ダイオキシン類対策特別措置法にかかる手続き等の案内

ダイオキシン類対策特別措置法 各種届出の案内

  • 特定施設の設置、変更等にあたっては、設置(工事着手)の前に届出等を要します。
  • 特定施設には以下の施設が該当します。
  1. 大気基準適用施設 ダイオキシン類対策特別措置法施行令の別表第一(外部リンク)(e-Gov法令検索)
  2. 水質基準対象施設 ダイオキシン類対策特別措置法施行令の別表第二(外部リンク)(e-Gov法令検索)
  • 手続等の一覧(手続き名から様式等をダウンロードできます)
手続名 届出が必要となる事例 提出時期
特定施設設置届出書
(法第12条)
新たに施設を設置しようとするとき
(注意)
公共用水域への日最大排水量が50m3 以上である瀬戸内海地域の事業場に、水質基準対象施設を設置する場合は、ダイオキシン類対策特別措置法に代わり、瀬戸内海環境保全特別措置法に基づく手続きとなります。
特定施設を設置しようとする日の60日前まで
特定施設使用届出書
(法第13条)
既に設置していた施設が、法改正等で新たに特定施設に該当することになったとき 当該施設が特定施設となった日から30日以内
特定施設変更届出書
(法第14条)
特定施設の構造、使用の方法もしくは発生ガス、汚水又は廃液の処理方法を変更しようとするとき 当該変更をしようとする日の60日前まで
氏名等変更届出書
(法第18条)
届出に係る住所、氏名、名称、代表者の氏名、工場又は事業場の名称、所在地に変更があったとき 変更があった日から30日以内
特定施設使用廃止届出書
(法第18条)
特定施設の使用を廃止したとき 使用廃止しした日から30日以内
承継届出書
(法第19条)
特定施設に係る届出をした者の地位を承継したとき 承継があった日から30日以内
  • 提出先・・・各県立保健所衛生環境課(串本支所は保健環境課)
  • 提出部数・・・3部(提出者控えが必要な場合は4部)

※ 和歌山県(和歌山市を除く)では、環境関連法令の届出等について、市町村に情報提供していますので、ご理解、ご協力願います。

※ 和歌山市内の事業場は和歌山市環境政策課にご確認ください。

自主測定の実施及び結果の報告について(法第28条)

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