県民の皆様へのお願いに対するQ&A(1月14日)

【全般関係】

問1 県知事からのお願いに必ず応じなければならないのか

問2 なぜ、新型インフルエンザ等特別措置法に基づく「まん延防止等重点措置」や「緊急事態措置」を要請しないのか

問3 なぜ、飲食店に対する営業時間の短縮(時短)要請をしないのか

【外出の自粛等】

問4 外出してはいけないのか
問5 都道府県をまたぐ移動(県外への外出)について

【海外から帰国される方へ】

問6 海外からの帰国について

【感染予防・拡大防止関係】

問7 基本的な感染症対策とは
問8 新しい生活様式とは
問9 イベントや催物を行ってはならないのか
問10 勤務先に、時差出勤やテレワークなどの制度がない場合、出勤できないのか
問11 老人ホームに居る家族の面会はできないのか

【学校関係】

問12 学校について
問13 部活動について
問14 再開後の出席停止基準や臨時休業の目安はあるのか

【事業者の取組関係】

問15 テレワークを導入したいと考えているが、補助制度はあるのか
問16 感染拡大を予防するためのガイドラインはあるのか
問17 県が休業要請を行った事業者への協力金はないのか
問18 休業して経営が苦しくなったり、生活資金に困っている方が相談できる窓口はないのか

【新型コロナワクチン関係】

問19 新型コロナワクチンに関する情報はどこで確認できるか

【全般関係】

問1 県知事からのお願いに必ず応じなければならないのか

 従来、新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下「特措法」という。)第24条第9項等に基づき、令和2年5月31日まで休業や外出自粛を要請していましたが、令和2年5月25日の緊急事態解除宣言を受けて、これを段階的に解除しました。
 その後、第4波の影響により、特措法第24条第9項に基づき、令和3年4月14日から6月6日まで不要不急の外出の自粛を要請し、令和3年4月22日から5月31日まで和歌山市内の飲食店等に営業時間の短縮要請を、第5波の影響により、特措法第24条第9項に基づき、令和3年8月17日から9月30日まで不要不急の外出自粛の要請をしました。

 令和3年10月1日からは、「安全な生活・安全な外出を心がける」よう県民の皆様へお願いしています。このお願いは特措法に基づくものではありませんが、感染拡大防止のため、御協力をお願いします。
 また、令和3年11月25日からは特措法第24条第9項に基づき、各事業者は業種別ガイドラインを遵守すること、また、イベントや催物を開催する場合は県が設定した規模要件等に沿うことを、令和3年12月28日からは無症状で、感染に不安を感じる方にPCR検査等の受検を要請しています。

問2 なぜ、新型インフルエンザ等特別措置法に基づく「まん延防止等重点措置」や「緊急事態措置」を要請しないのか

 まん延防止等重点措置や緊急事態措置は、指定された地域の人流を抑制することにより感染拡大防止を図り、医療提供体制をひっ迫させないために実施するものです。他府県からの人流を止めるためのものではありません。

 和歌山県は、感染者の100%入院を全国で唯一実現し、昨今、病床がひっ迫した状況においても、感染者用病床の追加確保など必要な医療体制を維持しており、自宅療養等を行っている他府県に比べ医療提供体制はひっ迫した状況ではありません。

 また、区域の指定を受けると、県内の対象地域に所在する飲食店等に対して営業時間の短縮や酒類提供の自粛を要請したり、イベントの人数制限など県民の皆様に対し、多くの負担をかけることとなります。

 本県では、まん延防止等重点措置や緊急事態措置などの指定が無くとも、強制力はないものの、これらと同じ必要な措置を講じることができると考えています。すなわち、現在の感染状況を分析し、その要因に応じて「外出自粛のお願い」などピンポイントで的確・迅速な対策を行うことが感染拡大防止に繋がると考えています。
 このようなことから、現時点では、県から国に対して、まん延防止等重点措置や緊急事態措置の要請を行う状況ではありません。
 しかしながら、今後、仮に本県の保健所の積極的な疫学調査や病床の確保といった保健医療行政の努力が足りず、感染を抑え込めない状況になる場合には躊躇なく要請して政府にお願いしたいと考えています。

