飲酒運転の根絶について
和歌山県飲酒運転の根絶に関する条例
飲酒運転の根絶
和歌山県では、和歌山県飲酒運転の根絶に関する条例(施行日:平成31年4月1日)に基づき、飲酒運転の根絶に取り組んでいます。
(一般用)
飲酒運転根絶チラシ表面一般用(PDF形式 476キロバイト)
飲酒運転根絶チラシ裏面一般用(PDF形式 608キロバイト)
(事業者用)
飲酒運転根絶チラシ表面事業者用(PDF形式 426キロバイト)
飲酒運転根絶チラシ裏面事業者用(PDF形式 65キロバイト)
条例の概要
「和歌山県飲酒運転の根絶に関する条例」は、飲酒運転の根絶を目的として、県・県民・事業者の責務や取組を定めています。
力を合わせて、和歌山県から飲酒運転をなくしましょう。
県民の責務
- 車両を運転することが見込まれる場合は、飲酒してはいけません。
- アルコールが身体に及ぼす影響に関する理解を深めるよう努め、飲酒した場合は、アルコールの影響がなくなるまで車両を運転してはいけません。
- 飲酒運転をしている人や飲酒運転を行おうとしている人を見かけた際は、警察(110番)に通報しましょう。
飲酒運転違反者には次の義務が課せられます。
- 飲酒運転違反者は、アルコール依存症に関する専門医の診察を受けるよう努めなければなりません。
- 5年以内に再度飲酒運転で検挙された場合は、アルコール依存症に関する専門医の診察を受けなければなりません。
受診しない場合は5万円以下の過料が命じられます。
事業者の責務
- 従業員に車両を運転させる際は、酒気を帯びていないか確認する等の飲酒運転を防止するために必要な措置をとりましょう。
- 従業員に対して、アルコールが身体に及ぼす影響に関する研修等飲酒運転の防止に必要な措置を講じるようにしましょう。
- 飲食店営業者、酒類販売業者及び駐車場所有者は店舗・駐車場ごとに、飲酒運転の防止に関するポスター等を掲示するようにしましょう。
- 飲食店営業者は利用客に対して次のことをしなければなりません。
- お酒を注文する利用客に、交通手段を確認すること。
- 車両利用者には、運転代行業者の利用やハンドルキーパーの指定等、飲酒運転の防止措置がとられているか確認すること。
- 上記1・2が確認できない場合はお酒を提供してはいけません。
- 利用客のための駐車場を設置(店舗併設だけでなく、割引等の優待制度の適用も含みます。)している場合は、駐車場内にも飲酒運転の防止に関するポスター等を掲示しなければなりません。
利用客が飲酒運転をした場合
- 利用客が飲酒運転した場合(1回目)
公安委員会から店舗に対して通知書が送付されます。
- 1年以内に再度利用客が飲酒運転した場合(2回目)は公安委員会から通知書が送付されるとともに、飲酒運転防止の措置がとられていることを確認するために警察職員による立入調査を行います。
- 立入調査により飲酒運転防止の措置がとられていないことが判明した場合及び立入調査を拒否した場合は、店名等の公表や、公安委員会から店内に指示書を掲示することと飲酒運転の防止の措置をとることが命じられます。
-
命令を受けた後、再度警察職員が立入調査を行い、指示書が掲示されていない若しくは飲酒運転防止の措置が取られていないと認められた場合、またはその両方の措置が取られていないと認められた場合は5万円以下の過料が命じられます。
条例等の全文
和歌山県飲酒運転の根絶に関する条例全文(PDF形式 91キロバイト)
和歌山県飲酒運転の根絶に関する条例施行規則全文(PDF形式 57キロバイト)
和歌山県飲酒運転の根絶に関する条例の施行に関する和歌山県公安委員会規則(PDF形式 67キロバイト)
※別記様式第1号から第9号は掲載省略
医療機関のご紹介
本条例に基づくアルコール依存症に関する診察が可能であり、かつ当ホームページへの掲載にご協力いただいている医療機関を掲載しています。
県内におけるアルコール依存症の診察が可能な全ての医療機関を掲載するものではありません。
掲載にご協力いただける医療機関がございましたら、県民生活課生活安全班(073-441-2350)までお知らせいただきますようにお願いいたします。
安全運転管理者による運転者の運転前後のアルコールチェックについて
飲酒運転根絶への広報活動
飲酒運転根絶メッセージ展
高校生による書道パフォーマンス
書道部員によるパフォーマンスは、和歌山県のYouTubeにおいて公開中です。
