同項の刑を科する。

3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、前2項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各項の罰金刑を科する。ただし、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し、相当の注意及び監督が尽くされたことの証明があったときは、その法人又は人については、この限りでない。

(平17条例110・一部改正、平24条例89・旧第17条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(和歌山県建築基準法施行条例の廃止)

2 和歌山県建築基準法施行条例(昭和35年和歌山県条例第31号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成15年3月14日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年10月7日条例第110号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条第1項の改正規定は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年6月30日条例第80号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年9月30日条例第89号)

この条例は、建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成18年法律第92号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成18年12月20日)

(平成19年3月14日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月28日条例第89号)

この条例は、平成25年1月1日から施行する。ただし、第4条、第10条及び第12条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成27年3月13日条例第26号)

この条例は、平成27年6月1日から施行する。ただし、第15条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成30年3月23日条例第36号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第14条の改正規定(「及び第二種低層住居専用地域」を「、第二種低層住居専用地域及び田園住居地域」に改める部分を除く。)は、公布の日から施行する。

(平成30年10月5日条例第49号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月13日条例第34号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第16条の改正規定は、建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)の施行の日から施行する。

(施行の日=令和元年6月25日)

(令和4年10月5日条例第54号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月26日条例第36号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第17条の改正規定は、公布の日から施行する。

和歌山県建築基準法施行条例

平成13年3月27日 条例第23号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 建築・住宅/第1章
沿革情報
平成13年3月27日 条例第23号
平成15年3月14日 条例第35号
平成17年10月7日 条例第110号
平成18年6月30日 条例第80号
平成18年9月30日 条例第89号
平成19年3月14日 条例第28号
平成24年12月28日 条例第89号
平成27年3月13日 条例第26号
平成30年3月23日 条例第36号
平成30年10月5日 条例第49号
平成31年3月13日 条例第34号
令和4年10月5日 条例第54号
令和6年3月26日 条例第36号