住宅瑕疵担保履行法

住宅瑕疵担保履行法

届出手続き

提出先は所在地を管轄する建設部の窓口へ2部。(控えが必要な場合は3部)

※令和3年9月30日より基準日届出が年2回(毎年3月31日及び9月30日)から年1回(毎年3月31日)に変更となります。

※次回の基準日届出は令和6年3月31日となり、令和5年9月30日の基準日届出は不要となります。

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