那賀振興局建設部 総務調整課 入札契約グループ

申請・届出・提出様式について

入札・契約

和歌山県の入札・契約でよく使用する項目をまとめましたのでご参照ください。

説明 リンク先
1 県の公共工事等の入札情報について 和歌山県公共工事等入札情報システム(技術調査課)
2 県の公共工事等に電子入札について 和歌山県公共工事等電子入札トップページ (技術調査課)
3 県の役務調達等入札(見積)情報について 役務調達等入札(見積)情報(総務事務集中課)
4 県の公共工事等の要領・契約書・様式等 公共工事等入札・契約関係様式集(技術調査課)
5 県の公共工事等電子入札に関する基準、様式等 電子入札運用基準・様式・実施要領等(技術調査課)
6 工事に配置する主任技術者・現場代理人の取扱い 施工管理・施工体制(技術調査課)
7 県の公共工事等の共通仕様書・提出書類様式等 土木請負工事必携・土木設計業務等委託必携(技術調査課)
8 監督員から明らかに不合理な指示があった場合等の対応について PDF形式を開きます監督員から明らかに不合理な指示があった場合等の対応について(PDF形式 33キロバイト)
9 建設リサイクル法の説明書・契約書添付書面等 建設リサイクル法(技術調査課)
10 県から支払を受ける方の氏名・住所・口座等の登録 債権・債務者登録について(会計課)
11 県の契約保証に関する取扱い PDF形式を開きます建設工事請負契約における契約保証に関する取扱要領(PDF形式 249キロバイト)
12 契約保証金の還付を請求する際に提出 ワード形式を開きます様式1 契約保証金還付請求書(ワード形式 19キロバイト)
13 金融機関の契約保証書をお返しする際に提出 ワード形式を開きます様式2 保証書に係る領収書(ワード形式 18キロバイト)
14 工事の完成払・部分払を請求する際に提出 ワード形式を開きます別記第14号様式 請負代金請求書(ワード形式 20キロバイト)
15 工事の前払金を請求する際に提出 ワード形式を開きます別記第15号様式 前払金請求書(ワード形式 19キロバイト)
16 工事の中間前払金を請求する際に提出 ワード形式を開きます別記第16号様式 中間前払金請求書(ワード形式 19キロバイト)
17 工事の中間前払金の要領・様式等 中間前金払制度(技術調査課)
18
 
委託業務の完了払・部分払を請求する際に提出
  
ワード形式を開きます別記第16号様式 委託金請求書(ワード形式 40キロバイト)
ワード形式を開きます別記第16号様式 委託金請求書【個人事業者用】(ワード形式 44キロバイト)
19
 
委託業務の前払金を請求する際に提出
  
ワード形式を開きます別記第17号様式 前払金請求書(ワード形式 37キロバイト)
ワード形式を開きます別記第17号様式 前払金請求書【個人事業者用】(ワード形式 40キロバイト)
20 建設工事等の請求書・見積書への押印省略 PDF形式を開きます建設工事等の請求書・見積書への押印省略について(PDF形式 92キロバイト)
21 紙入札者の電子入札における取扱い 電子入札運用基準・様式(技術調査課)
ワード形式を開きます紙入札参加承諾願(ワード形式 30キロバイト)
22 公文書開示請求 公文書開示請求について(総務課)

建設業許可

建設業を営もうとする者は、建設業法第3条に基づき、許可を受けなければなりません。
新たに建設業を営もうとする者は、その営業を開始する前に許可を受ける必要があり、許可を受けないで、建設工事の請負の営業を行うと、無許可営業となり、罰せられる(建設業法第47条)ことになります。
ただし、以下に記載する軽微な建設工事については、この許可は必要ありません。
  • 建築一式工事 

工事一件の請負代金の額が1,500万円未満(税込)の工事又は延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事

  • 上記以外の工事
    工事一件の請負代金の額が500万円未満(税込)の工事

建設業の許可を受けるためには、一定の要件を備えていることが必要です。要件は、基本的に次のとおりです。

  1. 経営業務の管理責任者としての経験がある者を有していること
  2. 専任の技術者を有していること
  3. 請負契約に関して誠実性を有していること
  4. 請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること

