産業廃棄物収集運搬業に係る電子申請について
1 対象となる申請
(1) 積替保管を含まない産業廃棄物収集運搬業の許可申請(新規、更新及び事業範囲変更)
(2) 積替保管を含まない特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可申請( 〃 )
2 対象者
住所(本店所在地)が和歌山県外にある方のみ電子申請に対応しています。
※窓口に持参して申請していただくことも可能です。
※住所が県内の方は、窓口に持参して申請してください。
3 電子申請の流れ(概要)

①書類等の準備
②フォームで電子申請(申請情報の入力、申請書第1~4面の送付、手数料の支払い)
※電子申請の受付日が申請の受付日となります。
③添付書類を郵送(申請書の添付書類、返信用レターパックなど)
④審査(標準処理期間を42日(土日祝を除く)、申請書の補正を求めることがあります。)
⑤許可書の受領
(1) 必要な書類等の準備
必要書類の詳細は、(特別管理)産業廃棄物収集運搬業許可申請の手引(PDF)(外部リンク)に記載しています。
① 電子申請用の書類等
・ 申請書第1~4面の電子データ(Wordファイル又はExcelファイル)
・ 先行許可制度を利用する場合は、先行許可証のPDFファイル
② 郵送する書類等
・ 申請書の添付書類
・ 同時に優良認定申請をする場合は、優良認定申請書。
・ 同時に変更届をする場合は、変更届出書
(2) 電子申請フォームから申請
① 次のURLからフォームを開く。 URL:https://logoform.jp/form/WEVN/1580402
② フォームに従って、必要情報を入力し、申請書の電子ファイルを添付する。
③ フォームに従って、手数料を支払う。 ※クレジットカード又はPayPayが利用可
(3) 添付書類等の郵送(電子申請後1週間以内に、レターパックで郵送してください。)
① 電子申請完了後に県から送信されたメールを印刷したもの
② 申請書の添付書類
③ 副本に受付印が必要な場合は、「副本」と記入した申請書の第1面
④ 同時に優良認定申請をする場合は、優良認定申請書(副本に受付印が必要な場合は③と同様)
⑤ 同時に変更届をする場合は、変更届出書(副本に受付印が必要な場合は③と同様)
⑥ レターパック(許可証郵送用)
⑦ レターパック(申請書の副本や登記事項証明書等原本の返却が必要な場合)
※⑥⑦のレターパックについては、お届け先を記入し、品名に「書類(○○会社))と申請者名を記載
しておいてください。
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書類の郵送先 〒640-8585 和歌山市小松原通1-1
和歌山県庁 循環型社会推進課 産業廃棄物班(電子申請担当)宛
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(4) 留意事項
・ 電子申請の受付日が申請の受付日となります。
・ 標準事務処理期間は、添付書類到着後42日(土日祝除く)です。
・ 申請書の補正が必要な場合、メール又は電話にて担当者から連絡します。
修正後の書類は、メール又は郵送により送付してください。
メール送付の場合は、件名を「電子申請書類の修正について【申請者名】」とし、
e0318003@pref.wakayama.lg.jp 宛て送付してください。
・ 同時に2以上の申請をする場合で、添付書類に重複がある場合、1つの申請書に添付すれば、
他の申請書への添付は省略できます。その場合、同時申請による重複書類省略の申立書(様式)
を添付ください。
・ 新規に許可番号(下6桁の固有番号)が付与される場合は、許可証の受領後、車両に表示をし、
その写真をメール等で返送してください。
・ 電子申請に関するよくある質問は、こちらのURLをご確認ください。
電子申請Q&A: https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/031800/d00222174.html


