フグの処理に関する制度が変わりました

フグを処理するには認定が必要です

令和4年7月1日から、フグを処理できるのは「フグ処理者として認定を受けた方」となりました。

これまで、フグの処理を行っていた方も、改めて認定を受ける必要があります。

(ただし、認定を受けた方の立ち会いの下で処理を行う場合は除きます。)

<既存フグ処理者>

 令和4年6月30日までに

  ●県内でフグ衛生講習会を受講した方

  ●他の都道府県等の試験合格者、講習会修了者で、県内でフグ処理に従事していた方 

 には、県内で従事する場合に限り、申請により認定証を交付しますので、令和7年6月30日までに、下記窓口にて申請してください。

認定流れ

<これからフグ処理者になる方>

なお、新たにフグの処理を行う場合は、試験に合格した後、申請により「認定」を受ける必要があります。

厚生労働省の認定基準(下欄の通知(1)の別添)を満たしたフグ処理者試験は、和歌山県では令和4年度から実施します。

試験の日程等、詳細については、こちら

申請書様式

 ●フグ処理者の認定証の交付を申請する場合
    フグ処理者認定証交付申請書(PDF Word
    フグ処理者従事証明書(PDF Word)(下の図で該当する方のみ)
 
  <添付書類>
 書類添付
 
 ●フグ処理者認定証を紛失又は破損した場合
    フグ処理者認定証紛失・破損届(PDF Word
 
 ●フグ処理者認定申請事項に変更がある場合
    フグ処理者認定証変更申請書(PDF Word
 

提出窓口

保健所 所在地  電話番号
海南保健所 衛生環境課 海南市大野中939 073-482-0600
岩出保健所 衛生環境課 岩出市高塚209 0736-61-0022
橋本保健所 衛生環境課 橋本市高野口町名古曽927 0736-42-5443
湯浅保健所 衛生環境課 有田郡湯浅町湯浅2355-1 0737-64-1293
御坊保健所 衛生環境課 御坊市湯川町財部859-2 0738-24-3617
田辺保健所 衛生環境課 田辺市朝日ヶ丘23-1 0739-26-7934
新宮保健所 衛生環境課 新宮市緑ヶ丘2丁目4-8 0735-21-9631
新宮保健所串本支所
      保健環境課
東牟婁郡串本町西向193 0735-72-0525
和歌山市保健所 生活保健課    和歌山市吹上5丁目2番15号    073-488-5111   

フグ処理に関する要綱、通知等

要綱

  1. 和歌山県フグ処理等に関する指導要綱(PDF
  2. 和歌山県フグ処理者試験承認基準要綱(PDF
 

通知

  1. 「ふぐ処理者の認定基準について」(令和元年10月31日付け生食発1031第6号厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官通知)(PDF 別添
  2. 「ふぐの取扱い及びふぐ処理者の認定に関する指針(ガイドライン)について」(令和2年5月1日付け生食発0501第10号厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官通知)(PDF
  3. 「フグの衛生確保について」(昭和58年12月2日付け環乳第59号厚生省環境衛生局長通知)(PDF
  4. 「フグの衛生確保について」(昭和58年12月2日付け環乳第59号厚生省環境衛生局乳肉衛生課長 通知)(PDF
 

チラシ

フグ処理者の認定についてのチラシはこちら(PDF
 
 
 

関連ファイル

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