 なお、県では、従来より新型コロナウイルス感染症により影響を受けている事業者に対して、業種を問わず支援を行っていますが、加えて、現在影響を受けている業種を調査の上、その業種に対して支援策を講じることとしています。

問3 なぜ、飲食店に対する営業時間の短縮(時短)要請をしないのか

 飲食店に対する時短要請については、新型インフルエンザ等特別措置法に基づく緊急事態措置区域やまん延防止等重点措置区域のほか、和歌山県のようなその他の地域においても実施することができます。

 時短要請は、飲食店における感染防止を目的に行われるものですが、和歌山県における現在の感染の傾向として、飲食店での感染事例が全体に占める割合は数パーセントしかなく、飲食店が感染拡大の主要な要因ではないため、感染防止の決め手とはなり得ません。本県としては、現在の感染の傾向を分析した結果、むしろ、学校・教育現場や医療現場等における感染予防対策の徹底がより効果的であると考えています。
 また、令和3年4月には、和歌山県新型コロナウイルス感染症予防対策認証制度を開始し、飲食店における感染防止対策の徹底を図ってきたところです。

 このような理由から、現時点では、飲食店に対して時短要請を行う状況ではありません。

 なお、飲食店に対する時短要請を行った場合には、要請に従っていただいたことに対する協力金が各事業者に対して支払われることになりますが、これは時短による売上の減少に対する支援ではありません。

【外出の自粛等】

問4 外出してはいけないのか

 令和3年10月1日から、県民の皆様に対し、安全な生活・安全な外出を心がけるようお願いしているところです。

 外出や会食をする場合には、「人と人との距離の確保」、「マスクの着用」、「手洗い・手指消毒」をはじめとした基本的な感染対策を心がけ、大人数での飲食や会社・グループで飲食を伴う会合を行うことを控えたり、混雑した場所など感染リスクの高い場所を避けるなど、安全な場所への外出や、安全な生活を心がけてください(県外への外出は問5を参照ください)。

 また、人と人が密接な状態になることを避け、特に3密は絶対に避けてください。

 万が一、咳や発熱などの症状がある場合は、通勤や通学等であっても、決して無理をしてまで外出をせず、まずかかりつけ医等地域の身近な医療機関に電話で相談し、かかりつけ医がなく、どこを受診したらいいかわからない場合は、受診相談窓口に相談してください。

  ※ 参考:新型コロナウイルス感染症に関する「受診相談窓口」について (リンク)

 なお、無症状の方でも、感染拡大地域から来県された方と接触したり、大人数が参加するイベントに参加するなどして、感染に不安を感じる方は、県内の検査を実施している薬局等で無料検査を受けてください。(症状がある場合は、無料検査ではなく、クリニック等を受診してください。)

  ※ PCR検査等無料化事業(リンク)

問5 都道府県をまたぐ移動(県外への外出)について

 全国各地で、オミクロン株の市中感染が確認されるなど、予断を許さない状況になりつつあります。

 都道府県をまたぐ移動(県外へ外出)についても、「人と人との距離の確保」、「マスクの着用」などの基本的な感染予防対策を心がけるとともに、現状においても複数の感染者が確認されているような施設の利用を避けるなど、感染しないようにするためにはどうしたら良いかということを考えながら安全な外出に努めてください。

 なお、「まん延防止等重点措置」に指定されている区域への不要不急の外出は控えていただきますようにお願いします。ただし、ワクチン検査パッケージ制度の適用を受けた方は除きます。詳しくは、下記リンク先をご参照ください。

  ※参考:内閣官房HP新型コロナウイルス感染症対策( 基本的対処方針に基づく対応)(外部リンク)

       広島県HP(外部リンク)

       山口県HP(外部リンク)

       沖縄県HP(外部リンク)

  ※ワクチン・検査パッケージ制度について (リンク)

  ※ワクチン・検査パッケージ制度や検査無料化事業等に関する問合せ窓口(リンク)

