制度の概要
和歌山県食品衛生管理認定制度の概要
和歌山県では、県内の食品関係営業者に対し、自主的な衛生管理や、一般的な衛生管理、HACCPの手法に基づく衛生管理による取り組みを評価する、県独自の食品衛生管理の認定制度を設けています。
制度の目的
食品関係営業者による、自主的な衛生管理の取り組みを評価し、一定水準以上の衛生管理が行われていると認められる場合に、営業の種類ごとに保健所長が「確認」、又は知事が「認定」することにより、衛生上の危害を排除し、安全な食品の提供に資することを目的としています。
確認・認定の区分
- 確認のレベルは1からレベル3の三段階に分かれていて、全ての食品関係営業者が申請することが出来ます。
レベル1
清掃や洗浄、消毒、昆虫の防除などの、今すぐ出来る基本的な衛生管理をチェックする段階です。
レベル2
従事者の衛生教育の実施や、機械器具の保守点検など、本格的な衛生管理の取り組みをチェックする段階です。
レベル3
レベル1、レベル2でチェックした内容等について、衛生管理のための記録を取っていることを確認する段階です。 - 「認定」は、一般的衛生管理から、HACCPによる衛生管理の取り組みを、区分1から区分3の三段階で評価します。上記の確認レベル3の確認証の交付を受けた食品関係営業者が申請することが出来ます。
区分1(衛生管理プログラム推進営業)
HACCPに基づく衛生管理を導入する前の、前提条件である一般的衛生管理に取り組んでいることを認定します。
区分2(HACCPシステム導入営業)
危害要因を取り除くために不可欠な必須管理点を重点管理し、HACCPの考え方を取り入れた衛生管理を実践していることを認定します。
区分3(HACCPシステム推進営業)
HACCPシステムを、HACCPチームによって組織的に行い、また、科学的証明や改良が行われていることを評価する新しい認定区分です。
確認・認定の対象
- 確認の対象となる営業 全ての食品関係営業者(許可営業者、届出営業者)
- 認定の対象となる営業 レベル3の確認証の交付を受けた食品関係営業者のうち、以下の表の営業者
- 漬物加工業
- 水産加工食品加工業
- 菓子製造業
- そうざい製造業
- 豆腐製造業
- めん類製造業
- みそ製造業
- 醤油製造業
- 酒類製造業
- ソース類製造業
- 納豆製造業
- 缶詰又は瓶詰食品製造業
- あん類製造業
- アイスクリーム類製造業
- 乳処理業
- 乳製品製造業
- 食肉製品製造業
- 魚肉練り製品製造業
- 清涼飲料水製造業
- 乳酸菌飲料製造業
- 給食施設
- 飲食店営業
- 旅館(ホテル)調理施設
- 食肉加工施設
- 食用油脂製造業
- 氷雪製造業
- その他食品製造業
確認・認定の申請方法
- 確認申請は、食品関係営業者が、確認基準表の様式によって自己採点した結果、80点以上であった場合に、管轄の保健所に申請することが出来ます。確認基準・確認申請の様式はこちら
レベル1(PDF形式 122キロバイト)
レベル2(PDF形式 108キロバイト)
レベル3(PDF形式 68キロバイト)
確認申請(PDF形式 30キロバイト)
- 認定申請は、必要な書類(
認定申請書の様式はこちら(PDF形式 30キロバイト)、
申請に必要な書類はこちら(PDF形式 36キロバイト))を管轄の保健所に提出します。
なお、これらの申請手数料は無料です。
確認・認定方法
- 確認は、食品関係営業者による自己採点を基に、保健所の職員が評価します。その結果、各基準表で80点以上であった場合は、次のレベルに取り組むことができます。また、レベル3の取り組みが終了した時点で、申請者に、確認証を交付します。
- 認定は、食品衛生監視員等からなる審査会を設置し、審査(書類審査と実地審査)を行います。審査では、審査基準に適合しているかを審査し、これに適合していると認められる場合には、知事の認定証を交付します。
書類審査
申請書類の内容について、審査員が審査基準に適合しているかどうかを審査します。
実地審査
衛生管理の実施状況等について、審査員が審査基準に適合しているかどうかを実地に審査します。
また、認定施設はホームページで公表します。
更新
- 確認の有効期間は、営業許可の満了日まで(届出営業の場合は、5年)です。
- 認定の有効期間は、初回1年、更新後は、認定区分により区分1は3年、区分2は6年、区分3は8年です。
改正の概要についての質問と答え
制度の詳細について
制度の詳細は、こちらの(認定要綱)をご覧ください