○職員の給料等の臨時特例に関する条例
平成25年6月29日
条例第35号
職員の給料等の臨時特例に関する条例をここに公布する。
職員の給料等の臨時特例に関する条例
(職員の給与に関する条例の特例)
第1条 この条例の施行の日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)においては、職員の給与に関する条例(昭和28年和歌山県条例第51号。以下この条において「職員の給与条例」という。)第8条第1項各号に掲げる給料表の適用を受ける職員(職員の給与条例第2条第1項に規定する職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「令和5年旧地方公務員法」という。)第28条の5第1項の規定により採用された職員を除く。)をいう。以下この条において同じ。)に対する給料月額(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年和歌山県条例第6号)附則第9項から第11項までの規定による給料を支給される職員にあっては、当該給料の額を加えた額。以下この条において同じ。)の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に当該職員に適用される次の表の左欄に掲げる給料表及び同表の中欄に掲げる職務の級の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合を乗じて得た額を減ずるものとする。ただし、手当の額及び給料の調整額の算出の基礎となる給料月額については、この限りでない。
給料表 | 職務の級 | 割合 |
行政職給料表 | 3級以下 | 100分の4.77 |
4級及び5級 | 100分の7.77 | |
6級以上 | 100分の9.77 | |
研究職給料表 | 2級以下 | 100分の4.77 |
3級 | 100分の7.77 | |
4級以上 | 100分の9.77 | |
医療職給料表(1) | 1級 | 100分の4.77 |
2級 | 100分の7.77 | |
3級以上 | 100分の9.77 | |
医療職給料表(2) | 3級以下 | 100分の4.77 |
4級及び5級 | 100分の7.77 | |
6級以上 | 100分の9.77 | |
医療職給料表(3) | 3級以下 | 100分の4.77 |
4級及び5級 | 100分の7.77 | |
6級 | 100分の9.77 |
2 特例期間においては、職員の給与条例附則第14項の規定は、適用しない。
(令4条例49・一部改正)
(教育職員の給与に関する条例の特例)
第2条 特例期間においては、教育職員の給与に関する条例(昭和28年和歌山県条例第52号。以下「教育職員の給与条例」という。)第8条第3項各号に掲げる給料表の適用を受ける職員(教育職員の給与条例第2条に規定する職員(令和5年旧地方公務員法第28条の5第1項の規定により採用された職員を除く。)をいう。以下この条において同じ。)に対する給料月額(教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年和歌山県条例第7号)附則第8項から第10項までの規定による給料を支給される職員にあっては、当該給料の額を加えた額。以下この条において同じ。)の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に当該職員に適用される次の表の左欄に掲げる給料表及び同表の中欄に掲げる職務の級の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合を乗じて得た額を減ずるものとする。ただし、手当の額、給料の調整額及び義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年和歌山県条例第38号)第3条第1項に規定する教職調整額の算出の基礎となる給料月額については、この限りでない。
給料表 | 職務の級 | 割合 |
高等学校等教育職員給料表 | 2級以下 | 100分の4.77 |
3級以上 | 100分の7.77 | |
中学校教育職員給料表 | 2級以下 | 100分の4.77 |
3級以上 | 100分の7.77 |
2 特例期間においては、教育職員の給与条例附則第10項の規定は、適用しない。
(令4条例49・一部改正)
(市町村立学校職員の給与に関する条例の特例)
第3条 特例期間においては、市町村立学校職員の給与に関する条例(昭和28年和歌山県条例第53号。以下「市町村立学校職員の給与条例」という。)第10条第1項各号に掲げる給料表の適用を受ける職員(市町村立学校職員の給与条例第2条第1項に規定する職員(令和5年旧地方公務員法第28条の5第1項の規定により採用された職員を除く。)をいう。以下この条において同じ。)に対する給料月額(市町村立学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年和歌山県条例第45号)附則第8項から第10項までの規定による給料を支給される職員にあっては、当該給料の額を加えた額。以下この条において同じ。)の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に当該職員に適用される次の表の左欄に掲げる給料表及び同表の中欄に掲げる職務の級の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合を乗じて得た額を減ずるものとする。ただし、手当の額、給料の調整額及び義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例第3条第1項に規定する教職調整額の算出の基礎となる給料月額については、この限りでない。
給料表 | 職務の級 | 割合 |
小学校、中学校等教育職員給料表 | 2級以下 | 100分の4.77 |
3級以上 | 100分の7.77 | |
高等学校等教育職員給料表 | 2級以下 | 100分の4.77 |
3級以上 | 100分の7.77 | |
学校栄養職員給料表 | 3級以下 | 100分の4.77 |
4級以上 | 100分の7.77 | |
事務職員給料表 | 3級以下 | 100分の4.77 |
4級及び5級 | 100分の7.77 | |
6級以上 | 100分の9.77 |
2 特例期間においては、市町村立学校職員の給与条例附則第8項の規定は、適用しない。
(令4条例49・一部改正)
(警察職員の給与に関する条例の特例)
