産業廃棄物収集運搬業に係る電子申請について

1 対象となる申請

 (1) 積替保管を含まない産業廃棄物収集運搬業の許可申請(新規、更新及び事業範囲変更)

    (2) 積替保管を含まない特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可申請(   〃     ) 
 

2 対象者  

        住所(本店所在地)が和歌山県外にある方のみ電子申請に対応しています。

  ※窓口に持参して申請していただくことも可能です。

  ※住所が県内の方は、窓口に持参して申請してください。
 

3 電子申請の流れ(概要)

電子申請フロー図

  ①書類等の準備

  ②フォームで電子申請(申請情報の入力、申請書第1~4面の送付、手数料の支払い) 
             ※電子申請の受付日が申請の受付日となります。

  ③添付書類を郵送(申請書の添付書類、返信用レターパックなど)

  ④審査(標準処理期間を42日(土日祝を除く)、申請書の補正を求めることがあります。)

  ⑤許可書の受領

 (1) 必要な書類等の準備

   必要書類の詳細は、(特別管理)産業廃棄物収集運搬業許可申請の手引(PDF)(外部リンク)に記載しています。

  ① 電子申請用の書類等

   ・ 申請書第1~4面の電子データ(Wordファイル又はExcelファイル)

   ・ 先行許可制度を利用する場合は、先行許可証のPDFファイル

  ② 郵送する書類等

   ・ 申請書の添付書類

   ・ 同時に優良認定申請をする場合は、優良認定申請書。

   ・ 同時に変更届をする場合は、変更届出書
 

 (2) 電子申請フォームから申請

  ① 次のURLからフォームを開く。 URL:https://logoform.jp/form/WEVN/1580402

  ② フォームに従って、必要情報を入力し、申請書の電子ファイルを添付する。

  ③ フォームに従って、手数料を支払う。 ※クレジットカード又はPayPayが利用可
 

 (3) 添付書類等の郵送(電子申請後1週間以内に、レターパックで郵送してください。)

  ① 電子申請完了後に県から送信されたメールを印刷したもの

  ② 申請書の添付書類

  ③ 副本に受付印が必要な場合は、「副本」と記入した申請書の第1面

  ④ 同時に優良認定申請をする場合は、優良認定申請書(副本に受付印が必要な場合は③と同様)

  ⑤ 同時に変更届をする場合は、変更届出書(副本に受付印が必要な場合は③と同様)

  ⑥ レターパック(許可証郵送用)  

  ⑦ レターパック(申請書の副本や登記事項証明書等原本の返却が必要な場合) 

  ※⑥⑦のレターパックについては、お届け先を記入し、品名に「書類(○○会社))と申請者名を記載

             しておいてください。

    ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 
    書類の郵送先 〒640-8585 和歌山市小松原通1-1

           和歌山県庁 循環型社会推進課 産業廃棄物班(電子申請担当)宛
    ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 

 (4) 留意事項
  ・ 電子申請の受付日が申請の受付日となります。

  ・ 標準事務処理期間は、添付書類到着後42日(土日祝除く)です。

  ・ 申請書の補正が必要な場合、メール又は電話にて担当者から連絡します。

     修正後の書類は、メール又は郵送により送付してください。

     メール送付の場合は、件名を「電子申請書類の修正について【申請者名】」とし、

               e0318003@pref.wakayama.lg.jp 宛て送付してください。

  ・ 同時に2以上の申請をする場合で、添付書類に重複がある場合、1つの申請書に添付すれば、

               他の申請書への添付は省略できます。その場合、同時申請による重複書類省略の申立書(様式)

              を添付ください。

  ・ 新規に許可番号(下6桁の固有番号)が付与される場合は、許可証の受領後、車両に表示をし、

               その写真をメール等で返送してください。

  ・ 電子申請に関するよくある質問は、こちらのURLをご確認ください。

         電子申請Q&A: https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/031800/d00222174.html

このページの先頭へ