宅地造成工事規制区域
「宅地造成等規制法」は令和5年5月26日に「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)」として改正されました。
和歌山県(和歌山市域(※)を除く)においては、令和7年5月26日(月)に盛土規制法に基づく規制区域を指定し、法の運用を開始しました。
※和歌山市域は和歌山市が管轄しており、令和7年4月1日から運用開始済
盛土規制法に関する情報はこちらをご覧ください。
以下の情報は法改正前の情報ですので、ご注意ください。
宅地造工事規制区域について
和歌山県では、6市2町の一部について指定されています。宅地造成工事規制区域図は、次の区域ごとにご覧頂けます。
海南市(PDF形式6,646キロバイト)
田辺市、白浜町(PDF形式 19,666キロバイト)
橋本市(PDF形式 2,529キロバイト)
新宮市、那智勝浦町(PDF形式6,304キロバイト)
紀の川市(貴志川町)(PDF形式8,012キロバイト)
平成22年4月1日から宅地造成等規制法に関する事務権限は市町村へ移譲されました。詳細については、各市町村窓口にお問い合わせください。
また、和歌山市(中核市)の宅地造成工事規制区域については、和歌山市にお問い合わせください。