徴収猶予、換価の猶予、期限の延長、県税の減免、更正の請求、審査請求

徴収猶予、換価の猶予、期限の延長、県税の減免、更正の請求、審査請求

徴収猶予

次の1~5の事情により納税することが困難となった場合には、1年以内の期間に限り、徴収を猶予することができる場合がありますので、必要事項を記載した徴収猶予申請書に、以下に掲げる書類を添付して、県税事務所に提出してください。

  1. 財産が、震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難にかかったとき
  2. 本人又は生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したとき
  3. 事業を廃止し、又は休止したとき
  4. 事業につき著しい損失を受けたとき
  5. 1から4に類する事実があったとき

なお、原則として担保の提供が必要となりますが、猶予金額が50万円以下、猶予の期間が3か月以内の場合又は担保を徴することができない特別の事情がある場合、担保は不要です。

添付書類

  1. 財産が、震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難にかかったとき
  2. 本人又は生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したとき
  3. 事業を廃止し、又は休止したとき
  4. 事業につき著しい損失を受けたとき
  5. 1から4に類する事実があったとき
軽油引取税の徴収猶予

特別徴収義務者が、軽油の代金及び軽油引取税の全部又は一部を納期限までに受け取ることができなかったことにより、軽油引取税の全部又は一部を納入することができない場合には、申請により、2月以内に限り徴収を猶予ことができる場合がありますので、必要事項を記載した徴収猶予申請書を和歌山県税事務所に提出してください。
なお、この場合においても、原則として担保の提供が必要です。

換価の猶予

平成28年4月1日以後に納期限が到来する県税について、当該県税を一時に納付又は納入することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあるなど一定の要件に該当するときは、その県税の納期限から6か月以内に、県税事務所に申請することにより、1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められる場合がありますので、必要事項を記載した換価の猶予申請書に、以下に掲げる書類を添付して、県税事務所に提出してください。
なお、原則として担保の提供が必要となりますが、猶予金額が50万円以下、猶予の期間が3か月以内の場合又は担保を徴することができない特別の事情がある場合、担保は不要です。

添付書類

期限の延長

災害その他やむを得ない理由により、期限までに、申告、申請、請求その他書類の提出又は納付もしくは納入ができない場合は、申請により、その理由がやんだ日から2カ月以内に限り納期限が延長されます。理由がやんだ日から10日以内に県税事務所へ申請してください。
なお、知事が地域と期日を指定して期限の延長を行った場合は、その地域内の納税者は申請が不要です。
新型コロナウイルス感染症に伴う法人県民税及び法人事業税等の申告・納付期限の延長の取扱いについては、こちら

県税の減免

法人県民税、個人事業税、法人事業税、不動産取得税、軽油引取税、自動車税、鉱区税などを納める人で、災害などの特別の事情があるときは、その税金の一部または全部が減免されます。
法人県民税、法人事業税、軽油引取税、鉱区税については、和歌山県税事務所へ申請してください。
それ以外の税については、各県税事務所、伊都振興局総務県民課、日高振興局総務県民課、東牟婁振興局総務県民課へ申請してください。
また、個人県民税については、市町村民税と同じ扱いとなりますので市町村民税を納付する市町村へ申請してください。

更正の請求

法人県民税、県民税利子割、県民税配当割、県民税株式等譲渡所得割、法人事業税、県たばこ税、ゴルフ場利用税、自動車税、軽油引取税について申告書を提出した方は、計算に誤りがあったこと等により、次のいずれかに該当する場合には、法定納期限から5年以内(平成23年12月1日以前に法定納期限が到来したものについては1年以内)に限り、税額等について更正をするよう請求することができます。

税額が過大であるとき

  1. 申告書に記載した欠損金額等が過少であるとき、又は申告書に欠損金額等の記載がなかったとき
  2. 申告書に記載した還付金の額に相当する税額が過少であるとき、又は申告書に還付金の額に相当する税額の記載がなかったとき
  3. 更正の請求書(和歌山県税規則別記第1号の18様式)
    PDF形式を開きます更正の請求書(和歌山県税規則別記第1号の18様式)(PDF形式 32キロバイト)
    リッチテキストファイル形式を開きます更正の請求書(和歌山県税規則別記第1号の18様式)(ワード形式 39キロバイト)

審査請求

県税の課税や徴収の処分等に不服があるときは、その処分があったことを知った日の翌日から3か月以内又は地方税法第19条の4に規定する期間(滞納処分についての不服申し立て期間の特例)のいずれか早い時までに知事に審査請求をすることができます。審査請求書はなるべく処分をした各県税事務所を経由して提出してください。

 PDF形式を開きます審査請求書(記載例)(PDF形式 122キロバイト)

お問い合わせ先

お問い合わせ先(県税事務所一覧)
名称 所在地 管轄区域・TEL
和歌山県税事務所 〒640-8585
和歌山市小松原通一丁目1番地(県庁第2南別館)

和歌山市・海南市・海草郡

総務課:073-441-3394

紀北県税事務所

〒649-6223

岩出市高塚209(那賀総合庁舎内)

紀の川市・岩出市・橋本市・伊都郡

納税課:0736-61-0010

紀中県税事務所

〒643-0004

有田郡湯浅町湯浅2355-1(有田総合庁舎内)

有田市・御坊市・有田郡・日高郡

納税課:0737-64-1259

紀南県税事務所

〒646-8580

田辺市朝日ヶ丘23-1(西牟婁総合庁舎内)

田辺市・新宮市・西牟婁郡・東牟婁郡

納税課:0739-26-7908

関連ファイル

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