詳細については、下記リンクをご確認ください。
 

  • 申請・届出窓口  総務調整課 入札契約グループ TEL 0736-61-0028

※事実上の主たる営業所の所在地が、紀の川市・岩出市のものに限ります。

※更新申請以外の申請やご相談等でご来庁の際は、窓口の混雑や担当者の不在を避けるため、お手数ですが、なるべく事前にご連絡くださいますようお願いします。
 

経営事項審査

経営事項審査とは、建設業者の『経営規模』、『経営状況』、『技術力』、『その他の審査項目(社会性等)』 の客観的事項について行われる企業評価制度であり、国、地方公共団体等が発注する公共工事を直接、請け負おう とする場合は、事前に当該審査を受けなければなりません。

なお、公共工事の入札に参加を希望しない建設業者の方や、公共工事を直接、請け負うことのない建設業者の方は、 必ずしも経営事項審査を受ける必要はありません。

【建設業法第27条の23】

公共性のある施設又は工作物に関する建設工事で政令で定めるものを発注者から直接請け負おうとする建設業者は、 国土交通省令で定めるところにより、その経営に関する客観的事項について審査を受けなければならない。
 

  • 申請窓口  総務調整課 入札契約グループ TEL 0736-61-0028

※事実上の主たる営業所の所在地が、紀の川市・岩出市のものに限ります。

※事前申込みが必要です。新規申請の場合はお電話等でご相談ください。
 

入札参加資格審査(県内建設業者)

和歌山県では、入札参加資格を有する業者を経営事項審査の総合評定値(P点)と和歌山県の独自評価点数(地方基準点数)を合計した総合点数で評価しています。

一部の業種については、この総合点数を元に格付け(ランク分け)を行い、入札に参加できる建設工事の規模や地域を限定しています。

和歌山県が発注する建設工事を条件付き一般競争入札により受注しようとするときは、あらかじめ入札参加資格審査の申請を行い、入札参加資格の認定(総合点数・ランク付け等)を受ける必要があります。
 

  • 申請窓口  総務調整課 入札契約グループ TEL 0736-61-0028

※事実上の主たる営業所の所在地が、紀の川市・岩出市のものに限ります。
 

解体工事業者登録

「解体工事業」とは建築物等を除却するため倒壊、切断、加工、取り外し等の行為により、その全部又は一部 (例えばひと部屋ごと)を解体する工事を請け負う営業のこと。

※建築物を維持・修繕するため切断、加工、取り外し等の行為を伴う工事は解体工事業ではありません。

解体工事業を営もうとする者は、元請・下請にかかわらず、また、工事請負金額の大小にかかわらず「建設工事に 係る資材の再資源化等に関する法律」(以下、建設リサイクル法といいます。)により、営業所の有無にかかわらず、 解体工事を行う都道府県ごとに登録を受けないとなりません。

ただし、建設業法に基づく「土木工事業」「建築工事業」「解体工事業」のいずれかの許可を受けている者は登録の必要はありません。

なお、建設業法の「解体工事業」に係る経過措置の一部が終了したことを受け、令和元年6月1日をもって、 「とび・土工工事業」の許可では解体工事を行うことができなくなりました。

(注)登録を受けないで解体工事業を営んだ場合等においては、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。
 

  • 申請・届出窓口  総務調整課 入札契約グループ TEL 0736-61-0028 

※事実上の主たる営業所の所在地が、紀の川市・岩出市のものに限ります。

※更新申請以外の申請やご相談等でご来庁の際は、窓口の混雑や担当者の不在を避けるため、 お手数ですが、なるべく事前にご連絡くださいますようお願いします。
 

浄化槽工事業者登録

浄化槽工事業とは浄化槽の設置、又はその構造もしくは規模の変更をする工事を請け負う業をいいます。

当該業を営もうとする者は、元請・下請、工事請負金額の大小にかかわらず「浄化槽法」により、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事あてに「浄化槽工事業登録申請」を行わなければなりません。