【海外から帰国される方へ】

問6 海外からの帰国について

 現在、海外から日本へ入国するすべての方は、国籍を問わず、検疫所へ「出国前72時間以内の検査証明書」等の提出が必要です。

 また、一般の国際的な往来とは別に、ビジネス上必要な人材等の出入国について例外的な枠を設置し、現行の水際措置を維持した上で、追加的な防疫措置を条件とする仕組みが試行されています(現在は停止中

 対応については随時更新されていますので、詳しくは下記HPをご参照ください。

  ※ 厚生労働省HP 水際対策に係る新たな措置について (外部リンク)

    外務省HP 国際的な人の往来再開に向けた段階的措置について (外部リンク)

【感染予防・拡大防止関係】

問7 基本的な感染症対策とは

 新型コロナウイルスを含む感染症対策の基本は、「手洗い」や「マスクの着用を含む咳エチケット」です。
 流水と石鹸による手洗いを頻回に行ってください。特に、外出先から帰宅した後や咳をした後、口や鼻、目などに触る前には手洗いを徹底してください。
 また、咳やくしゃみをする場合には、ティッシュやハンカチなどで口と鼻を覆い、周りの人から顔をそむけるようにしてください。その後、使用後のティッシュなどはフタ付きのゴミ箱に捨て、流水と石鹸での手洗いを励行してください。

 帰省や旅行、外出時、カラオケ利用時、人が多く集まるイベント参加時などは特に気を付けてください。

問8 新しい生活様式とは

 「新しい生活様式」(外部リンク)とは、令和2年5月4日に開催された新型コロナウイルス感染症対策専門家会議において示された、今後日常生活の中で取り入れていただきたい行動変容の実践例です。これは、従来の生活では考慮しなかったような場においても感染予防のために行うものであり、実践いただくことで感染症の拡大を防ぎ、ご自身のみならず、大事な家族や友人、隣人の命を守ることにもつながります。
 具体的には、
  (1)人と人との距離の確保やマスクの着用、手洗い等の基本的感染対策
  (2)換気や健康チェックなど日常生活を営む上での基本的生活様式の実践
  (3)買い物や公共交通機関の利用、娯楽、スポーツ等の場面別の生活様式の移行
  (4)テレワークやローテーション勤務などの働き方の新しいスタイル
 が例として示されています。

問9 イベントや催物を行ってはならないのか

 イベントや催物は、感染防止対策を十分に講じ、以下の対応を実施した上で開催するようお願いします。
  (1)参加人数が5,000人を超え、かつ収容率が50%を超えるイベントを開催する場合は、感染防止安全計画を
   県に提出してください。
  (2)(1)以外の場合でも、チェックリストをホームページ等で公表し、イベント終了日から1年間保管してください。
  (3)(2)のうち、参加者が1,000人を超える場合は開催予定報告書を県に提出してください。
 詳細は以下のリンクのページを御確認ください。

  ※ イベントの事前相談について(リンク)

問10 勤務先に、時差出勤やテレワークなどの制度がない場合、出勤できないのか

 時差出勤や在宅勤務等のテレワークは、感染リスクを下げる手段であって、必須のものではありませんが、積極的に在宅勤務(テレワーク)を活用するようお願いしているところです。

 新しい生活様式と同様、今後、事業活動の中で取り入れていただきたい行動変容の実践例であり、働き方の新しいスタイルとして推進してください。

問11 老人ホームに居る家族の面会はできないのか

 高齢者介護施設は、感染症に対する抵抗力が弱い高齢者等が、集団で生活する場です。このため、高齢者介護施設は感染が広がりやすい状況にあり感染の被害を最小限にする必要があります。
 このため、外部からのウイルスの侵入を極力防止する必要があり、施設管理者等の方に対して、面会については施設内に入らないよう対応していただくよう、県庁の介護サービス指導室よりお願いをしているところです。
 なお、令和2年6月19日から、特別に必要があると施設管理者が判断した場合は、感染予防対策を徹底させた上で、施設内における面会を認めていただくよう方針を一部緩和しましたので、面会の是非等については、施設管理者とご相談ください。

