○委員会の委員等の給与等に関する条例
昭和41年3月31日
条例第16号
委員会の委員等の給与等に関する条例をここに公布する。
委員会の委員等の給与等に関する条例
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の5第1項及び第2項の規定による委員会の委員又は委員に支給する給与並びに旅費及び費用弁償については、この条例の定めるところによる。
(昭48条例56・一部改正)
(給与)
第2条 教育委員会の委員、選挙管理委員(臨時に補充した委員を除く。)、人事委員会の委員、監査委員、公安委員会の委員、労働委員会の委員、海区漁業調整委員会の委員、内水面漁場管理委員会の委員及び収用委員会の委員の給料及び報酬は、月額をもって支給する。
2 選挙管理委員で臨時に補充した委員の報酬は、日額をもって支給する。
(昭48条例56・昭60条例24・平14条例73・平16条例73・平27条例31・一部改正)
(昭48条例56・一部改正)
(常勤の委員の手当及び旅費)
第4条 常勤の監査委員に係る地域手当その他の給与については、一般職の職員の例による。この場合においては、知事及び副知事の給与その他の給付条例(昭和22年和歌山県条例第13号)第3条第2項ただし書の規定を準用する。
2 常勤の監査委員の旅費の額は、職員等の旅費に関する条例(昭和41年和歌山県条例第34号)の規定による副知事に支給する旅費相当額とする。
(昭41条例35・昭42条例58・昭47条例30・昭48条例56・昭56条例3・昭62条例22・平2条例36・平14条例77・平18条例10・平19条例31・一部改正)
(費用弁償)
第5条 委員会の非常勤の委員及び非常勤の監査委員が、招集に応じて会議に出席し、又はその職務を行うため旅行する場合には、その費用の弁償として鉄道賃、船賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料を支給する。
2 前項の費用弁償の額は、職員等の旅費に関する条例の規定による副知事に支給する旅費相当額とする。
3 費用弁償の支給についての路程は、住所地の市町村から起算する。
(昭41条例35・昭48条例56・平19条例31・一部改正)
(補則)
第6条 この条例に定めるもののほか、給与並びに旅費及び費用弁償の支給については、一般職の職員の例による。
(昭48条例56・一部改正)
付則
(施行期日)
1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
(平21条例52・一部改正)
(和歌山県公安委員会の委員の報酬及び費用弁償条例等の廃止)
2 次の各号に掲げる条例は、廃止する。
(1) 和歌山県公安委員会の委員の報酬及び費用弁償条例(昭和23年和歌山県条例第14号)
(2) 和歌山県教育委員会の委員の報酬及び費用弁償条例(昭和24年和歌山県条例第9号)
(3) 和歌山県人事委員会の委員の給与その他の給付条例(昭和26年和歌山県条例第17号)
(4) 和歌山県監査委員の給与その他の給付条例(昭和27年和歌山県条例第33号)
(5) 和歌山県地方労働委員会の委員等の報酬及び費用弁償条例(昭和28年和歌山県条例第5号)
(6) 和歌山県収用委員会の委員等の報酬及び費用弁償条例(昭和33年和歌山県条例第17号)
(昭43条例21・平21条例52・一部改正)
(平21条例52・追加)
付則(昭和41年10月15日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年10月1日から適用する。
付則(昭和42年12月23日条例第58号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
付則(昭和43年3月30日条例第21号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
付則(昭和45年3月30日条例第33号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
付則(昭和47年7月14日条例第30号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
2 この条例による改正前の委員会の委員等の給与等に関する条例の規定に基づいて、この条例の適用の日からこの条例の施行の日の前日までに委員会の委員等に支払われた給与は、改正後の委員会の委員等の給与等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和48年12月19日条例第56号)
この条例は、昭和49年1月1日から施行する。
附則(昭和51年3月27日条例第22号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月29日条例第23号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月28日条例第20号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月28日条例第3号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月27日条例第24号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和62年7月13日条例第22号)
この条例は、昭和62年7月14日から施行する。
附則(平成元年3月28日条例第4号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年12月25日条例第36号)
1 この条例の施行期日は、規則で定める。
(平成2年12月規則第55号で、同2年12月26日から施行)
2 この条例による改正後の(中略)委員会の委員等の給与等に関する条例(以下「委員等給与条例」という。)(中略)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
3 この条例による改正後の(中略)委員等給与条例(中略)の規定を適用する場合においては、この条例による改正前のこれらの条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれこの条例による改正後のこれらの条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成4年3月30日条例第4号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月28日条例第4号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月24日条例第73号)抄
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月24日条例第77号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月24日条例第73号)
この条例は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日条例第10号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月30日条例第65号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日において教育委員会の委員(教育長を除く。)、選挙管理委員(臨時に補充した委員を除く。)、人事委員会の委員、監査委員、公安委員会の委員、労働委員会の委員又は海区漁業調整委員会の委員の職にある者の給料又は報酬の額は、同日を含む任期に係る期間は、この条例による改正後の委員会の委員等の給与等に関する条例(以下「委員等給与条例」という。)別表第1及び別表第2の規定にかかわらず、この条例による改正前の委員等給与条例別表第1及び別表第2に定める額とする。
3 前項の規定の適用を受ける者に係る知事等の給料の特例に関する条例(平成13年和歌山県条例第4号)第3条の規定の適用については、同条中「委員会の委員等の給与等に関する条例(昭和41年和歌山県条例第16号)第3条」とあるのは「委員会の委員等の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成18年和歌山県条例第65号)附則第2項」と、「同条の規定により定められた額」とあるのは「同項の規定により定められる額」とする。
附則(平成19年3月14日条例第31号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月29日条例第52号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月13日条例第31号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(平18条例65・全改)
区分 | 給料月額 |
常勤の監査委員 | 550,000円 |
別表第2(第3条関係)
(平18条例65・全改、平27条例31・一部改正)
区分 | 報酬の額 | |
教育委員会 | 委員 | 月額 173,000円 |
選挙管理委員会 | 委員長 | 月額 192,000円 |
委員 | 月額 169,000円 | |
臨時に補充した委員 | 日額 9,000円 | |
人事委員会 | 委員長 | 月額 192,000円 |
委員 | 月額 169,000円 | |
非常勤の監査委員 | 識見を有する者のうちから選任された監査委員 | 月額 169,000円 |
議会の議員のうちから選任された監査委員 | 月額 117,000円 | |
公安委員会 | 委員長 | 月額 192,000円 |
委員 | 月額 169,000円 | |
労働委員会 | 会長 | 月額 192,000円 |
公益委員 | 月額 169,000円 | |
労働者委員 | 月額 150,000円 | |
使用者委員 | 月額 150,000円 | |
海区漁業調整委員会 | 会長 | 月額 75,000円 |
委員 | 月額 66,000円 | |
内水面漁場管理委員会 | 会長 | 月額 7,700円 |
委員 | 月額 6,000円 | |
収用委員会 | 会長 | 月額 80,000円 |
委員 | 月額 70,000円 |