福祉・介護職員処遇改善加算等について
目次
1. 処遇改善加算等とは
3. 無料巡回相談について
4. 変更等の届出について
6. その他
※福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金についてはこちら
1.福祉・介護職員処遇改善加算等とは
福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算及び福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算の内容については、次の厚生労働省の通知を必ずご確認ください。
厚労省からの通知【必ずご確認ください】


参考
2.障害福祉サービス等処遇改善計画書について
福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算又は福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を算定しようとする事業所等については、下記計画書の届出が必要となります。
令和5年度計画書の届出
【提出期日】
- 令和5年4月又は5月から加算を算定する場合は、令和5年4月17日(月)まで
※令和4年度において加算を算定している事業所等が、令和5年度も引き続き加算を算定する場合であっても計画書の提出が必要です。
- 年度途中で加算を取得しようとする事業者は、加算を算定する月の前々月の末日(同日が閉庁日の場合は、同日の直前の開庁日)まで
- ただし、新規に事業を始められる事業所等については、指定申請時に必要書類を提出し届出をしていただければ、指定日から算定可能です。
【提出書類】
1.障害福祉サービス等処遇改善計画書(別紙様式2-1,2-2,2-3,2-4)※3月14日様式修正(賃金改善の取組開始時期の和暦を選択できるようにしました)
※1.は数値等のデータが一部自動転記されますので、①「基本情報入力シート」、②「別紙様式2-2、2-3、2-4」、③「別紙様式2-1」の順に入力をお願いします。
※算定する加算の種類によって提出が必要な計画書様式の種類が異なります。
※2.は福祉・介護職員等特定処遇改善加算を算定している事業所等であって、該当する職員分類がある場合に提出してください。
<提出先>
※各振興局健康福祉部総務福祉課(串本支所地域福祉課)に提出する場合は、計画書を2部提出してください。
※振興局所管区域をまたいで事業所等をもつ法人は、法人の主たる事業所のある振興局へ提出してください。
※和歌山県障害福祉課に提出する場合は、計画書を1部提出してください。
※事業者控えが必要な場合は、各振興局健康福祉部総務福祉課(串本支所地域福祉課)に提出する場合は3部、 和歌山県障害福祉課に提出する
場合は2部提出してください。
※法人単位で計画書を作成し、県が所管する事業所等で法人の所在地が和歌山市にある事業者は、和歌山県障害福祉課へ提出してください。
※同一法人内で指定権者が異なる複数の事業所等がある場合、各指定権者ごとに提出してください。
留意事項
障害福祉サービス等処遇改善計画書を提出しても、当該加算が算定される訳ではありません。
当該加算を算定したい場合は、原則として障害福祉サービス等処遇改善計画書を算定しようとする月の前々月の末日までに提出し、介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書(加算の変更届)を算定しようとする月の前月15日までに、事業所等ごとに、忘れずに提出してください。
≫障害福祉サービス及び障害児通所支援事業等 の加算に係る様式はこちら
特別事情届出書
事業の継続を図るために、対象職員の賃金水準(当該加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合、特別な事情に係る届出書(以下「特別事情届出書」という。)を届け出る必要があります。なお、年度を超えて対象職員の賃金水準を下げることとなった場合、次年度の当該加算等を取得するために必要な届出を行う際、特別事情届出書を再度提出する必要があります。
3.社会保険労務士による無料巡回相談
福祉・介護職員処遇改善加算等の新規取得又は加算区分の向上促進に向け、福祉・介護職員処遇改善加算未取得等の県内事業者を対象に社会保険労務士による無料巡回相談を実施します。
巡回相談を希望される事業者は申込書に必要事項を記載し、和歌山県障害福祉課あてFAX又は電子メールにて申込みを行ってください。
※実施予定回数に限りがありますので、本県が所管する事業者のうち、福祉・介護職員処遇改善加算未取得の事業者を優先させていただきます。
※申込みが実施予定回数に達した場合は、受付を終了します。
※実施予定回数を超える申込みがあった場合は、申込みを受け付けられないことがありますので、ご了承ください。
- 申込期間:※申込みが実施予定回数に達しましたので、受付を終了します。
- 派遣期間:令和4年10月5日~令和5年2月28日
- 申込先 :和歌山県障害福祉課 (FAX:073-432-5567、電子メール:e0404002@pref.wakayama.lg.jp)
申込書
4.変更等の届出
計画書等提出時の内容から、下記事項に変更が生じた場合は変更の届出が必要です。
提出が必要な場合
1.法人情報の変更
2.事業所情報の変更
3.就業規則の改正
4.キャリアパス要件等の適合状況の変更
5.配置等要件の適合状況の変更
様式及びその提出について
様式ダウンロード
提出期限及び提出先
遅くとも変更後10日以内に各振興局総務福祉課(串本支所地域福祉課)まで
※提出先は2.計画書と同様の取扱いで提出してください。
5.障害福祉サービス等処遇改善実績報告書について
福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算又は福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を算定した事業者は、下記実績報告書の届出が必要です。
令和3年度実績報告書の提出
【提出期限】
-
令和4年3月サービス提供分まで加算を算定した場合、令和4年7月29日(金)まで(必着)
-
福祉・介護職員(等特定)処遇改善計画書の対象とした施設又は事業所全ての加算の算定を終了した場合、最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日まで
【提出書類】
令和3年度障害福祉サービス等処遇改善実績報告書(別紙様式3-1、3-2)
※記入例_令和3年度障害福祉サービス等処遇改善実績報告書(別紙様式3-1、3-2)
※職員分類の変更特例の該当者がいる場合は、別紙様式3-3も併せて提出してください。
令和3年度障害福祉サービス等処遇改善実績報告書(別紙様式3-3)
※行数が不足する場合は、こちらのデータをお使いください(行数以外は上記のデータと同じです)。
【3000行】令和3年度障害福祉サービス等処遇改善実績報告書(別紙様式3-1、3-2)
【提出先及び提出部数】
※各振興局健康福祉部総務福祉課(串本支所地域福祉課)へ提出する場合は、2部提出してください。
※振興局所管区域をまたいで事業所等をもつ法人は、法人の主たる事業所所在地を所管する振興局へ提出してください。
※和歌山県障害福祉課へ提出する場合は、1部提出してください。
※県の受付印を押印した事業所控えが必要な場合は、上記部数に1部を追加して提出してください。
※法人単位で実績報告書を作成し、県が所管する事業所等で法人の所在地が和歌山市にある事業者は、和歌山県障害福祉課へ提出してください。
※同一法人内で指定権者が異なる複数の事業所等がある場合、指定権者ごとに提出してください。
【参考】
6.その他(厚労省Q&A)
【事務連絡】「福祉・介護職員処遇改善加算等に関するQ&A(令和3年3月29日)」
新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第10報)
2019年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A Vol.4
2019年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A Vol.3
2019年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A Vol.2
2019年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A Vol.1
平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A Vol.2
問合せ先
障害福祉課施設福祉班
TEL 073-441-2537 FAX 073-432-6657