営業保証金の供託・取りもどし
営業保証金の供託・取りもどし
- 各書面の符号の意味
「□」 所定の様式(所属の協会等で入手)
「△」 官公庁の証明
「○」 手元保管又は各自作成 - 注意事項
- 添付書類中、官公庁の証明書類は発行日から3か月以内のものであること。
- 保証協会加入の場合は、各協会で分担金納付等の手続きを行ってください。
1 営業保証金の供託
営業保証金の供託が必要な場合
- 新規に免許を取得した場合(法第25条)
- 従たる事務所を新設した場合(法第26条)
- 営業保証金に不足額が生じた場合(法第28条)
- 事務所移転により最寄りの供託所が変更した場合(法第29条)
- 供託物を差し替える場合(営業保証金規則第15条の4の2)
提出書類
□営業保証金供託済届出書(様式7-6)
添付書類
- ○ 供託書(写)(重要)原本持参
2 営業保証金の取りもどし
営業保証金の取りもどし手続き
- 廃業又は従たる事務所の廃止
- 官報公告の掲載(官報取扱所で手続き)
- (公告後遅滞なく)
営業保証金取りもどし公告届(1) - (6ヶ月経過後)
営業保証金取りもどしに関する証明書交付請求(2) - (証明書交付後)
供託をした法務局で取りもどし手続き
(補足)提出書類等は法務局へお問い合わせください。
(1)営業保証金取り戻し公告届
提出書類
□営業保証金取りもどし公告届(規7)
(注意)
提出部数は正本1部、副本1部
添付書類
- ○ 公告の掲載された官報(原本)
(2)営業保証金取りもどしに関する証明書交付請求
提出書類
□営業保証金取りもどしに関する証明書交付請求書(規8)
添付書類
- ○ 営業保証金取りもどし公告届(写)