水質汚濁防止法第3条の規定に基づく排水基準等を定める条例の改正について(令和6年7月5日)

 本県では、水質汚濁防止法第3条の規定に基づく排水基準等を定める条例(以下「条例」という。) を制定しています。

 この度、条例を以下のとおり改正しましたのでお知らせします。

改正の内容

 ・令和6年1月の水質汚濁防止法の改正を受け(下記注釈参照)、条例で定める
  「六価クロム化合物」の上乗せ排水基準項目を削除しました。
  なお、法改正同様に既存施設及び電気めっき業に経過措置を設けています。
 ・六価クロム化合物の排水基準の詳細については、水質汚濁の防止について(水質関連法令概要・手続き等) ページ内の
  「上乗せ排水基準の改正(令和6年7月5日公布)」をご確認ください。

  ※令和6年1月に水質汚濁防止法に定める一律排水基準が改正され、六価クロム化合物に係る排水基準値が
   「0.5mg/L」から「0.2mg/L」に変更となりました(令和6年4月施行)。

   本改正は、水質汚濁防止法に定める一律排水基準が条例に定める上乗せ基準(「0.25mg/L」 )より
   厳しい基準となったことから、条例の上乗せ基準を削除するものです。

改正の新旧

改正後 改正前
別表第1(第2条関係)
 有害物質に係る排水基準(許容限度)

種 類

区 分

シアン化合物

有機燐りん化合物

(パラチオン、メチルパラチオン、

メチルジメトン及びEPNに限る。)

企業種

新設の工場

又は事業場

1リットルにつき

シアン0.5ミリグラム

1リットルにつき

0.5ミリグラム

別表第1(第2条関係)
 有害物質に係る排水基準(許容限度)

種 類

区 分

シアン化合物

有機燐りん化合物

(パラチオン、メチルパラチオン、

メチルジメトン及びEPNに限る。)

6価クロム化合物

企業種

新設の工場

又は事業場

1リットルにつき

シアン0.5ミリグラム

1リットルにつき

0.5ミリグラム

1リットルにつき

6価クロム0.25ミリグラム

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