グリーン推進枠融資対象施設等の認定について

和歌山県中小企業融資政策融資安全・安心推進資金(グリーン推進枠)
融資借入申込に係る対象施設等の認定について

県では、地域環境の保全と県産業の活性化を図るため、県内の中小企業者が行う環境保全施設などの整備資金を対象に低利で融資しています。

1 融資対象

県内の中小企業者であって、下記要領に基づく知事の認定を受けた方。
ただし、下記見出し2に掲げる対象施設等のうち、5に掲げる自動車(NOxPM法適合車(非適合車からの買い換えに限る。))については、認定は不要です。直接、取扱金融機関にお申し込み下さい。

2 対象施設等

  1. 公害関係法令に基づく特定施設を有する工場等から発生する公害の防止に必要な施設
  2. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物を処理するための施設(収集運搬設備を除く。)
  3.  工場移転以外に公害の防止対策がないと認められる場合の工場移転に伴う施設
  4. 吹付け石綿その他石綿を含む建築材料が使用されている施設であって、石綿の粉じんの排出又は飛散の防止対策をするもの
  5. 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成4年法律第70号)第12条第1項に規定する窒素酸化物排出基準及び粒子状物質排出基準に適合する自動車であって、同法施行令(平成4年政令第365号)第4条各号(第5号を除く。)に掲げるもの(ただし、非適合車からの代替として購入するものに限る。)
  6. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成13年法律第64号)第2条第3項各号に掲げる機器のうち、同項に規定する業務用の機器であって冷媒として同条に規定するフロン類が充填されていないもの(同条第4項に規定する機器を除く。)
  7. その他公害防止上知事が必要であると認めた施設等

(補足)対象施設等の詳細については、下記要領をご覧下さい。

3 要領・申請様式等

PDF形式を開きます和歌山県中小企業融資政策融資安全・安心推進資金(グリーン推進枠)融資借入申込みに係る対象施設等認定要領ダウンロード(PDF形式 97キロバイト)
PDF形式を開きます対象施設等認定申請様式ダウンロード(PDF形式 114キロバイト)

4 申請窓口

対象施設認定:各保健所衛生環境課(対象施設等の所在地が和歌山市内の場合は環境生活総務課)
融資申し込み:各取扱金融機関

お問い合せ先

対象施設認定に関すること 環境生活総務課 TEL 073-441-2674(直通)
融資に関すること 商工振興 TEL 073-441-2744(直通) (商工振興課:融資のページへ

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