産業廃棄物収集運搬業の電子申請Q&A
(電子申請について)
Q 申請の種類を間違えて、申請してしまった。どうしたらよいか?
A 速やかに循環型社会推進課(TEL:073-441-2692)までお電話にてお問い合わせください。
Q 申請書の添付データは複数に分けてもよいか?
A システム上、添付できるデータは1つに限られています。
Q 添付するデータを間違えていたので、差し替えたい。
A 速やかに循環型社会推進課(TEL:073-441-2692)までお電話にて連絡の上、件名を「電子申請書類の差替えについて【申請者名】」とし、e0318003@pref.wakayama.lg.jp 宛てメール送付してください。
Q 電子申請フォームのステータス(「受付」)が更新されません。
A 電子申請フォームのステータスは更新されません。
(書類の郵送方法について)
Q 申請書の郵送は、レターパックではなく、切手を貼った封筒でも良いか?
A レターパックを推奨しています。切手を貼った封筒を利用される場合は、追跡機能のある「一般書留」又は「簡易書留」としてください。
(郵送書類等について)
Q 副本に受付印が欲しいが、どうしたらよいか?
A 申請書第1面を印刷したものに「副本」と書いて、添付書類の発送の際に同封してください。受付印を押して、返送します。
Q 返信用のレターパックは、青色(レターパックライト)か、赤色(レターパックプラス)か?
A どちらでもかまいません。
Q 県証紙を貼付して、申請書を郵送しても良いか?
A 電子申請の場合は、電子申請フォームからクレジットカード又はPayPayによりお支払いください。県証紙を貼付して申請される場合は、申請窓口に持参して申請してください。
Q 同時に2つ以上の申請をする場合、添付書類は省略できるか?
A 同時に2つ以上の申請をする場合で、添付書類に重複がある場合は、1つの申請書に添付すれば、他の申請書への添付は省略できます。この場合、同時申請による重複書類省略の申立書(様式があります。)を添付してください。
Q 先行許可証の原本は、郵送する必要があるか?
A 電子申請の場合、先行許可証の原本の郵送は不要です。
Q 添付書類の発送が、電子申請から1週間以上経過してしまった。
A 至急、郵送ください。(添付書類が到着するまで、審査が進みません。)
(その他)
Q 県外の申請者だが、窓口に持参して申請しても良いか?
A 窓口への申請も可能です。
Q 申請手数料はいくらか?
A 「(特別管理)産業廃棄物収集運搬業許可申請の手引」の9ページに記載しています。
Q 領収書は発行してもらえるか?
A 電子申請後に当課から返信されるメールの■お支払い情報■にお支払いの手数料額が記載されていますので、そちらを活用いただくか、PayPay又はクレジットカードの支払履歴等をご活用ください。
Q インボイスは発行してもらえるか?
A この申請手数料には、消費税がかかっていません。
Q 更新の許可申請をしたが、標準事務処理期間の42日(土日祝を除く)を経過したのに許可証が届かない。
A 更新の許可申請の場合、現行の許可の有効期限の翌日に新しい許可証が発行されます。申請から42日を経過し、かつ許可の有効期限も経過している場合は、循環型社会推進課(TEL:073-441-2692)にお問い合わせください。
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その他のお問い合わせ
循環型社会推進課 産業廃棄物班
TEL:073-441-2692
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