第4条 特例期間においては、警察職員の給与に関する条例(昭和29年和歌山県条例第21号。以下「警察職員の給与条例」という。)第7条第3項の給料表の適用を受ける警察官(警察職員の給与条例第2条第2項に規定する警察官(令和5年旧地方公務員法第28条の5第1項の規定により採用された警察官を除く。)をいう。以下この条において同じ。)に対する給料月額(警察職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年和歌山県条例第49号)附則第9項から第11項までの規定による給料を支給される警察官にあっては、当該給料の額を加えた額。以下この条において同じ。)の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に当該警察官に適用される次の表の左欄に掲げる給料表及び同表の中欄に掲げる職務の級の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合を乗じて得た額を減ずるものとする。ただし、手当の額及び給料の調整額の算出の基礎となる給料月額については、この限りでない。
給料表 | 職務の級 | 割合 |
警察官給料表 | 4級以下 | 100分の4.77 |
5級及び6級 | 100分の7.77 | |
7級以上 | 100分の9.77 |
2 特例期間においては、警察職員の給与条例附則第8項の規定は、適用しない。
(令4条例49・一部改正)
(一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の特例)
第5条 特例期間においては、一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(平成13年和歌山県条例第38号。以下「任期付研究員条例」という。)の適用を受ける職員(任期付研究員条例第1条に規定する任期を定めて採用された職員をいう。以下この条において同じ。)に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額を減ずるものとする。ただし、手当の額の算出の基礎となる給料月額については、この限りでない。
(1) 任期付研究員条例第5条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員であって、その号給が1号給及び2号給のもの並びに同条第2項に規定する給料表の適用を受ける職員 100分の7.77
(2) 任期付研究員条例第5条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員であって、その号給が3号給以上のもの及び同条第4項に規定する給料月額を受ける職員 100分の9.77
2 特例期間においては、任期付研究員条例附則第2項の規定は、適用しない。
(一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の特例)
第6条 特例期間においては、一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成14年和歌山県条例第59号。以下「任期付職員条例」という。)の適用を受ける職員(任期付職員条例第1条に規定する任期を定めて採用された職員をいう。以下この条において同じ。)であって、任期付職員条例第2条第1項の規定により任期を定めて採用されたものに対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額を減ずるものとする。ただし、手当の額の算出の基礎となる給料月額については、この限りでない。
(1) 任期付職員条例第7条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員であって、その号給が1号給及び2号給のもの 100分の7.77
(2) 任期付職員条例第7条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員であって、その号給が3号給以上のもの及び同条第3項に規定する給料月額を受ける職員 100分の9.77
2 特例期間においては、任期付職員条例の適用を受ける職員であって、任期付職員条例第3条の規定により任期を定めて採用されたものに対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に当該職員に適用される次の表の左欄に掲げる給料表及び同表の中欄に掲げる職務の級に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合を乗じて得た額を減ずるものとする。ただし、手当の額及び給料の調整額の算出の基礎となる給料月額については、この限りでない。
給料表 | 職務の級 | 割合 |
特定業務等従事任期付職員行政職給料表 | 3級以下 | 100分の4.77 |
4級及び5級 | 100分の7.77 | |
6級以上 | 100分の9.77 | |
特定業務等従事任期付職員研究職給料表 | 2級以下 | 100分の4.77 |
3級 | 100分の7.77 | |
4級以上 | 100分の9.77 | |
特定業務等従事任期付職員医療職給料表(1) | 1級 | 100分の4.77 |
2級 | 100分の7.77 | |
3級以上 | 100分の9.77 | |
特定業務等従事任期付職員医療職給料表(2) | 3級以下 | 100分の4.77 |
4級及び5級 | 100分の7.77 | |
6級以上 | 100分の9.77 | |
特定業務等従事任期付職員医療職給料表(3) | 3級以下 | 100分の4.77 |
4級及び5級 | 100分の7.77 | |
6級 | 100分の9.77 |
3 特例期間においては、任期付職員条例附則第2項及び第3項の規定は、適用しない。
(知事等の給与の特例に関する条例の特例)
第7条 特例期間においては、知事等の給与の特例に関する条例(平成13年和歌山県条例第4号)の適用については、同条例第1条第1項中「100分の6」とあるのは「100分の20」と、同条例第2条及び第3条中「100分の6」とあるのは「100分の10」とする。
(平25条例43・一部改正)
(委員会の委員等の給与等に関する条例の特例)
第8条 特例期間においては、委員会の委員等の給与等に関する条例(昭和41年和歌山県条例第16号)別表第2の適用を受ける委員(同条例第1条に規定する委員会の委員又は委員(常勤の監査委員を除く。)をいう。)の報酬の額の支給に当たっては、同条例第3条の規定にかかわらず、報酬の額から、報酬の額に100分の10を乗じて得た額を減ずるものとする。
(端数計算)
第9条 この条例の規定により給料又は報酬の額の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附則
この条例は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成25年10月4日条例第43号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年10月5日条例第49号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。