福祉・介護職員処遇改善加算等について
目次
1. 処遇改善加算等とは
3. 無料巡回相談について
4. 変更等の届出について
6. その他
※福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金についてはこちら
1.福祉・介護職員処遇改善加算等とは
福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算及び福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算の内容については、次の厚生労働省の通知を必ずご確認ください。なお、令和6年度報酬改定において、処遇改善加算、特定加算、ベースアップ等支援加算を一本化し、「福祉・介護職員等処遇改善加算」が創設(令和6年6月~)されます。
令和6年度の処遇改善加算等の取扱いは、「福祉・介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(下記)により定められていますので、ご確認をお願いします。
厚労省からの通知【必ずご確認ください】
参考
- 制度概要(R6年度)
- リーフレート(R6年度)
- 移行先検討・補助シート(R6年度)
- 【説明資料】福祉・介護職員等特定処遇改善加算の概要及び計画書のポイント等について
- 賃金改善実施期間の考え方
- 和歌山県QA
2.障害福祉サービス等処遇改善計画書について
福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算又は福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を算定しようとする事業所等については、下記計画書の届出が必要となります。
令和6年度計画書の届出
【提出期日】
- 令和6年4月及び5月分の福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算及び福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を算定する場合は、令和6年4月15日(月)まで
※既にこれらの加算を算定している事業所等が、令和6年度も引き続き同加算を算定する場合であっても計画書の提出が必要です。
【提出書類】
福祉 ・介護職員等処遇改善加算等 処遇改善計画書(様式2)、 記入例
福祉・介護職員等処遇改善加算等 処遇改善計画書(様式6 小規模事業所(10事業所迄)用・計画書) 、 記入例
福祉・介護職員等処遇改善加算等 処遇改善計画書(様式7 加算未算定事業所用・計画書・実績報告書 )、 記入例
※1法人あたり10箇所以内の事業所を運営している場合は、様式2と様式6のどちらの様式を使用して頂いても構いません。
令和6年4月、5月に処遇改善加算を初めて算定する場合は様式7を使用する等、様式選択にご注意下さい。
それら以外は様式2をご使用下さい。
<上記の計画書作成にあたってのお問い合わせ先>
福祉・介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省コールセンター
電話番号:050-3733-0230
受付時間:9:00~18:00(土日含む)
【提出先】(下記いずれかの方法)
- 上記提出先一覧に記載のメールアドレスに送信
- 各振興局健康福祉部総務福祉課(串本支所地域福祉課)に提出する場合は、2部。
和歌山県障害福祉課に提出する場合は、1部
※事業所控えが必要な場合は、各振興局健康福祉部総務福祉課(串本支所地域福祉課)に提出する場合は3部、和歌山県障害福祉課に提出する場合は2部
提出してください。
留意事項
障害福祉サービス等処遇改善計画書を提出しても、当該加算が算定される訳ではありません。
当該加算を算定したい場合は、原則として障害福祉サービス等処遇改善計画書を算定しようとする月の前々月の末日までに提出し、介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書(加算の変更届)を算定しようとする月の前月15日までに、事業所等ごとに、忘れずに提出してください。
≫障害福祉サービス及び障害児通所支援事業等 の加算に係る様式はこちら
特別事情届出書
事業の継続を図るために、対象職員の賃金水準(当該加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合、特別な事情に係る届出書(以下「特別事情届出書」という。)を届け出る必要があります。なお、年度を超えて対象職員の賃金水準を下げることとなった場合、次年度の当該加算等を取得するために必要な届出を行う際、特別事情届出書を再度提出する必要があります。
3.社会保険労務士による相談(巡回相談・オンライン相談)
福祉・介護職員等処遇改善加算の新規取得または上位区分の取得を目指している県内事業者を対象に社会保険労務士による相談(巡回相談・オンライン相談)を実施します。
相談(巡回相談・オンライン相談)を希望される事業者は、申込書に必要事項を記載し、和歌山県障害福祉課あて電子メール又はFAXにて申込みを行ってください。
※実施予定回数に限りがありますので、本県が所管する事業者のうち、福祉・介護職員等処遇改善加算未取得の事業者を優先させていただきます。
※申込みが実施予定回数に達した場合は、受付を終了します。
※実施予定回数を超える申込みがあった場合は、申込みを受け付けられないことがありますので、ご了承ください。
- 申込期間:令和6年10月21日~令和7年1月31日
- 派遣期間:令和6年11月1日~令和7年2月28日
- 申込先 :和歌山県障害福祉課 (FAX:073-432-5567、電子メール:e0404002@pref.wakayama.lg.jp)
- 申込書
4.変更等の届出
計画書等提出時の内容から、下記事項に変更が生じた場合は変更の届出が必要です。
提出が必要な場合
1.法人情報の変更
2.事業所情報の変更
3.就業規則の改正
4.キャリアパス要件等の適合状況の変更
5.配置等要件の適合状況の変更
様式及びその提出について
様式ダウンロード
提出期限及び提出先
遅くとも変更後10日以内に各振興局総務福祉課(串本支所地域福祉課)まで
※提出先は2.計画書と同様の取扱いで提出してください。
5.障害福祉サービス等処遇改善実績報告書について
福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算又は福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を算定した事業者は、下記実績報告書の届出が必要です。
令和5年度実績報告書の提出
【提出期限】
-
令和6年3月サービス提供分まで加算を算定した場合、令和6年7月31日(水)まで(必着)
-
福祉・介護職員(等特定)処遇改善計画書の対象とした施設又は事業所全ての加算の算定を終了した場合、最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日まで
【提出書類】
令和5年度障害福祉サービス等処遇改善実績報告書(別紙様式3-1,3-2)
※記入例_令和5年度障害福祉サービス等処遇改善実績報告書(別紙様式3-1,3-2)
※職員分類の変更特例の該当者がいる場合は、別紙様式3-3も併せて提出してください。
※行数が不足する場合は、こちらのデータをお使いください(行数以外は上記のデータと同じです)。
【3000行】令和5年度障害福祉サービス等処遇改善実績報告書(別紙様式3-1,3-2)
<上記の実績報告書作成にあたってのお問い合わせ先>
福祉・介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省コールセンター
電話番号:050-3733-0230
受付時間:9:00~18:00(土日含む)
【提出先及び提出部数】
※事業所控えが必要な場合は、各振興局健康福祉部総務福祉課(串本支所地域福祉課)に提出する場合は2部、和歌山県障害福祉課に提出する場
合は1部提出してください。(メール提出可)
※県の受付印を押印した事業所控えが必要な場合は、上記部数に1部を追加して提出してください。
※振興局所管区域をまたいで事業所等をもつ法人は、法人の主たる事業所所在地を所管する振興局へ提出してください。(県が所管する事業所で
法人の所在地が和歌山市にある事業者は、和歌山県障害福祉課へ提出してください。)
※同一法人内で指定権者が異なる複数の事業所等がある場合、指定権者ごとに提出してください。
【参考】
6.その他(厚労省Q&A)
【事務連絡】福祉・介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第2版)の送付について (令和6年7月9日)
【事務連絡】福祉・介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第1版)の送付について (令和6年3月26日)
【事務連絡】福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算及び福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算に関するQ&Aの送付について (令和5年9月29日)
【事務連絡】「福祉・介護職員処遇改善加算等に関するQ&A(令和3年3月29日)」
新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第10報)
2019年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A Vol.4
2019年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A Vol.3
2019年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A Vol.2
2019年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A Vol.1
平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A Vol.2
問合せ先
障害福祉課施設福祉班
TEL 073-441-2537 FAX 073-432-5567