安全運転管理者による運転者の運転前後のアルコールチェックが義務化!!
安全運転管理者による運転前後の運転者に対する酒気帯びの有無確認の義務化について
令和4年4月から順次施行される改正道路交通法施行規則により、安全運転管理者の義務として運転前後の運転者に対する酒気帯びの有無確認等が義務化されます。
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/insyu/index-2.html(警察庁ホームページ)
令和4年4月1日施行(目視等で状態確認、記録を1年保存)
☑ 運転前後の運転者の状態を目視等で確認することにより、運転者の酒気帯びの有無を確認すること
☑ 酒気帯びの有無について記録し、記録を1年間保存すること
令和4年10月1日施行(アルコール検知器を用いて確認、常時有効に保持)
☑ 運転者の酒気帯びの有無の確認を、アルコール検知器※を用いて行うこと
※呼気中のアルコールを検知し、その有無又はその濃度を警告音、警告灯、数値等により示す機能を有する機器
☑ アルコール検知器を常時有効に保持すること
安全運転管理者とは?
一定台数以上の自動車の使用者は、自動車の使用の本拠(事業所等)ごとに、自動車の安全な運転に必要な業務を行う者として安全運転管理者の選任を行わなければなりません。自動車の保有台数に応じて副安全運転管理者の選任が必要となります。
○ 選任の基準
☑ 乗車定員が11人以上の自動車1台以上 または ☑その他の自動車5台以上(原付車を除く自動二輪車は1台を0.5台として計算)
○ 業務
☑ 運転者の適正等の把握 ☑ 運行計画の作成 ☑ 交替運転者の配置 ☑ 異常気象時等の措置
☑ 点呼と日常点検(運転前後のアルコールチェックを含む) ☑ 運転日誌の備え付け ☑ 安全運転指導
○ 届出
安全運転管理者等を選任した時は、その日から15日以内に事業所を管轄する警察署に必要書類を提出して下さい。
※詳しくは警察のホームページをご覧いただくか最寄りの警察署へお問い合わせください。
https://www.police.pref.wakayama.lg.jp/02_koutsu/shinsei/anzenunten/index.html(和歌山県警察ホームページ)