福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金について
福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金について
このページは、福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金についての諸手続きを掲載しております。
福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算についてはこちらをご確認ください。
実績報告書の提出について(令和5年1月31日〆)

- 実績報告書の提出先にご注意ください(和歌山県障害福祉課あてではなく、上記審査センターあて提出してください)。なお、既に和歌山県障害福祉課あてに提出済の場合は、改めて審査センターあてに提出していただく必要はございません。
- 実績報告書を郵送により提出していただく際には、必ず実績報告書に記載されている要件I・要件IIの欄が「○」となっているかどうかをご確認ください。
- 交付された交付金の合計額が「0円」の場合も、実績報告書の提出が必要となります。
- 実績報告書に記載する事業所については、計画書に記載した事業所と一致させる必要がありますので、ご注意ください。
事業の概要
<事業の概要>
「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年11月19日閣議決定)に基づき、障害福祉職員を対象に、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、収入を3%程度(月額9,000円)引き上げるため、交付金を交付する。
<対象期間>
令和4年2月~9月の賃金引上げ分
<取得要件>
- 処遇改善加算I、II、IIIのいずれかを取得していること。
- 原則として、令和4年2月分から賃金改善を実施すること。
ただし、就業規則等の改正が間に合わない場合は、令和4年3月分とまとめて2月分の賃金改善を行うことができる。
※事業所は、県に賃上げを実施した旨を「賃金改善開始の報告」様式により提出する。
- 交付金の全額を賃金改善に充てること かつ 賃金改善の合計額の3分の2以上をベースアップ等に充てること。
<対象となる職員>
- 福祉・介護職員
※事業所の判断により、福祉・介護職員だけでなくその他の職員の賃金改善にも充てることが可能。
<対象となるサービス区分>
※就労定着支援、自立生活援助、地域相談支援、計画相談支援、障害児相談支援は交付対象外。
<参考資料>
賃金改善開始の報告について
<提出様式>
<受付期間>
原則令和4年2月28日(月)
※ただし、令和4年3月中に同年2月分も含めた賃金改善を行う場合は、同年3月31日(木)までの報告とすること。
※また、やむを得ない事情により、令和4年2月から処遇改善を行っているにも関わらず未報告であった場合には、処遇改善計画書の提出時(令和4年4月15日提出締切)に併せて報告を行うこと。
<提出先>
和歌山県 福祉保健部 福祉保健政策局 障害福祉課
処遇改善計画書の提出について
<提出書類>
(別紙様式1)和歌山県福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金計画書兼補助事業者承認申請書
<提出期限>
令和4年4月15日(金)必着
<提出先>
※和歌山県障害福祉課に提出する場合は、計画書を1部提出してください。
※各振興局健康福祉部総務福祉課(串本支所を含む。)に提出する場合は、計画書を2部提出してください。
※事業者控えが必要な場合には、上記に1部を追加して提出してください。
<お問合せ先(厚生労働省コールセンター)>
福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金コールセンター※閉鎖済※
電話番号:03-5253-1111(内線:3698・3699)
受付時間:平日10:00~16:00(問合せの状況により変更の可能性あり)
実施要綱、交付要綱
様式集
- 賃金改善開始の報告
- (別紙様式1)福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金計画書兼補助事業者承認申請書
- (別紙様式2)福祉・介護職員処遇改善支援事業補助事業者承認通知書
- (別紙様式3)福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金実績報告書
- (別紙様式4)福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金に係る特別な事情に係る届出書
厚生労働省Q&A
- (令和4年2月2日) 公営の事業所・施設の取扱い
- (令和4年2月2日) 福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金に関するQ&A
- (令和4年2月24日) 福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金に関するQ&A(Vol.2)
- (令和4年3月25日) 福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金に関するQ&A(Vol.3)