【学校関係】

問12 学校について

 県立学校(特別支援学校は除く) の分散登校とオンライン授業は令和3年9月20日までとしていましたが、現在は、感染予防対策を徹底した上で、通常の登校及び授業を再開しています。

 なお、本人及び同居家族に発熱などの症状があれば、厳に登校を控えるようお願いします。

  ※ 参考:和歌山県教育委員会HP 新型コロナウイルス感染症に伴う対応について(学校の休業等) (リンク)

問13 部活動について

 令和2年6月1日から、県教育委員会の「新型コロナウイルス感染症対策に係る和歌山県高等学校部活動ガイドライン」により実施しています。

 また、令和4年1月11日からは、県内外の学校との練習試合や合同練習などは禁止とします。

  ※校内での活動については、ガイドラインに示す感染予防対策を徹底した上で活動してください。特に、移動、更衣、飲食等、部活動に付随する場面で 

 の感染防止に十分努めてください。なお、全国大会や近畿大会につながらない大会等は、延期または中止を原則としています。
  ※ 参考:和歌山県教育委員会HP 新型コロナウイルス感染症に伴う対応について(学校の休業等) (リンク)

問14 再開後の出席停止基準や臨時休業の目安はあるのか

 児童生徒等または教職員が陽性等と判明した場合の出席停止の基準や、発生状況に応じた学級や学年、地域内の学校といった段階的な臨時休業の目安を決め、迅速な対応ができるようにしています。 
  ※ 参考:和歌山県教育委員会HP 新型コロナウイルス感染症に伴う対応について(学校の休業等) (リンク)

【事業者の取組関係】

問15 テレワークを導入したいと考えているが、補助制度はあるのか

 厚生労働省では、テレワークに関連する情報を一元化した『テレワーク総合ポータルサイト』を設け、テレワークに関する相談窓口、企業の導入事例紹介などテレワークの導入・活用に向けた各種情報を掲載していますので、参考にしてください。

  ※ 参考:厚生労働省HP テレワーク総合ポータルサイト (外部リンク)

問16 感染拡大を予防するためのガイドラインはあるのか

 全ての業種で、県や各業界から示される各ガイドラインを参考に感染拡大予防の徹底をお願いします。
 業種ごとの具体的な取組内容についても、県や各業界から示される各ガイドラインを参考に感染拡大予防の徹底をお願いします。
  ※ 参考 「和歌山県感染拡大予防ガイドライン」(リンク)

問17 県が休業要請を行った事業者への協力金はないのか

 県では、要請を行った事業者のみの協力金は、自発的に休業している方や、実質的に休業と同じような業績不振に追い込まれている方に対して不公平になるとの観点から、休業要請の有無に関わらず、幅広く困っている方々に対し、県の飲食・宿泊・旅行業給付金をはじめ、国の給付金、雇用調整助成金等あらゆる制度を活用し、全力で支援・救済します。

 また、令和3年4月22日から令和3年5月31日まで実施していた和歌山市を対象地域とする営業時間の短縮の要請については、以下をご参照ください。

 ● 営業時間の短縮の要請について(リンク)

問18 休業して経営が苦しくなったり、生活資金に困っている方が相談できる窓口はないのか

 県では、お困りの方に対して全力で支援を行うため、和歌山県新型コロナウイルス対策本部内に新たに支援本部を設置し、支援制度に関する相談窓口を開設しました。
 ご不明な点や、不安に思われることがあれば、下記の相談窓口にご相談ください。
    「支援制度に関する相談窓口」 
      電話 073-441-3301(9時~17時45分まで)
      FAX 073-422-2211

 ● 「総合支援相談窓口」 (リンク)

【新型コロナワクチン関係】

問19 新型コロナワクチンに関する情報はどこで確認できるか

 以下のホームページなどでご確認ください。

 ●和歌山県HP 新型コロナワクチン接種についてのお知らせ(リンク)
 ●厚生労働省HP 新型コロナワクチンについて(外部リンク)

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