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掲載内容

幼児教育・保育の無償化
令和元年10月1日から、3歳児から5歳児までの幼稚園、保育所、認定こども園などの利用料などを無償化する国の制度が始まりました。県と県内市町村では、0歳児から2歳児についても、第2子以降について一定の所得制限のもと、利用料などを無償化する制度を引き続き実施します。
利用料等無償化の範囲


対象施設 | 幼稚園、保育所、認定こども園、児童発達支援センター、病院内保育所、企業内保育所、認可外保育所 |
市町村によって実施状況は異なります。 詳しくは、お住まいの市町村子育て支援担当課にお問い合わせください。 |
副食費の助成
国の制度ではこれまで保育料に含まれていた副食費は無償化の対象外となります。県と県内市町村では、これまで「紀州っ子いっぱいサポート」で保育料を無償化していた対象世帯に新たな負担が発生しないよう、副食費の支援を継続するとともに、公平性の観点から幼稚園の副食費についても新たに助成の対象とします。

所得制限
第1・2子 所得制限(年収約360万円)第3子以降 所得制限なし
市町村によって実施状況は異なります。詳しくは、お住まいの市町村子育て支援担当課にお問い合わせください。
在宅育児支援

経済的支援の対象を、在宅で育児をしている世帯にも拡大し、子育ての選択肢を広げるため、0歳児(生後2カ月を超えてから1歳になるまで)を対象とした支援制度を実施しています。
(令和元年度は、平成30年4月1日から令和元年12月31日までに生まれた子供が対象です。)
支給額 | 一人当たり 月額1万5,000円(最大10カ月で15万円) さらに上乗せを行っている市町村もあります。 |
所得制限 | 第2子 所得制限(年収約360万円) 第3子以降 所得制限なし |
支給を受けることができる人 | 次の要件をすべて満たしていること (1)和歌山県内に住民登録を有する児童手当等の受給者であること (施設等受給資格者は除きます。)※1 (2)職場復帰を前提として育児休業給付金を受給していないこと (3)生活保護法による保護を受けていないこと (4)乳児を保育所などに入所させていないこと (5)暴力団関係者や公序良俗に反する者でないこと ※1 児童手当等の受給者が乳児と同居していない場合は、同居している養育者が対象となります。 ※2 配偶者についても(2)および(5)の要件を満たす必要があります。 年度内の申請が必要です。詳しくは、お住まいの市町村子育て支援担当課にお問い合わせください。 |