営業保証金の供託・取りもどし

営業保証金の供託・取りもどし

  • 各書面の符号の意味
    「□」 所定の様式(所属の協会等で入手)
    「△」 官公庁の証明
    「○」 手元保管又は各自作成
  • 注意事項
  1. 添付書類中、官公庁の証明書類は発行日から3か月以内のものであること。
  2. 保証協会加入の場合は、各協会で分担金納付等の手続きを行ってください。

1 営業保証金の供託

営業保証金の供託が必要な場合

  1. 新規に免許を取得した場合(法第25条)
  2. 従たる事務所を新設した場合(法第26条)
  3. 営業保証金に不足額が生じた場合(法第28条)
  4. 事務所移転により最寄りの供託所が変更した場合(法第29条)
  5. 供託物を差し替える場合(営業保証金規則第15条の4の2)

提出書類

□営業保証金供託済届出書(様式7-6)

添付書類

  1. ○ 供託書(写)(重要)原本持参

2 営業保証金の取りもどし

営業保証金の取りもどし手続き

  1. 廃業又は従たる事務所の廃止
  2. 官報公告の掲載(官報取扱所で手続き)
  3. (公告後遅滞なく)
    営業保証金取りもどし公告届(1)
  4. (6ヶ月経過後)
    営業保証金取りもどしに関する証明書交付請求(2)
  5. (証明書交付後)
    供託をした法務局で取りもどし手続き

(補足)提出書類等は法務局へお問い合わせください。

(1)営業保証金取り戻し公告届

提出書類

□営業保証金取りもどし公告届(規7)

(注意)

提出部数は正本1部、副本1部

添付書類
  1. ○ 公告の掲載された官報(原本)

(2)営業保証金取りもどしに関する証明書交付請求

提出書類

□営業保証金取りもどしに関する証明書交付請求書(規8)
 

添付書類
  1. ○ 営業保証金取りもどし公告届(写)

様式のダウンロード

様式

届出方法について・チェックリスト

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