特例として建設業法に基づく「土木工事業」「建築工事業」「管工事業」のいずれかの許可を受けている者は 登録の必要はありませんが、浄化槽工事業を開始したときは、遅滞なく、当該業を行おうとする区域を管轄する 都道府県知事あてに「特例浄化槽工事業者の届出」を行わなければなりません。

また、2以上の都道府県で当該業を行う場合、各都道府県知事あてに登録申請又は届出が必要となります。

当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事へ登録又は届出を行わなずに当該業を営んだ者は、 1年以下の懲役または50万円以下の罰金刑に処せられます。
 

  • 申請・届出窓口  総務調整課 入札契約グループ TEL 0736-61-0028

※事実上の主たる営業所の所在地が、紀の川市・岩出市のものに限ります。

※更新申請以外の申請やご相談等でご来庁の際は、窓口の混雑や担当者の不在を避けるため、 お手数ですが、なるべく事前にご連絡くださいますようお願いします。
 

住宅瑕疵担保履行法に係る届出(建設業者)

新築住宅の売主等は、住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づき、住宅の主要構造部分の瑕疵について、 10年間の瑕疵担保責任を負うこととされていますが、構造計算書偽装問題を契機に、売主等が瑕疵担保責任を 十分に果たすことができない場合、住宅購入者等が極めて不安定な状態におかれることが明らかになりました。 このため、住宅購入者等の利益の保護を図るため、「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成19年法律第66号)(住宅瑕疵担保履行法)」が成立・公布されました。

また、住宅瑕疵担保責任保険法人の指定や特別紛争処理体制の整備については平成20年4月1日に施行され、 新築住宅の売主等に対しての瑕疵担保責任を履行するための資力確保の義務付けについては平成21年10月1日に 施行されました。
 

【事業者の義務】

  1. 新築住宅の売主等が瑕疵担保責任を履行するための資力確保措置(保証金供託又は保険加入)を講じること。
  2. 基準日(3月31日)ごとに、資力確保措置の状況について、基準日から3週間以内(4月21日)までに 許可又は免許を受けた行政庁への届出を行うこと。
     
  • 届出窓口  総務調整課 入札契約グループ TEL 0736-61-0028

※事実上の主たる営業所の所在地が、紀の川市・岩出市の建設業者の方からの届け出に限ります。

※郵送又は持参によりご提出ください。
 

建設業許可証明等

  • 建設業許可申請中に発注者や契約相手方へ許可状況を証明する必要がある場合等には「建設業許可証明書」を発行しますので、下記1と2を窓口まで提出してください。 発行にはお時間がかかりますので、お電話で事前予約いただきますようお願いします。
  1. ワード形式を開きます建設業許可済証明願(様式)(ワード形式 24キロバイト)(必要事項を記入のうえ、A4用紙に印刷してください。)
  2. 発行手数料(1通につき410円分の和歌山県証紙。那賀振興局2階で販売しています。)
     
  • 窓口  総務調整課 入札契約グループ TEL 0736-61-0028

※事実上の主たる営業所の所在地が、紀の川市・岩出市のものに限ります。
 

  • 注意事項

許可時に交付した「建設業許可通知書」は、再発行しません。(商号名称や代表者氏名等を変更した場合も同じです。)

経営事項審査の評定結果通知書についても原本の再発行はできませんが、紛失・汚損した場合は、写しの原本証明を交付します。評定結果通知書やその他の証明の手続きについては、窓口までご相談ください。
 

  • 全国の建設業許可業者の許可状況や経営事項審査結果は、下記ホームページで確認できますのでご利用ください。
     
  1. 国土交通省 「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」
    http://etsuran.mlit.go.jp/TAKKEN/(外部リンク)
     
  2. 和歌山県 「建設業許可業者名簿」
    https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/081100/kyoka/index.html(外部リンク)
     
  3. (一財)建設業情報管理センター 「経営事項審査結果の公表」
    http://www.ciic.or.jp(外部リンク)

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