新型コロナウイルス感染症に伴う法人県民税及び法人事業税等の申告・納付期限の延長の取扱いについて

新型コロナウイルス感染症に伴う法人県民税及び法人事業税・特別法人事業税・地方法人特別税の申告・納付期限の延長の取扱いについて

法人県民税及び法人事業税等の期限延長の手続きに関して、新型コロナウイルス感染症の影響により、その期限までに申告・納付ができないやむを得ない理由がある場合には、以下の方法により申請してください。


【お知らせ】

令和5年5月8日(月)から、申告書の余白等に期限延長の旨を付記する簡易な方法での申請はできなくなり、個別に延長申請書を提出いただく必要がありますので、ご注意ください。

申請手続き

申請方法

期限の延長申請書に必要事項を記載して提出してください。<記載例>

申請期限

延長理由がやんだ日から10日

延長後の

期限

延長理由がやんだ日から2月以内(期日を申請時に指定してください)

  注意事項 

・税務署へ申告期限の延長申請をした場合は、税務署に提出した「災害による申告、給付等の期限延長申請書」の写しの添付をお願いします。

・eLTAXで申告書と同時に延長申請書を提出する場合は、申告書に延長申請書の電子ファイルを添付して送信してください。

 ※延長申請書のみを単独で送信しないようご注意ください。

・他の道府県に事務所等を有する場合は各道府県の条例等によりそれぞれ申告・納付の期限延長申請を行う必要があります。

上記の他、事業年度終了後45日以内に申請書を提出することにより、法人事業税・特別法人事業税の申告納付期限を延長することができる制度があります。(地方税法第72条の25第2項又は第4項(これらの規定を準用する場合を含む。))

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