産廃・土砂条例について
産業廃棄物の保管及び土砂等の埋立て等の不適正処理防止に関する条例
平成21年4月1日より、産業廃棄物の保管及び土砂等の埋立て等の不適正処理防止に関する条例が施行されています。
【最近の改正】
宅地造成及び盛土規制法の改正に伴い、条例及び条例施行規則の一部を改正。
(令和7年4月1日施行。ただし、和歌山市以外の県内の区域については区域指定の公示日。)
規制の対象行為
- 産業廃棄物の自己物保管
- 土砂等の埋立て等
(補足)下表のとおり、一定規模以上のものは届出や許可が必要となります。
| 対象行為 | 産廃の一時保管 | 土砂等の埋立て等 | |
|---|---|---|---|
| 規模要件 | 100平方メートル以上 | すべての埋立て等 | 3,000平方メートル以上 |
|
生じる義務等 |
届出等 |
一般規制 (「条例の概要」参照) |
許可等 |
条例・規則等
- 「条例の概要」へ
(
パンフレット(PDF形式 181キロバイト)) - 条例全文(外部リンク)
- 施行規則(外部リンク)


